平成18年度 第2回 静岡市市民自治推進審議会 会議録 印刷用ページ

最終更新日:
2015年3月26日

平成18年度 第2回 静岡市市民自治推進審議会 会議録

 

 

1 開催日時  平成18年6月16日(金)午後3時~午後5時

 

2 開催場所  静岡市役所 静岡庁舎新館9階 特別会議室

 

3 出席者  【委員】

小野寺委員、坂野委員、佐野委員、祖父江委員、

田中委員、日詰委員、前山委員、森委員

        〔欠席〕

        木村委員、守屋委員

       【市側】

       (事務局)

        加藤都市経営課長、大石参事、山口副主幹、野田主査、古荘主査、鈴木主査

       (市民参画推進条例庁内プロジェクトチーム)

        望月主査、深澤統括主幹、降矢主査、宮城島主査

 

4 開 会   事務局長(加藤都市経営課長)

 

5 議 事

日詰会長     では、さっそく議事に入ります。

         資料1の(仮称)静岡市市民参画推進条例素案(たたき台)については、今までの審議会での検討事項を踏まえ、事務局が作成したものであり、あくまで答申へ向けてのたたき台として認識していただきたいと思います。それでは、事務局より資料1についての説明をお願いします。

事務局(大石)    議事1「(仮称)静岡市市民参画推進条例素案(答申案)」について資料1に基づき説明

日詰会長     事務局より条例素案の全体を通しての説明がありましたが、議論におきましては、第1章の総則、次に第2章の市民参画手続等の順に進めてまいりたいと思います。それでは、第1章の総則についてご意見はありますか。

田中委員     4(5)の語尾が「~する。」となっていますが、他の項目と同様に「~します。」とした方がよいと思います。

事務局(大石)    そのように訂正します。

佐野委員     4(市民参画の基本原則)では、すべての項目が「~べきものとする。」となっていますが、「べし」には文法上多様な用法(当然、可能、命令)があります。条例という形式ですので、この区分が明確になるようにした方がよいと思います。

深澤統括主幹   4については、市民参画の基本原則を規定する項目であり、ここでは、市民と行政の共通の市民参画に対する姿勢を明記すべきではないかという庁内プロジェクトチームでの検討結果をもとに「べし」という用語を採用しました。しかし、あくまでたたき台でありますので審議会でのご意見を尊重していきたいと思います。

事務局(加藤)   それでは、この項目については「べし」という用語の活用の可否を含めて検討していきたいと思います。

前山委員     2(3)の市民参画の定義では、「 市民が主体的に様々な形でかかわる。」とありますが、これは多様性に富んでおり定義に収まるかどうか懸念されます。そうすると、第2章にある市民参画手続に限定する方法も考えられると思うのですが。

事務局(野田)   ここでは、条例全体を通して使用する用語として「市民参画」を定義する必要があります。つまり、第2章に規定する市民参画手続だけでなく、今後出てくる多様な手法をも包括した市民の主体性が認められる市政へのかかわり方を市民参画として定義することになります。

前山委員     条例全体をカバーするということですね。

坂野委員     5(3)では、「市民参画の機会の積極的提供」と「市民意向の把握」を一文で表記していますが、双方とも重要なところであると思うので、分けて記載した方が分かりやすくなるのではないでしょうか。

事務局(加藤)    検討いたします。

日詰会長     それでは、進行上とりあえず次の第2章(市民参画手続の実施等)の検討に移ります。最後に全体を通しての審議を行うことにしましょう。

         まず、第2章の第1節(市民参画手続の内容)について、ご意見はありますか。

事務局(加藤)    まず、事務局より問題提起をさせていただきます。7(2)の(3)にある大規模施設の設置に関する事項を例えばパブリックコメント手続(市民意見提出手続、以下、「パブコメ」といいます。)にかけた場合、特に地域性の強い施設に関しては、ある地域では賛成意見が多く、またある地域では反対意見が多いケースが想定されます。このようなケースでは、提出された意見に対しどのように対処することが適切であると考えられますか。

