第4回タウンミーティング市民の皆さんのご意見
- 最終更新日:
- 2015年3月26日
(仮称)静岡市自治基本条例第4回タウンミーティングでの
市民の皆さんからのご意見一覧
日 時 平成16年7月26日(月)19:00~20:30
場 所 市役所清水総合事務所8ABC大会議室
出席市民 81名
出席委員 篠崎座長 田中委員 川口委員 鍋倉委員 小長谷委員 三浦委員
松浦委員
事務局 松村総務部長 山村室長 加藤主幹 中嶋主任主事
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市民の皆さんからのご意見 |
検討懇話会委員の答弁 |
1 |
この条例により、市民の今後の生活はどのように変わるのか。規制を受けるようなことにはならないか。 |
この条例によって、市民の生活パターンが変えられてしまうことはなく、むしろ日常生活のなかで変えたいと思っているものが変えやすくなるとご理解いただきたい。 これまでのまちづくりは、市民が知らないところで行政が議論し、決定するというように、市民からするとただ口を開けて待っているという状況だったが、この条例により、市民の意見を積極的に伺っていくというプロセスが重要視されます。また同時に、市民の意識も変えていただくことが求められます。 静岡市民として自分の愛するまちをどうするかということについて、積極的な参画が求められるのは確かなことですが、それは強制されるものではなく、皆さんご自身の判断によるものです。 前文に理想とする都市像が謳われているので、今後この条例を通じて、その都市像を市民と議会、行政が一体となって創造していくものと考えていただきたい。 |
2 |
総合計画との関係について
(1)自治基本条例との関係は
(2)港を活かした活性化を図って欲しい。 ・清水駅周辺に多目的ホールや世界のショッピングモール ・10万人規模のサッカースタジアムの建設とJリーガーの活用 ・路面電車の設置等 |
(1)自治基本条例はこの地域の法律であり、恒久的なものです。それに対し、総合計画は、概ね10年の目標年次を定め、そのなかでまちづくりの将来像の具体的な計画を決めていくものです、基本構想・基本計画・実施計画の3段階に分かれていて、現在は基本構想についてほぼまとまったところです。
(2)港を活かした活性化のご意見は、具体的な施策のため総合計画の基本計画で検討すべきものなので、持ち帰り総合計画の関係者に示し、今後の検討作業の参考とさせていただきます。 |
3
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この条例の最高規範性について
(1)前文に最高規範性が謳われている趣旨は何か。
(2)「3 条例の位置付け」で、「最大限に尊重されなければならない。」とされているが、非常に曖昧なので、「従わなければならない。」などの表現にできないのか。
(3)法律の下に条例があるという現状で、地方自治の最高法令は地方自治法であると思うので、ここでいう最高規範性の意味がよくわからない。 |
憲法では条文中に最高規範性が謳われている点と、改正手続きを厳格にしている点で、最高規範性を担保していますが、条例については、現行の法令上では、条例間に優劣をつける規定はありません。 しかし、本市の基本的運営原則を定めるこの条例を制定する場合、他の条例より上位に立つような工夫が必要と考えました。 そこで、前文で最高規範性を宣言し、 「3 条例の位置付け」で、尊重規定と他の条例や規則の制定改廃に当たって整合性を図る旨の規定を設けたことで、実質的な最高規範性を担保していると考えています。 |
4 |
市民が主体となってまちづくりを展開すると規定されているが、具体的にはどのように行動すればよいのか。 |
「市民主体のまちづくり」は、まさにこの条例を制定する意義になります。 今までは、あまりにも人任せでまちづくりを行ってきましたが、これからは、市民がもっと主体的にまちづくりに係るべきだと思います。 そのため、この条例では、「10 市政への参画」、「22 市民からの提案」など主体的に関わることができる制度が規定されています。 この条例は、まだ検討しなければならないところもありますが、この条例を市民が活用することで、市民が主体となったまちづくりを行うことができると考えます。 |
5 |
住民投票について
(1)個々の案件に応じて、投票資格者や有効投票率などを定めるというのは、最もまずいやり方ではないか。この条例でしっかり定めるべきと思う。
(2)住民投票を実施することは、議会や議員の責任放棄と受け取られかねない。 もし住民投票の実施に至った場合は、議員の総辞職を含めた責任の取り方を、規定すべきだ。
※他にも類似意見が提出されましたが、ここにまとめさせていただきました。 |
住民投票については、憲法と合併特例法で規定されているが、議会制民主主義とのとの兼ね合いもあり非常に限定的です。 基本的には、議会制民主主義を尊重しながら、補完的に住民投票を行うことになると思います。 また、この条例で常設型の住民投票を規定すべきだというご意見もあるが、議会制民主主義とのとの兼ね合いや、個々の案件に応じた投票資格者などとの観点から、十分な議論が必要と考えます。 (2)のご意見については、この条例でそこまで踏み込んだ規定は難しいと思われますし、現行の地方自治法上の権利(議会の解散請求・議員の解職請求)で対応することが可能だと考えます。 いずれにしましても、住民投票につきましては、課題が多いので、持ち帰って懇話会で議論を深めていきたいと考えています。 |
