平成18年度 第4回 静岡市市民自治推進審議会 会議録
- 最終更新日:
- 2015年3月26日
平成18年度 第4回 静岡市市民自治推進審議会 会議録
1 開催日時 平成18年8月21日(月)午後2時~午後4時
2 開催場所 静岡市役所 静岡庁舎9階 特別会議室
3 出席者 【委員】
小野寺委員、木村委員、坂野委員、佐野委員、田中委員、日詰委員、前山委員、森委員、守屋委員
〔欠席〕 祖父江委員
【市側】
(事務局)
加藤都市経営課長、大石参事、山口副主幹、野田主査、古荘主査、鈴木主査
(市民参画推進条例庁内プロジェクトチーム)
吉井主幹、深澤統括主幹、宮城島主査
4 開 会 事務局(加藤課長)
5 議 事
日詰会長 では、さっそく議事に入ります。
議事1の「(仮称)静岡市市民参画推進条例素案要綱(答申案)」について、事務局より説明願います。
事務局(大石) 議事1について、資料1及び資料3に基づき説明
(資料1)前回の審議会での審議結果を踏まえ、修正した(仮称)静岡市市民参画推進条例素案要綱案(以下、「素案要綱」という。)を事前に各委員に送付し、それに対して提出された意見を踏まえ、さらに事務局にて修正をしたもの。
(資料3)事前資料に対して各委員から提出された意見の一覧。
日詰会長 それでは、素案要綱の第1章総則について、ご意見はありますか。
木村委員 素案要綱4(1)では、「推進」、4(5)では、「促進」という用語を使っていますが、同じような意味であるため、どのような使い分けになるのでしょうか。
事務局(野田) 辞書によると、「推進」は推し進めること、また、「促進」は、物事がはかどるように促し進めること、となっています。素案要綱に当てはめると4(5)は、対話を通じ、市民と市が互いに促していくという意味合いがあり、4(1)では、行政の姿勢として押し進めるという意味合いがあり、この点でニュアンスが多少区分されるかと思います。
前山委員 論文を書く際には、語尾が単調にならないよう配慮する場合もあります。同じ意味合いなら、ある意味単調さを防ぐ効果もあるのではないでしょうか。
深澤統括主幹 ニュアンスの違いは、事務局の説明になりますが、「推進」と「促進」を明確に使い分けるには、条文全体との対比で今後精査する必要があるかもしれません。
日詰会長 事務局の説明による微妙なニュアンスの違いによる使い分けには、一定の理由は伺えますね。
田中委員 あえて統一するなら、「推進」という用語で整合性をとる方が、条例の構成上よいと思います。
小野寺委員 自治基本条例第11条では、市政運営の原則として「参画を促進して」とありますので、どちらをとったとしても用語の活用上問題はないと思います。
事務局(加藤) 素案要綱4は、市民参画の基本原則を規定するところであり、今までの審議会での議論にもありましたように、市民と市の意思表示をすべき規定になると思います。そう考えると、4(2)~(4)の規定に合わせ「~行われるべきもの」と統一することで宣言的に規定するのも強い意思が表れ、この規定の趣旨を明確にするのではないでしょうか。
佐野委員 「行われるべき」で統一する方がよいと思います。
木村委員 条例化する際には、この素案要綱を尊重する形で作業を進めるわけですよね。
深澤統括主幹 答申はもとより、今までの審議事項を尊重し、条例化の審査である法制執務を進めてまいります。規定すべきところに強い意向、考え方があれば、当然それを尊重して検討していくことになります。
日詰会長 「行われるべき」という表現は、後退ではなく、より積極的な表現になるので、この表現での統一ということでよいでしょうか。
――― 異議なし ―――
守屋委員 素案要綱7(3)で「適切」ではなく「適当」としたのはなぜでしょうか。
事務局(野田) 「適切」という基準で判断することも困難であるかと思います。そこで、基準の枠が「適切」より広がりのある「適当」とした方が対象も広がり市民参画の推進という観点からは、前向きな姿勢を示すことになります。
事務局(加藤) ここで、第1章における主要な論点のひとつを確認させていただきます。第1章では、市という用語を使い、その対象は市議会と市長や教育委員会をはじめとする執行機関(素案要綱上では実施機関という。)になります。また、第2章においては、その対象は執行機関となります。第1章と第2章の対象機関の違いも重要なポイントになりますので、再度確認をしていただきたいと思います。また、市議会分野での具体的な市民参画のあり方などについては、今後市議会事務局と協議してまいりたいと思います。
日詰会長 それでは、素案要綱第2章も含めて何かご意見はありますか。
木村委員 まず、素案要綱5(1)、(2)で「持ち」と「もち」になっていますが、統一すべきところではないかと思います。次に、素案要綱3に「通して」とあり、その他の項目では「通じて」と記載していますが、この使い分けにも意図はあるのでしょうか。