日詰会長     迷惑施設などが該当するかと思いますが、市全体としては必要であるため、該当する地域といかに合意形成をしていくかということが重要になると思います。

佐野委員     やはり、該当地域の意見を踏まえつつ、市全体の意向を総合的に判断することになるのではないでしょうか。

小野寺委員    6(市民の責務)(2)に明記してある「総合的な視点に立って市政に参画しなければならない。」というところが、その辺りを担保しているものと思います。

         また、この視点からパブコメを運用することが必要であると思います。

事務局(加藤)    市を2分するような課題への対応は、住民投票の考え方にも繋がるかと思います。

日詰会長     相対する両者が同じテーブルに着かないとやはり根本的な解決はできないものと思われます。この条例素案で言えば、8(1)の(1)(意見募集型)の手法だけでなく、(3)の会議・討議型の手法がこの辺をカバーするものと思います。(3)においては、合意形成に適した手法の開発も視野に入れる必要があるかと思います。効果的に合意形成にもっていく手法は、日本でも成功した事例があるため、このような事例を参考にすることも有効だと思います。

小野寺委員    神戸市では「神戸市民による地域活動の推進に関する条例」でまちづくりに関する案件について市民と市が協定を締結し、施策を展開する方法も規定しています。こういった方法も有効ではないでしょうか。本市では、市民参画推進条例と市民活動推進条例(現在制定作業中)の両条例で効果的な方策を考えていけたらと思います。市民参画推進条例では、どのような手続をとれば、その結果を効果的に市政に反映できるのかという仕組みを構築できればよいと思います。

日詰会長     市民参画はプランニングの段階への参画が主になりますが、ここでは、どのような時期にどのような状態のものをどのように市民に投げかけていくかという要素が重要なポイントになるかと思います。

坂野委員     適切な時期に適切な手法をという仕組みをいかに担保できるかが重要になってくると思います。条例には明記できなくとも、こういう考え方を示せていけたらよいと思います。

前山委員     9(1)の市民参画手続の実施基準のうち実施時期の議論は以前にも行ってきましたが、やはり重要なところとなるので、この条例素案でも、第1節の中でももっと前の方で規定すべきではないでしょうか。

田中委員     私も手続ありきではなく、前の方で位置づけた方がよいと思います。計画の進捗しだいでは、社会情勢などの外部環境の変化により計画の変更も余儀なくされる場合もあるかと思います。そういう意味でも適切な実施時期という基準は重要になってくると思います。

日詰会長     9の実施基準を第1節の前の方で規定する案も事務局の方で検討してみてください。

事務局(加藤)    8(1)にあるように条例では手法の形式だけにとどめ具体的な手法は規則で定めるという考え方をとっていますが、これについてご意見はありますか。庁内プロジェクトチームでは、今後開発されたりする有効な手法も考えられるため、これに柔軟に対応するため8(1)のような形での規定を検討しました。

森委員      8(2)で原則として意見募集型の実施を要件としているのはなぜですか。

事務局(野田)    自治基本条例第10条では、市民参画を総じて市政への参画権として明記しています。これを積極的に受け止め、まずはパブコメのように誰もが市政に参画できる手法を用意することが必要であると考えました。そして次に施策によって最適な手法を組み合わせることで市民参画手続をより充実したものにするという考え方で市民参画手続の制度設計をしました。

小野寺委員    8(1)(1)の意見募集型では、主にパブコメを想定していると思いますが、今後においてパブコメ以外にも手法は出てくるかもしれません。そういう意味では、意見募集型には「広く」という姿勢が出ているため、その辺はカバーできていると思います。

祖父江委員    8(2)を素直に読むと、まずパブコメを行い、施策によっては、パブコメに代えて他の方法を選択するということになりますが、ここでは、「代えて」となっているので複数の手法の実施は想定していないのですか。

事務局(野田)    8(2)では、まず行政が義務的に行わなければならない「1の手法」を選択する基準を明記し、複数の手法の組み合わせによる実施基準は9(2)の市民参画手続の実施基準で規定しています。

