平成16年度 第4回 静岡市自治基本条例等検討懇話会 会議録 印刷用ページ

最終更新日:
2015年3月26日

平成16年度 第4回 静岡市自治基本条例等検討懇話会 会議録

1 日 時  平成16年5月31日(月) 午後3時~5時

2 場 所  静岡市役所 静岡総合事務所9階 特別会議室

 3 出席者  (委 員)篠﨑座長、田中委員、石光委員、川口委員、高木委員、手崎委員、鍋倉委員、日詰委員、稲葉委員、小長谷委員、長澤委員、松浦委員、三浦委員、荒田委員、劔持委員、菊島委員、

       (事務局)松村総務部長、都築総務課長、山村行政改革推進室長、加藤主幹、中島主任主事

4 開 会  篠﨑座長

5 議 事  (仮称)静岡市自治基本条例素案要綱について

  篠﨑座長   本日は先ず、当懇話会としての最終的な条例素案要綱を決定したいと考えています。次に、7月に4回行われるタウンミーティングについて、事務局から説明してもらいます。

それでは、条例素案要綱の検討に入ります。

この条例素案要綱は、タウンミーティングで一般市民の皆さんに公表し、ご意見をいただくためのものです。既に事務局から(案)が委員の皆さんに送付されていますので、目を通していただいていると思いますし、それぞれご意見もあると思いますが、検討に入る前に、事務局から簡単に説明してもらいます。

事務局(加藤) (概要説明)

篠﨑座長   それでは、ご意見等をお願いします。全体を通してどの項目からでも構いません。   

長澤委員   「8まちづくりに関する権利と義務(4)市民の負担分任義務」については、行政が関わらないまちづくりの分野、つまり市民が自主的に行うまちづくりの分野においては、不要ではないかと思います。

劔持委員   市民の義務ということで必要と考えます。負担分任義務には納税義務の他、どのようなものが考えられるのでしょうか。

小長谷委員  納税義務の他、労力の提供などが考えられます。まちづくりの結果を享受する対価として、また、大きい意味での分任ととらえ、必要と考えます。

篠﨑座長   まちづくりに関する市民の権利と義務ということで原案どおりとします。

鍋倉委員   「10市政への参画(2)参画に当たっての市民の義務規定」は、「8まちづくりに関する権利と義務(4)まちづくりに参画するにあたっての市民の義務規定」と同様なので、不要ではないでしょうか。

石光委員   私も同様に考えます。「10(1)市民の市政へ参画する権利」は、「8まちづくりに関する権利」に入れればどうでしょうか。

篠﨑座長   事務局どうですか。

事務局(加藤) まちづくりに参画するにあたっての市民の義務は、市政の範囲よりもっと広い範囲における市民の義務規定です。一方、市政への参画に当たっての市民の義務規定は、まちづくりという広い範囲のなかにある市政に関しての義務規定です。別々に規定してありますが、まちづくりの中に市政も含まれるので、さらに規定する必要がないと考えれば不要になるかと思います。

篠﨑座長   市民が主体のまちづくりなので当然に市民に権利があるが、権利があれば義務が生じるので、まちづくりの分野でも、市政の分野でも、それぞれ規定すればどうかと考えますし、まちづくりの中に市政も含まれるので、さらに規定する必要がないと考えれば、「10(1)市民の市政へ参画する権利」も不要になってしまうと思われますが、いかがなものでしょうか。

小長谷委員  我々行政側にとっては、「10市民の市政へ参画規定」は、施策の立案から評価までの各段階で市民参画を認めるという重い規定であるので、市政への参画に当たっても、責任ある発言をしていただく意味で、あえて別に規定する必要があると考えます。

田中委員   まちづくりの中に市政も含まれるので、さらに規定する必要がないと考えれば、「10(1)市民の市政へ参画する権利」はもちろん、「9市政に関する情報を知る権利」も、「6まちづくりに関する情報の共有化」に包含されるので、不要となるのではありませんか。

日詰委員   権利と義務は対の関係になっているという点と、「9市政に関する情報を知る権利」と、「10市民の市政への参画規定」は、市民にとって大変重要な規定なので、あえて別に規定する必要があると考えます。

