平成15年度 第5回 静岡市自治基本条例等検討懇話会 会議録
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
平成15年度 第5回 静岡市自治基本条例等検討懇話会 会議録
1 日 時 平成16年1月30日(金) 午後3時~午後5時
2 場 所 静岡市役所 静岡総合事務所9階 特別会議室
3 出席者 (委 員)篠﨑座長、石光委員、川口委員、高木委員、田中委員、手崎委員、鍋倉委員、
稲葉委員、菊島委員、劔持委員、小長谷委員、長澤委員、松浦委員、三浦委員、
※欠席 日詰委員
(事務局)海野総務部長、都築総務課長、松永行政改革推進室長、加藤主幹、梶山副主幹、
永島主査
4 開 会 篠﨑座長
5 事務局からの提案と報告
今後の日程について
事務局 (別紙資料1 自治基本条例検討作業スケジュール(修正案)参照)
(松永室長) 当初は本年度内に素案をまとめる予定でしたが、さらに議論を深め、より充実した素案を作成するため、来年度4月に2回、5月に1回懇話会を開催し、5月中に素案をまとめ、タウンミーティングを6月~7月に開催するよう日程の変更を提案します。
(委員了承)
三鷹市フォーラム参加報告
事務局 (別紙資料2 みたかの自治基本条例を考えるフォーラムにより説明)
(梶山副主幹) 市長が議会に関する規定を盛り込むのが望ましいと考えていることや、西尾勝座長が講演でお話しされた、8割の条項が他の自治基本条例と類似しても不思議ではないが、残り2割は三鷹らしい個性を入れるのが望ましい、ということが特に印象的でした。
6 議 事
日詰委員からの最高規範性に関する意見について
(別紙資料4 静岡市自治基本条例における最高規範性担保の検討に関するメモを事務局で朗読)
(2) 条例素案の修正案について
事務局 前回の審議をふまえ、たたき台の前文から第1章(第1条~第3条)を修正したので、次回の
(加藤主幹) 会議までに修正して事務局へ提出をお願いします。すべてご意見をふまえ修文しましたが、前文には、総合計画の基本構想が10年先の静岡市の姿を想定していることを踏まえ、50年後の静岡市の姿を描いたらどうか、という観点から、まちの将来像について事務局から提案させていただきました。第2条、第3条は、一通り素案の検討が終わった時点で再度検討したいと思います。
小長谷委員 第1条の選択枝である義務、責務、責任について補足説明しますと、「義務」とは法によって課される拘束または負担を意味し、「~しなければならない」という使われ方をします。
一方、「責務」は責任と義務を意味し、「努めなければならない」とか「努めるものとする」と表現されます。義務違反は罰則が科されますが、責務では違反しても必ずしも罰則は伴いません。
「責任」は多岐に及び、義務と捉える場合もあるので、使う場合において考えなければなりません。
今のところは、第1条では権利と義務、としていいのではないでしょうか。
石光委員 議会の章では責務が使われており、権利との対に拘わらず、すべて責務としていいのではないでしょうか。
荒田委員 責務は与えられた役割に対して果たすものなので、権利に対しては義務が適切と思います。
鍋倉委員 第4章「市民の権利と義務」の内容に関連するので、それを踏まえ後で検討したらどうでしょうか?
篠﨑座長 では、内容については第4章を踏まえて後で検討をすることとして、この修正案に対する意見を、次回提出してください。
(3) 条例素案たたき台の検討について
(1) 第2章 まちづくりの基本理念
事務局 第2章ではまちづくりの基本理念を規定します。第4条ですが、静岡市の将来像を3つほど
(加藤主幹) 挙げると書きましたが、前文で静岡市の50年後の理想の姿を掲げれば、ここでは不要ではないか?ひとつの案として、第4条をやめて、第5条の案の中から新たに条立てし、まちづくりの主体「市民が主体である」、まちづくりの基本理念「市民、議会、行政の協働で行う」、まちづくりの推進方法「情報の共有化や、市民が参加しやすいよう市が環境整備をする」という構成にすることを提案します。
稲葉委員 事務局提案のように、このたたき台の内容をわかりやすく並べ替えて条立てすればよいと思います。
篠崎座長 では、事務局で修文を作成してください。
(2) 第3章 市政運営の基本原則
事務局 この章は、前回提示した素案イメージ図で、まちづくりの大きな円の中にある市の部分、つま
(加藤主幹) り市役所がやらねばならない仕事のすすめ方をイメージしました。市民提案にあった内容を章立てしましたが、あえて市役所の仕事を章立てして定める必要があるのか、ご意見をいただきたいと思います。
石光委員 第6章の「市の役割と責務」のなかで謳えばいいと思います。
鍋倉委員 まちづくりの主役は市民であり、役割も市民の役割から順番に定めるべきです。後の章で謳うにしても、たたき台に書いてあるものすべてをぜんぶ入れるかどうか、議論すべきです。
篠﨑座長 では、第3章は章立てせず、後の章で趣旨を盛り込むこととしてよいですか?