祖父江委員    そういう意味では、実施基準を8(2)で規定した方がよいのではないでしょうか。

事務局(加藤)    事務局にて検討いたします。

坂野委員     8(1)の(1)~(3)は順序を示しているのですか。

事務局(加藤)    そうではありません。同列です。

小野寺委員    新しい手法を開発していくという姿勢を盛り込めないでしょうか。

         例えば、8(1)の(4)でその他として規定するのはどうでしょうか。

坂野委員     「その他」を追加することは、一方では運用における抜け道をつくることに繋がるかもしれないので、条例では全体を網羅しつつ限定的にした方がよいのではないでしょうか。そして、解説書などでこの辺りをカバーしていく方が効果的であると思います。

日詰会長     新しい手法の取込みも重要なところでありますので、今後において検討していけたらと思います。

前山委員     8においては、市民参画手続の実施方法と基準は区分した方が分かりやすくなるかもしれません(8(2)を実施基準に盛り込む)。

坂野委員     10(2)は、市民参画手続で出た意見の検討結果を公表するということですか。

事務局(加藤)    ここでは、意見の取扱いをどうしたのかということを公表することになります。聞き終えただけではないことを公表をもって示すことになります。

日詰会長     パブコメでは容易であると思いますが、その他の手法は難しい部分もあるかもしれませんね。

坂野委員     検討結果の公表に対するレスポンスも考えられるため、この取扱い基準が具体的に見えてこないような気がします。

事務局(野田)    10は、規則で定める具体的な手法すべてに共通する考え方を示す位置づけになります。各手法の具体的な手続は、規則で詳細に規定することを想定しています。他自治体でも同様に具体的な意見の取扱いの規定は、各手法の手続の中で規定しています。

事務局(大石)    施策によっては、行政全体の調整を要することも考えられ、具体的な時間の枠などを条例で規定することは難しいかと思われます。したがってここでは、行政としての意見の取扱いに対する姿勢や考え方を示すことになろうかと思います。

佐野委員     行政マーケティングの考え方に基づく実践により、効果的な市民参画手続の運用が可能になるのだと思います。そういう意味では、行政マーケティングの考え方をきちんと行政で持つことが重要であると思います。

祖父江委員    今までの議論を整理すると、10(2)を「検討結果の適切な公表」に変更し、施策ごとの個体差を包括する表記にすることで、ここでの趣旨を明確にした方がよいと思います。

小野寺委員    パブコメを原則的に活用していく姿勢であるなら、条例の中で規定するのも有効なのではないでしょうか。現状では、パブコメを実施しても意見が出されないという懸念事項もあるので、条例で規定することで、市民にもその重要性を周知できるという効果もあると思います。

事務局(加藤)    市民参画への市民意識の向上については、4(5)や5(5)の考え方で、徐々にではあるが、市民と市が一体となり取り組んでいくことが、現実的であり、かつ効果的な手段でもあると思います。

日詰会長     それでは、第2節「市民参画手続によらない市民の意見等の取扱い」について、ご意見はありますか。

坂野委員     ここでの意見とはどういうものになるのですか。

事務局(野田)    自治基本条例第22条(市民からの提案等)の規定の趣旨を具体的に規定しています。具体的には、現状運用している「市民の声システム」などを通して行政に届く市民からの能動的な意見への対応になります。市民参画手続は、原則的に、まず行政からの投げかけがあり、それに対して市民が具体的な意見を述べる仕組みですが、ここでは、日常、市民から能動的に出される意見等を対象とします。

坂野委員      第3節(市民意向の把握等)との関係はどのようになっているのですか。

日詰会長      それでは、ここからは、第2節と第3節を併せて議論していきたいと思います。

事務局(野田)     意見の区分としては、大きく3つあるかと思います。1つは市民参画手続によるもの、2つ目は12の市民参画手続によらない能動的なもの、3つ目は13の行政マーケティングの一環として収集したものになろうかと思います。今までの議論を踏まえると、条例を構成していく上では、一定の区分の必要性があるものと思います。

日詰会長      13については、広聴制度、もしくはそれに近いものが該当し、12は市民からの能動的な意見が該当し、それのインプットということになるのではないでしょうか。主体・客体という観点からみれば、12は主体が市民、客体は行政、13はその逆ということになりますね。