深澤統括主幹 まず、第1点目については、「もち」に統一いたします。第2点目については、再度精査した上で統一する方向で検討いたします。(静岡市の例規上では、「通じて」の方が一般的である。)
木村委員 素案要綱7(1)(4)に「市民生活や事業活動に重大な影響を与える事項」とあります。ここでは、「市民生活」と「事業活動」が明記されていますが、2(1)の市民の定義には、これに「活動」という用語が加わります。「活動」も市民生活や事業活動に含まれるとは思いますが、この辺の整合性についてはどのように考えるべきでしょうか。
事務局(野田) 「市民生活」とは、一般的な個人の生活で、「事業活動」とは、法人(個人事業者を含む)の一般的な活動を示し、個人、法人の双方を対象とすることを分かりやすく明記し、かつ、対象から漏れないよう意図しました。他市では、市民生活のみを規定しているところが比較的多くなっています。
小野寺委員 「事業活動等」という用語を用いる方法もあるかと思いますが、「市民生活」「事業活動」と具体的、限定的に例示した方が分かりやすさという観点からは、効果的なのではないでしょうか。
坂野委員 「事業活動」を「事業・活動」と区分するのはどうでしょうか。そうすれば定義との整合性もとれると思います。
田中委員 企業では、事業とは、収益や対価を求める活動をいい、活動とは、ボランティア活動など社会貢献的な活動をいうことが一般的な認識であると思います。そうすると「事業、活動」や「事業及び活動」とした方が、考え方が整理されるのではないでしょうか。
日詰会長 それでは、事務局にて事業と活動を分ける方向で最終調整をお願いします。
坂野委員 素案要綱7(1)(3)に大規模な施設の設置に係る基本計画等とありますが、この基本計画等と7(1)(2)の計画との関係はどのように区分されているのですか。
事務局(野田) 7(1)(2)は、各行政分野などの重要なソフト事業における計画が該当します。通常、大規模施設の設置については、この7(1)(2)の計画に基づき事業が進められていきます。しかし、施設建設などのハード事業は、上位の重要なソフト事業における計画の一部ではありますが、施設建設に係る具体的な計画も重要となってくるため、7(1)(3)として特出しをしました。他市においても、同様な考え方に基づいた規定の仕方をしています。
坂野委員 市民としては、基本的段階の計画ではなく、具体的段階の計画に参加したいと考えるケースも多くあります。全体計画が進む中での、どの段階での参加が有効であるかは一概には言えないけれども、基本的でなく具体的な計画への参加もできるような規定がよいと思います。
日詰会長 具体的な基準などは、規則、マニュアルなどで規定していくことになるかと思います。
坂野委員 大規模施設については、市民の関心も高い場合、低い場合もあるかと思いますし、また、施設の設置までの各段階での関わり方があり、明確な基準の設定も難しいところかもしれませんね。
日詰会長 そうすると、坂野委員の意見を集約すると基本計画等から基本を省き、単に計画等とすることでよいのでしょうか。
坂野委員 それでよいと思います。
日詰会長 事務局としても、この案でよいでしょうか。
事務局(大石) そのように調整いたします。また、7(1)の各項目の基準については、規則以下で一定の基準を設定していきたいと思っております。
木村委員 市政への参画とまちづくりへの参画は、ほぼ同義となるのでしょうか。
事務局(加藤) まちづくりの領域の方が、市政より広くなります。市政だけではなく、市民が自主的に活動をする公共の領域を含むのが、まちづくりの領域になります。この条例では、市政へ参画するための具体的なルールを定めていくことになります。
木村委員 この辺の説明も、具体的に市民にしていけたらと思います。
日詰会長 事務局によると、今後、自治基本条例やこの条例について、中学校の社会科の福読本への掲載やプロモーションビデオの製作も予定していると聞いています。このような取り組みにて次世代を担う子供たちにも、わかりやすく伝えていくことも重要であると思います。
木村委員 素案要綱8の別に定めるとは、具体的には規則になるのでしょうか。
事務局(加藤) 基本的には、規則を想定していますが、他の法令や条例との関係で、この条例で規定しなければならないケースも可能性としてはあります。答申後において、法制執務の一環として技術的な観点より検討してまいります。
木村委員 ワークショップは、合意形成だけが目的ではなく、着地点のないケースも考えられます。この点も踏まえ検討していただきたいと思います。
日詰会長 それでは、素案要綱第3章、第4章についてご意見はありますか。
