第3回タウンミーティング市民の皆さんのご意見
- 最終更新日:
- 2015年3月26日
(仮称)静岡市自治基本条例第3回タウンミーティングでの
市民の皆さんからのご意見一覧
日 時 平成16年7月21日(水)19:00~20:25
場 所 長田公民館大会議室
出席市民 38名
出席委員 篠崎座長 日詰委員 高木委員 剣持委員 菊島委員
事務局 松村総務部長 山村室長 加藤主幹 中嶋主任主事
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市民の皆さんからのご意見 |
検討懇話会委員の答弁 |
1 |
要綱4の(1)で、まちづくりの主体が市民であると規定していますが、本来まちづくりは行政が主体となって行うべきではないでしょうか。 |
今までは地域の皆さんが意見をまとめて行政に要望をし、行政が主体となって橋や公民館などハード中心のまちづくりを行ってきましたが、時代が大きく変わり、施設が整い、価値観が多様化した現在では、どうしたら暮らしが良くなるのかということを、それぞれの立場の市民の皆さんが発言し、市民、市議会、行政が一緒になって考えていかないと達成できません。 市民の皆さんが発言し、活動しやすくするよう、行政に都合の悪いものも含めて情報を公開し、一緒にまちづくりをやろう、と定めるのがこの条例であり、そのためには市民の皆さんが率先してまちづくりを行うことが重要な役割となります。
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2 |
「職員の責務」で、(2)に「職員は、まちづくりに関する専門的な知識を十分発揮するとともに」と書かれ、また(3)では「職員は、市民自治による、まちづくりの推進に必要な能力の向上に絶えず努め」と書かれていますが、これらの表現はどのような関係があるのでしょうか。 |
執行機関の職員は研修や実務を通じて専門的な知識を習得しているので、まちづくりを行うにあたりこれを十分発揮するよう勤めなさい、ということが(2)の規定で、一方(3)は今後市民自治が充実し、市民の皆さんと協働して事業を行う中で、新たな行政需要が生じ、さらなる知識や技能を習得しなければならなくなるため、引き続き能力の向上につとめなければならないことを規定したものです。
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3
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「この条例の目的」に「市民の権利と義務、市議会と市の執行機関の役割と責務を明らかにし」と書かれていますが、市民は「権利と義務」で、議会と執行機関は「役割と責務」と書かれているのはなぜでしょうか。 |
行政がスペシャリストとして地域の状況を省みずプランニングした結果、地域の要望とあまりにも違うケースが多くあり、これまでのとおり行政が地域の声を聞くだけではだめで、市民がプランニングに参加することが必要、という考えを持つ人が増えており、市民の権利意識は高まっています。しかし、一生活者として権利の主張をする以上は義務を引き受ける必要もあるので、市民については「権利と義務」としました。 一方、議会と執行機関については、役割が法で規定されており、また責務は、最近他市でもよく使われ、広辞苑では義務と責任の両方を意味すると規定されていることから、ある意味では義務よりも重い意味を持つ、という主旨で使いました。 まだこれで固定したわけではありませんので、文言の使い方につきましては、今後さらに懇話会で検討していきたいと思います。
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4 |
市民と市議会と市の執行機関の協働について書かれていますが、市議会は市民の信託を受けた議員で構成され、また執行機関は市議会の監視を受ける関係にあることから、これらが協働することはできないのではないでしょうか。 |
ご指摘のとおり、市議会は市民の公選で成り立ち、また執行機関の監視機関であるという関係はありますが、一方で市民、市議会、執行機関のそれぞれが市の構成員であることも事実です。 これからは、お互いがそれぞれの立場で物を言い、色々意見交換し、積極的に提案をしていく必要があり、そしてそれぞれの役割を果たすことで、様々な協働の形が生まれるという主旨で、このような提案をさせていただきました。
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5 |
これからは市民が主体となってまちづくりを行うことはわかりましたが、市民が参画するための具体的なルールは、どこでどのように定めるのでしょうか。
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委員の間でも色々話をしましたが、この条例は、まちづくりを行ううえで基本的な事項をできる限り読み易く、判りやすく書いていこう、ということになりました。これはこの条例を富士山型法体系の頂点に位置付けるためで、自治基本条例はまちづくりの基本的な考え方を押さえ、具体的な内容は下位の条例で詳しく規定します。 富士山型法体系のイメージ図で言えば、市民参画のルールは、市民参画基本条例や、その下のパブリックコメント条例などで規定されることになります。
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6 |
(1)住民投票の規定にある「住民」とは、この条例で定める「市民」と同一でしょうか。
(2)住民投票の規定の(2)にある「実施に必要な事項」は、いつ、どこで、誰が決めるのでしょうか。
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(1) この条例における「市民」と「住民」の定義は異なります。近隣市町から市内へ通勤・通学している人なども市民として幅広く位置づけしていますが、住民投票における住民は、地方自治法の規定に基づき、市内に住所を有する人と位置づけています。住民投票を実施する場合、市外の人まで対象とすると、投票者の特定が困難になってしまうため、ここでは住民を対象としました。
(2) (1)で住民投票が行える場合を3件示していますが、(1)は有権者が、(2)は議員が、(3)は市長が自ら発議する場合です。住民投票の役割は、間接性民主主義を補完するものと考えられており、市長自ら発議することは予定していませんが、市長の条例提案権に基づき、住民の声を聞きたいときに実施できるよう規定しました。 いずれも、条例を発議する際、その案件によって、例えば対象者を20歳以上にするか18歳以上にするか等、必要事項を、あらためて個別条例をつくって決めていくことになり、その条例を議決するのは、あくまでも市議会になります。
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7 |
前文に「安全で安心して活動できる地域社会を築きあげ、将来を担う子どもたちへ引き継がなければなりません」と書かれていますが、市域には無医地区や地域医療が無い地区もあり、一人一人の生命をどのように大切にして、安全で安心に暮らせる環境をつくっていくのでしょうか。 |
自治基本条例は個々具体の施策を定める条例ではなく、まちづくりの基本的な考え方を定める条例です。お尋ねの無医地区をどうするか、といった問題は、富士山型法体系の一番下にある個別条例や、あるいは一つの施策、事業の中で考えていくこととなります。 また、新総合計画の基本構想にも「安全、安心」というテーマがありますので、総合計画上ではこれを踏まえ実施計画の中で検討されることとなります。 自治基本条例の中に、何か表現できるのかにつきましては、懇話会に諮り検討させていただきます。 |
第3回タウンミーティング終了後に提出されたご意見一覧
これらのご意見は、持ち帰り、今後の条例制定作業に反映させていただきます。
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な し |
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※ 第3回タウンミーティングでのご意見数 計7件
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