6 |
政令指定都市にふさわしい自治基本条例を制定するなら区の権限を盛り込むべきだ。 前文で地域主権の精神が謳われており、この条例の目的でもある市民自治の実現のためにも、政令指定都市の最少の行政単位である区への権限付与を規定すべきと思う。 |
地域主権ということで、権限を様々な形で下ろしていくことは重要であって、実際にこの条例の精神に基づき地域主権が浸透していくものと考えています。 ただし、この条例は、市全体のまちづくりの基本理念などを定める条例なので、どのような権限を区に付与するかとか、区の特徴をどのように活かしていくかなどといった具体的な内容をこの条例で定めることは相応しくなく、個別条例や総合計画などで定めるほうがよいと考えていますが、このご提案は大変重要なことなので、持ち帰って懇話会で議論をしたいと思います。 |
7 |
条例制定の時期について、17年4月の政令市移行に合わせるのではなく、もっと先に延ばすべきではないか。 合併して2年経つが、様々な面で違いがまだ多いし、旧両市の市民のこの条例に対する認識も違うと思う。 また、タウンミーティングへの市民の出席も少ない。 この条例は、制定の過程が大事だと聞いているが、市民への周知と意見聴取が十分できていない状況で作ったとしても市民のためにならないので、もっと時間をかけ十分に市民の意見を聞いたうえで制定すべきではないか。
※他にも類似意見が提出されましたが、ここにまとめさせていただきました。 |
政令市移行を目指している現在こそ、まちづくりの基本理念などを定める条例を作るには最適な時期だと考えます。 また、全国の自治体でこのような条例の制定を目指していることや、富士山型法体系の整備のうえでも、この条例の制定は急ぐ必要があると考えます。 新総合計画との関係でも、歩調を合わせ同時に施行したいと考えています。 市民との関係では、懇話会のたたき台も市民から募集し、条例形式で6件と97件の個別意見をいただいています。 また、公開講座も4件、出前講座も14回開催し、延べ約360名の市民の参加をいただいています。 さらに、このタウンミーティングでの市民のご意見も懇話会で議論させていただき、今後もパブリックコメントを行ったり、あらゆる機会を通じて市民の皆さんに周知していきたいと考えています。 |
時間の関係で、会場で発表できなかったご意見一覧
これらのご意見は、持ち帰り、今後の条例制定作業に反映させていただきます。
8 |
まちづくり審議会について (1)委員の任期規定はあるのか。 (2)変化の激しい情勢の中では、条例の改正をしやすくすべき。 (3)構造改革特区のように法令の枠を越えた政策に、どのように対処するのか。 (4)市長の施政を述べているにもかかわらず、職員がそれはできないという場合が ある。 |
9 |
この条例が施行されると、3区の行政はどういう影響を受け、どう調和させていくのか。 |
10 |
市民活動には、労力、時間、費用、場所が必要である。費用に関する規定が必要だ。 |
11 |
市民提案は、どのように検討され、どのように具体化されるのか。ただの提案に終わってしまうのでは、この条例の規定の意味がなくなる。 また行政は、パブリックコメントだけでなく、アンケートをしたり、いろいろな工夫をして市民の提案を集めてほしい。 |
12 |
このようなタウンミーティングで、市民がいきなりこの条例の内容の説明を聞いても、内容を把握するのは難しいのではないでしょうか。事前に資料を配るとか、PRチラシにもっと工夫をするとかしないと、市民にこの条例を認識してもらえません。 市民主権の条例を作るには、プロセスが大事で、4回のタウンミーティングでは市民の意見を聞いたというには足りないと思います。 |
13 |
この条例自体は、非常によいことなので早く実施すべきと考えるが、市民の視点に立つということが、本当にできるのか。 合併してから、色々な面で非能率化がはなはだしい。誰が見ても非合理的なことを平気で実行している。 むしろ、行政改革、職員の意識改革を先行すべきではないか。 |
14 |
対等合併を具現化する審議会設置を望む。現状は完全なる吸収合併のため、対等合併を目に見えるものにしてほしい。 |
15 |
市民の定義で、市民を広くとらえているが、地方自治体の主権者は、その地域に住む市民(住民)である。 住民とその他の市民、団体を区別するほうがよい。(協働は大切であるが‥) |
16 |
安全で安心して活動できる地域社会を築くうえで、大災害への対応や広域犯罪の発生防止などには、国や静岡県との連携協働が必要なので、国と県との関係を条例に盛り込んで欲しい。 |
17 |
市民からの提案や要望について、どう対応したか、どう対処したかを明確にして、達成度を公開しなければならない。 行政評価は、政策評価まで必ず実施して欲しい。それこそが、市長や議会、行政への期待度であったり、根本的な評価だと思う。 |
18 |
「自立」という言葉が随所にあるが、「自律」も必要である。 |
※ 第4回タウンミーティングでのご意見数 計18件
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