木村委員 住民投票の実施請求について、20歳以上とありますが、それに満たない市民は投票できないのでしょうか。
日詰会長 実施請求資格と投票資格は区分されます。この条例は、実施請求についての手続を規定することになります。
事務局(加藤) 具体的な手続についても、地方自治法に基づく直接請求に準じた手続が自治基本条例の趣旨になるかと思います。
坂野委員 素案要綱19の当審議会の機能についての規定ですが、これは、自治基本条例の規定にある市長からの諮問を受けた上での機能となるのですか。また、「必要があると認める場合」とありますが、誰が認めることになるのですか。
深澤統括主幹 第1点目についてですが、あくまで本質的な当審議会の機能は、自治基本条例に規定される諮問・答申型になります。しかし、今までの審議会での議論を踏まえ検討したところ、この19の規定を市民参画の推進についての自治基本条例の規定に基づく包括的な諮問として捉えることで、あくまで諮問・答申の枠であるけれども、市民参画の推進に関する事項については、実質的に意見を表明できるよう構成しました。
また、第2点目については、審議会が認めるということになります。
前山委員 第4章の見出しも検討した方がよいかと思います。
事務局(加藤) この条例と当審議会との関係を整理して調整いたします。
日詰会長 当審議会しても19の規定については、うれしく思います。
日詰会長 それでは、議事2に入ります。素案要綱と併せて提出する「附帯意見」について事務局より説明願います。
事務局(大石) 議事2について、資料2及び資料3に基づき説明
(資料2については、資料1と同様の処置をし、各委員と意見交換をした結果を反映したものである。)
日詰会長 それでは、事務局の説明について、ご意見はありますか。
木村委員 (1)イ(1)にコミュニケーションとありますが、素案要綱ではこの用語を対話と修正しています。分かりやすさからいえばコミュニケーションかなとは思うのですが、この辺の整合性はどうすべきでしょうか。
事務局(大石) 素案要綱については、今後条例化の作業があり、「対話」の方が法制執務のルールに沿うため修正をしたのですが、附帯意見については、そのような制約がないため、市民にも分かりやすい表現がよいとは思うのですが、この点も踏まえ議論していただきたいと思います。
日詰会長 伝わりやすい表現がよいと思いますので、ここでは、コミュニケーションとした方がよいと思います。
小野寺委員 マーケティングの注釈に都市経営とありますが、漠然とした所感になりますが、企業色の強い経営という用語にはなんとなく違和感があります。
木村委員 今年度、都市経営課が本市に設置され、今後の自治のあり方を考えていく上でも意義のあることだと思います。この周知ということもあるのですが、近代的自治を戦略的に捉えていく必要もあることから都市経営という用語の記載を提案しました。
日詰会長 単に市政運営ではなく、積極的な意味において、都市経営をしていくという表明になりますね。
小野寺委員 そういう意図があれば賛同いたします。
木村委員 (1)ウに「新しい価値観」とあり、その具体例を前に記載していますが、これらは、従来の日本の文化としての美徳や考え方であり、必ずしも新しい価値観とは言い切れるものではありません。この点を精査できたらと思います。
前山委員 「努力・勤勉・誠実さなどの尊重」と「社会的弱者の救済」は必ずしも同一的な考え方ではないことから、調整する必要がありますね。
木村委員 たとえば、「新しい価値観」から新しいを省き単に「価値観」とするとすっきりするのではないでしょうか。
日詰会長 集約すると、「努力・勤勉・誠実さなどの尊重」と「社会的弱者の救済」との間を「~するとともに」で接続させ、さらに「新しい価値観」を単に「価値観」とすることで修正するということですね。
小野寺委員 そうすると、(1)ウの表題の「新しい視点」からも新しいを省くことになりますね。
日詰会長 こうすることで文章全体がまとまりますね。
その他にご意見はございますか。
日詰会長 それでは、答申前の審議はこれで終了いたしますが、これまでの皆様の熱心なご審議により、答申案はほぼ固まったと思います。
皆様ご協力ありがとうございました。若干の修正については、事務局にて対応をお願いします。
それでは、本日の議事はこれで終了いたします。
6 閉 会 事務局(加藤課長)
傍聴者 4名 報道機関 2社
署 名
静岡市市民自治推進審議会 会長 日詰 一幸
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 企画局 企画課 広域行政係
-
所在地:静岡庁舎新館9階
電話:054-221-1287
ファクス:054-221-1295