坂野委員      市民参画手続と第3節との区分については、市民参画手法は具体的な施策について行政が投げかけ、それに対しての市民からの具体的な意見を募る方法で、第3節の市民意向の把握については、時系列として市民参画手続の前段階としての状況把握として認識したのですが、重複する部分もあるので、どう整理すべきか悩まされる部分でもあります。

祖父江委員     アンケート調査は、市民参画手続の手法に含まれるのですか。

事務局(野田)     市民参画手続の手法と市民意向の把握の手法は重複する要素があるかと思います。双方の手法が双方で使えることも考えられます。しかし、アンケート調査については、市民参画の定義にある市民の主体性を見出すことが一般的にできるかどうかも疑問があります。市民参画手続は個々の意見に対応することになりますが、アンケート調査では実際にそれが可能なのか、または、意見の総体として市民意向の把握の手法として位置づけた方が活用しやすくなるのではないかという観点で差別化をしています。しかし、審議会で市民参画手続にも制度的に活用できるという合意があれば、それを答申に盛り込んでいただきたいと思います。

小野寺委員     双方で使えるものは、可能であれば規定した方がよいと思います。

日詰会長      最近では、まだ一般的ではありませんが、市民からの提案制度を条例化している自治体も見られます。12はそういう部分も意識したものになっていると思います。

小野寺委員     12に「体制」の確保とありますが、これは具体的な提案制度を指してしるのですか。

事務局(加藤)     ここでは、具体的な制度に規定は現段階では困難であるけれども、今後において制度化される提案制度も視野に入れた考え方に基づいています。

佐野委員      客体としての行政の姿勢ということになりますね。

事務局(加藤)     そのとおりだと思います。また、他自治体と比較しても前向きな姿勢を明記しているところでもあります。

田中委員      12に「伝達」という用語が使われていますが、特別な意味はあるのでしょうか。

深澤統括主幹    特にはありませんが、ここでは意思表示が到達するという意味になります。用語については、今後精査していくことになるかと思います。

日詰会長      次に第4節(市民参画の推進)でのご意見はありますか。

佐野委員      14(1)に市民参画手続の年度における実施計画の策定についての規定がありますが、これは計画になければ市民参画手続を実施できないことになるのですか。

事務局(加藤)     そのようなことはありません。当初の計画に含まれていなくとも年度内に実施する必要が生じれば実施することは可能です。

前山委員      年度内という期間だと計画に盛り込まれないが急きょ実施しなければならないケースも多くなるのではないでしょうか。空洞化の可能性もありますね。

日詰会長      第4節では当審議会が、市民参画手続に関しての監視機関として位置づけられているため、このようなケースには意見を付すことで行政にフィードバックさせていくことが必要になると思います。

事務局(野田)     当審議会は市民参画手続の監視機関となりますので、この制度のもと市民参画手続の適切な運用が担保されることになります。

事務局(加藤)     基本的には、市民参画手続の対象となる施策は重要なものになりますので各課の認識からすれば実施計画に入ってくるものと考えています。

日詰会長      それでは、全体を通してのご意見はあるでしょうか。

小野寺委員     13(3)にある行政評価等の「等」には何か意味はあるのですか。

事務局(野田)     特別な意味はありません。制度としての行政評価の他にもあるかもしれないという含みです。

小野寺委員     行政評価の内容については、どのようになっているのですか。

事務局(加藤)     現在も総合計画に新規に盛り込まれる事務事業の事前評価は行っていますが、今後は当課において、まずは事務事業での評価制度の構築を目指していきたいと思っています。

前山委員      定義の整理も必要かと思います。

事務局(加藤)     定義については、議論を重ねる中でその整理をしていけたらと考えています。

日詰会長      事務局では、本日の検討結果を踏まえ条例素案の検討をお願いします。

          それでは、時間も参りましたので本日の審議は終了いたします。

 

 

6 閉 会   事務局長(加藤都市経営課長)

 

        

 

 

 署 名

 静岡市市民自治推進審議会 会長 日詰 一幸

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