パブリックコメント~皆様の意見を募集します~
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
パブリックコメントとは、市民参画の推進や行政運営における公正の確保や透明性の向上を図るため、政策や条例・規則等を定める過程において趣旨や内容等を公表し、広く一般に意見を求め、提出された意見を考慮して意思決定を行おうとする手続です。
なお、皆様から寄せられた意見は、市の考え方を付して市のホームページ等で公表します。
パブリックコメントはその対象ごとに次の2つの区分があります。
なお、皆様から寄せられた意見は、市の考え方を付して市のホームページ等で公表します。
パブリックコメントはその対象ごとに次の2つの区分があります。
市民参画の推進に関する条例に基づくもの(市民参画手続)
【次の場合にパブリックコメントを行います】
(市税等の金銭の徴収に関することや、法令等で決められていること等は除きます。)
・市民に義務を課し、又は権利を制限する条例を制定、改正、廃止しようとするとき
例) 路上喫煙による被害等の防止に関する条例、自転車等の駐車秩序に関する条例など
・市の基本的な事項を定める条例や計画を策定、変更しようとするとき
例) 自治基本条例、総合計画など
・大規模な公の施設の設置計画を策定、変更しようとするとき など
例) 図書館、公園、文化会館など
※「市民参画の推進に関する条例」に基づく市民参画の方法には、パブリックコメントの他に「意見交換会」「市民ワークショップ」「審議会等」があります。それぞれの手法の説明は、こちらをご覧下さい。
<問合せ先>
市民局 市民自治推進課 市民協働促進係
電話:054−221−1372 FAX:054−221−1538
(市税等の金銭の徴収に関することや、法令等で決められていること等は除きます。)
・市民に義務を課し、又は権利を制限する条例を制定、改正、廃止しようとするとき
例) 路上喫煙による被害等の防止に関する条例、自転車等の駐車秩序に関する条例など
・市の基本的な事項を定める条例や計画を策定、変更しようとするとき
例) 自治基本条例、総合計画など
・大規模な公の施設の設置計画を策定、変更しようとするとき など
例) 図書館、公園、文化会館など
※「市民参画の推進に関する条例」に基づく市民参画の方法には、パブリックコメントの他に「意見交換会」「市民ワークショップ」「審議会等」があります。それぞれの手法の説明は、こちらをご覧下さい。
<問合せ先>
市民局 市民自治推進課 市民協働促進係
電話:054−221−1372 FAX:054−221−1538
行政手続条例に基づくもの(意見公募手続)
【次の場合にパブリックコメントを行います】
・規則(処分の要件を定める告示を含みます。)を制定、改正、廃止しようとするとき
例) 行政手続条例施行規則など
・申請に対する許認可等に関する判断基準を制定、改正、廃止しようとするとき
例) 施設の利用に関する申請を許可するかどうかを判断する基準など
・特定の者を名あて人とした義務の賦課や権利の制限に関する基準を制定、改正、廃止しようとするとき
例) 施設の利用許可を取り消す処分など
・行政がその目的を実現するために行う指導の指針を制定、改正、廃止しようとするとき
例) 廃棄物の不法投棄を行った者への廃棄物の除去等の指導など
<問合せ先>
総務局 コンプライアンス推進課 行政手続・審理係
電話:054−221−1504
・規則(処分の要件を定める告示を含みます。)を制定、改正、廃止しようとするとき
例) 行政手続条例施行規則など
・申請に対する許認可等に関する判断基準を制定、改正、廃止しようとするとき
例) 施設の利用に関する申請を許可するかどうかを判断する基準など
・特定の者を名あて人とした義務の賦課や権利の制限に関する基準を制定、改正、廃止しようとするとき
例) 施設の利用許可を取り消す処分など
・行政がその目的を実現するために行う指導の指針を制定、改正、廃止しようとするとき
例) 廃棄物の不法投棄を行った者への廃棄物の除去等の指導など
<問合せ先>
総務局 コンプライアンス推進課 行政手続・審理係
電話:054−221−1504
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本ページに関するお問い合わせ先
- 総務局 コンプライアンス推進課 行政手続・審理係
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所在地:静岡庁舎新館9階
電話:054-221-1504
ファクス:054-205-1377