(委員了承)
(3) 第4章 市民の権利と義務
事務局 第9条から第11条は、憲法に規定されている内容と重複しており、また第11条は第2章で
(加藤主幹) 規定する、市民がまちづくりの主体であるということと重複するので、あえて再びここで規定するのか、意見を伺います。
石光委員 第11条は、第13条の第3項でまちづくりに関する市民の尊重をかなり謳っており、入れなくてもいいと思います。憲法に定める個人の尊重規定に、まちづくりに関する権利をかければ、第9、10条も不要です。
小長谷委員 同感です。第10条は憲法の内容と同じなので、精神が同じならば自治基本条例ではまちづくりの観点で尊重規定をイメージすればいいでしょう。誤解も招き易いですし。
劔持委員 私も同感です。章立ての最初に来る規定が基本的に上位の規定なので、9条から11条は第2章の基本理念の中で反映させるべきです。
篠﨑座長 では、第9条から第11条は除くこととしてよいですか?
(委員了承)
稲葉委員 第12条の、市民がお互い人権を尊重し合う、という内容も、第9条の内容に含まれると解釈できるので、除くべきではないでしょうか。
篠﨑座長 では、第12条も除くこととしてよいですか?
(委員了承)
篠﨑座長 第13条ですが、第3項に「自主性、自律性、自立性」とありますが、ここで自律を入れる意義は何でしょうか。市民の意見にあったから掲載した、という意味ですか?(事務局同意)
劔持委員 ここでいう自律性とは倫理的な概念なので、謳うのならばもっと条例の前のほうで謳うべきです。第13条では、「自主性、自立性」だけでいいのではないでしょうか。
三浦委員 劔持委員に同感です。
鍋倉委員 第3項と第5項の内容に曖昧なところがあると思います。将来、訴訟等の問題が生じた時、この内容で大丈夫でしょうか。
劔持委員 行政の立場から言えば、第3項は、行政がこれまで不当に関与してきたわけではないが、この条文で市としてハッキリ位置づける、ということです。市民がそこまで言わないで、と言えば、不要になるものです。第5項は、市民の皆さんに、こういう視点でまちづくりを考えていただきたい、という行政からのお願いです。
高木委員 難しいですね。まちづくりをすすめる中で、市民の考えも一枚岩ではなくなることですし。市民が成熟していて、財政面などもふまえて長い目で見た判断に基づき、コンセンサスが得られればよいのですが。第3項は不当な関与ではなく、個々の市民の自立性、自主性を尊重するようにしたほうがいいと思います。第2項は文言を整理すべきです。また、第5項の「私的な利益や意見に拘ることなく」という規定には無理があるのではないでしょうか。例えば障害児に関することは、障害児の親には私的なことですが、長い目で見ればまちづくりには必要なことですし。言葉に気をつけるべきです。
川口委員 私も文言を整理すべきと思います。第2項の「青少年も子どもも」は、「それぞれの年齢にふさわしい」という表現で十分理解できます。第3項は「自主性、自立性が尊重されます」として、後段は不要です。ただし、自主性、自立性が市民の権利なのか、自主性、自立性に基づきまちづくりを行うという義務なのかが、気になります。第5項も義務的な部分を入れたいのなら表現に気をつけるべきです。項目の並びは、権利的な部分と義務的な部分の順番に気をつけるべきです。第4項の制限規定は最後でもいいのかと思います。
石光委員 ぜひ市民にまちづくりの主体としての権利があることを謳って欲しいです。他の自治体の条例では市民が参画、つまり参加させてもらうとなっている例が多いですが、静岡市ではまちづくりの権利として明確にしていただきたい。また、より成熟した市民の状況を示しているという点では、第5項より第6項のほうが適切なので、第5項は第6項に含めても構わないと思います。
田中委員 高木委員、川口委員のご意見は理解できます。第2項は、わかりやすくしたのでしょうが、シンプルにするという方向からは縮めるべきです。第3項は「自主性、自立性が尊重される」で区切り、以下は要らない。ただし、尊重されるということは、守られる部分と、期待しますよという両面をもっているという点をふまえて表現を整理すべきです。第5項は大上段に構えればこうだが、市民の意見を得たいのなら、将来的にまちづくりが私的に傾いても、それは対処されるので、フィルターをかけすぎず、ここでは入れなくてもいいのではないでしょうか。
石光委員 第2項は、いままで青少年や子どもがあまりまちづくりに参加させてもらえなかったので、あえて書いたと判断しました。
田中委員 子どもたちの意見を取り入れるのが認められると、お年寄りの意見はどうなりますか。
石光委員 選挙権があり、取り上げられています。
高木委員 青少年と子どもの定義はどのようにしますか?
小長谷委員 第1項と第2項は同じことを言っており、第2項を独立させなくてもいいと思います。
高木委員 活動団体によっても立場があるので、シンプルにしたほうがいいです。
篠﨑座長 では、第1項、第2項については、第2項を第1項に含むこととしていいですか。
(委員了承)
篠﨑座長 第3項は、前段の「自立性が尊重される」までを権利として定めることとしていいですか。
(委員了承)
篠﨑座長 第4項の差別的な扱いを受けることはない、という表現についてはいかがですか。
鍋倉委員 言葉に無理があります。市民は自主的なまちづくりを行うことができる、など、条文としてもう少し整理すべきと思います。
(委員了承)
篠﨑座長 第5項、第6項については、広い視野からまちづくりを行わなければならないという義務規定として、第6項を主体に一本化することとしていいですか。
(委員了承)
三浦委員 第14条について、なぜ知る権利だけで条立てしたのですか。まちづくりとの関連性ですか。
事務局 市民意見で提案されたからです。
(加藤主幹)
川口委員 知る権利をここで謳うのか、第2章のまちづくりに必要な情報の共有化で担保できるのか。あえてここで出す意味はあるのでしょうか。
篠﨑座長 情報公開条例でも議論があり、確立された権利ではないので、ハッキリ謳うべきか検討する必要もあろうかと思います。
三浦委員 知る権利を出すのはいいことだと思います。
稲葉委員 市民自治を進める中で大切なのは情報の共有化であり、それを進めるために知る権利を定義することは意味があると思います。何でも知ることができる、と思われてもいけないので、知る権利について定義の中でわかりやすく定めればいいと思います。
篠﨑座長 情報提供をうけ、自ら請求する権利、と。
小長谷委員 もし裁判になったとしても、ここで決めたからといって直ちに効力があるものではありません。個別条例で細かく決められて、意味が出てくるものです。
劔持委員 知る権利は、尊重する規定で1条入れる、という議論があったと思いますが。
川口委員 あとは表現の仕方です。ここでは「まちづくりに関する情報を知る権利」とすべきです。
篠﨑座長 では、知る権利に関する規定は入れることとしてよいですか。
松浦委員 第6章で市の情報公開について、市政に関する情報を公開しなければならない、と規定しているが、整合性はとらなくていいですか?
高木委員 情報を「知っちゃった」責任もどうしたらいいでしょう。無関心ではいけないと思います。
川口委員 第15条の第3項が該当するのでは?
高木委員 できる限り前向きな方向があれば。
田中委員 第13条第3項の自主性、自立性の中で言えればいいと思います。
高木委員 第13条で謳うのならば、すごく言葉が重要になりますね。
鍋倉委員 この第14条の規定で、市政に関する情報か、まちづくりに関する情報とするかを、決めるべきです
篠﨑座長 広いほうがいいのではないですか。
事務局 補足説明しますと、市政は市役所の仕事、という意味で統一しています。仮に、まちづくりに
(加藤主幹) 関する情報を知る権利、とすると、市民同士が、他の個人がやっているまちづくりの内容も知る権利になってしまいます。
鍋倉委員 市政に限らず、議会に関する情報も知りたいですね。
川口委員 まちづくりに関しては、市役所に限らず、議会の中身の情報も知りたいです。なぜ市政に限ったのか、市政の情報なら知らせることができる、とも思ったが、もう少し対象を広げてもいいのではないでしょうか。
篠崎座長 方向性として、情報公開の対象を各種団体に広げようとする方向にはありますが、法で定められた内容までこの条例で義務付けることは難しいですね。
石光委員 情報が入ってこないと判断できないので、ちゃんと判断できる情報を与えてくれないと困ります。市政の定義に議会が入らないということは、市役所と議会で持っている情報が違う、ということですか?ちゃんとした情報を与えてもらうため、知る権利は必要です。市が保有している情報はどんなものですか?
篠﨑座長 市、というと市長部局、つまり監査委員や教育委員会を除いていう場合がありますが、情報公開条例では議会も対象となっており、市のすべての組織が保有する情報が公開の対象となります。
石光委員 市が保有する情報の中に議会も定義づけできないでしょうか。
高木委員 混み入った定義ではわかりづらくなるため、「市民は知る権利があります」。
篠﨑座長 では、再度確認しますが、知る権利の条項は設けたほうがいいですか?
田中委員 インパクトとして、あったほうがいいです。
鍋倉委員 市民が主体となったまちづくりや市民参画をすすめるうえで、情報は不可欠なものなので、情報を知る権利は謳うべきです。
篠﨑座長 では、知る権利に関する条項を設けることとし、対象となる情報は、市政か、まちづくりか、あるいは市が保有する情報なのか、事務局で法規担当と確認して案を作ってください。
篠﨑座長 第15条は、第2項は第13条の流れでいうと、不要になります。
三浦委員 第4項の福祉の増進は、狭い意味での福祉に取られる心配があります。
高木委員 第3項は既に認められていませんか?
事務局 附属機関については現在指針によって公募による市民委員を2割入れることとしていますが
(加藤主幹) 現状では指針なので、条例で明確にしたいと思います。第7章で審議会に関する規定を定めていますが、そちらで足りるならここでは不要です。ここでは権利として書きました。
小長谷委員 今後、市民参画条例を制定する予定がありますが、そちらとの整合性を図るべきです。どの程度の内容を市民参画条例に規定するか、すみ分けをどうするのか、もう少し大きな、枠組み的な議論をすべきです。たたき台では言葉も精査しきれていませんし、ここでひとつひとつ言葉を取り上げてもどうかと思います。市民の参画権、その中に審議会の委員となる権利もあるように。
篠﨑座長 条項の必要性の有無についてはいかがですか。
高木委員 審議会は原案立案から参画できるのか、ということに意味があると思います。
石光委員 計画の段階から参画できるという趣旨で、第1項の各段階において参加できる、ということが大事なので、これを入れてくれれば権利があるという規定にとどめても構わないと思います。
また確認ですが、第2項に関して、青少年も子どもも、という趣旨がわかるように規定して欲しいです。
篠﨑座長 では事務局で再度たたき台を作ってください。第16条は、コミュニティに関する規定なので、当然の内容につき、そのままとしていいですか。
(委員了承)
6 傍聴人の発言
・知る権利は大変重要だと思います。まちづくりの基本事項に入れればいいと思いました。
・市議会議員として活動しています。自治基本条例についてはニセコ町から始まって5年が経過し、なかなか煮詰まってこないなと思っていましたが、本日市民の皆様がこれだけ議論を進めていることを聞き、議会でもこの状況を報告できればいいなと思いました。
7 次回の日程について
事務局 たたき台につきまして、もう少し事務局で内容を整理し事務局案を提示したらどうか、という
(松永室長) ご意見もありましたが、事務局としましては、市民の皆様からいただいたご意見をそのまま委員の皆様に議論していただくことが重要と考え、極力たたき台に事務局の意見を反映させない方針とさせていただきましたことを、ご了承いただきたいと思います。
次回は、平成16年2月13日の午前10時から、清水市総合事務所8階の8A会議室で開催します。
8 閉 会
※ 傍聴人 2名
署名 静岡市自治基本条例等検討懇話会座長
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