川口委員   「10市政への参画(2)参画に当たっての市民の義務規定」の表現をもう少し柔らかい表現にしたらどうですか。

日詰委員   まちづくりの基本理念の章である「4市民主体のまちづくり」のところで、市民は責任をもってまちづくりを行うという規定がありますので、私も、責任という表現をもう少し柔らかい表現にしたほうがよいと考えます。

篠﨑座長   それでは、もう少し柔らかい表現にすることとします。そのように事務局で修正してください。他にどうでしょうか。

日詰委員   「15総合計画の策定」は、総合計画等とし、対象を広くしたらどうでしょうか。

劔持委員   総合計画に他の計画は従うという(3)の規定を考慮すると、等を付け加えないほうが良いと考えます。

小長谷委員  自治基本条例と総合計画の関係を明確にする意味で、等を付け加えないほうが良いと考えます。

川口委員   本市の最上位計画である総合計画においても、自治基本条例の理念に従うという意味で、等を付け加えないほうが良いと考えます。

篠﨑座長   原案通りとします。他にどうでしょうか。

鍋倉委員   市の定義をはずした理由はなんですか。

事務局(加藤) たたき台における市の定義づけは、「市議会と市の執行機関をいう。」となっていましたが、これだと矛盾を生じてしまうので(例えば、市の執行機関における市)、はずしました。本文での使い分けは、「市は、」という場合は、市議会と市の執行機関を示していて、個別事項につきましては、「市議会は、」「市の執行機関は、」と表現しています。

長澤委員   定義づけに関連して、まちづくりの定義もはずしたらどうでしょうか。時代によっても変わるでしょうし、明確な定義がないような気がします。

篠﨑座長   タウンミーティングで一般市民の皆さんに広い意味でのまちづくりを理解してもらうためには必要なので、その後、調整します。

田中委員   「25住民投票」の自治法と重複している手続き規定は、不要と考えます。市長は、住民投票を実施できる旨と、実施にあたっては事案によって別に条例で定める旨の規定さえあれば、今後、柔軟に対応できるが、逆に細かい規定をすると将来それに縛られてしまうと考えます。

高木委員   市民にとってはこの条例は教科書にあたるので、重複しても手続き規定があったほうが親切になると思います。

稲葉委員   前回、手崎委員から発言があったとおり、市民は本当に必要と考え実行に移すとなれば、いろいろ調べますし、実際、最近10万人にも満たない市で、議会の解散請求がありました。このように、市民はしっかりしているので、あえて、手続き規定を置く必要はないと考えます。

篠﨑座長   前回と同じような議論となってしまいましたが、今後、タウンミーティングなどで広く意見を聞いた上で最終判断をすることとし、現時点では一応入れておくこととします。他にどうですか。

長澤委員   「20職員の責務」で、法令の遵守し、とありますが、これがあると逆に足かせとなり、職員の積極性が失われるような気がします。また、別立てで、職員は地域の課題の解決に積極的に取り組む旨を規定したらどうでしょうか。

小長谷委員  市民の立場を踏まえたうえで、法令を遵守するという趣旨です。これからの職員は、法令に使われるのではなく、法令を使いこなさなくてはならないと考えています。

石光委員   全体の奉仕者という表現がひっかかります。市民からみると奉仕してやるというイメージが湧きます。

川口委員   行政のプロという旨を入れて欲しい。プロだから市民の信託に応えられると思います。また、法令に縛られて、仕事が遅くなったり身動きができなくなったりするケースが多くみられます。あくまでも市民の立場に立ったうえで法令を守ることを強調して欲しいと思います。

高木委員   職員には、臨機応変な仕事のやり方を望みます。

日詰委員   法令を遵守することと市民の立場に立つことは、両立が難しいが、柔軟な対応が望まれます。

篠﨑座長   職員に関する規定は、市民の立場に立った職務の執行ということを強調した規定にしたいと考えますので、事務局で今出たご意見を踏まえて修正してください。その他どうですか。

鍋倉委員   イメージ図の市民の部分と市政の部分の色分けをなぜするのか理解できません。同色にして点線で区切ればどうか。

事務局(加藤) わかりやすくするために、色分けをしただけで他意はありません。

高木委員及び川口委員   市民自治によるまちづくりという言葉で、まちづくりの枠を囲めば見やすくなると思います。

事務局(加藤) 技術的に可能な範囲で、イメージ図を修正します。

篠﨑座長   それでは、次に、タウンミーティングの説明を事務局からお願いします。

事務局(山村) (日程、委員の出席依頼、当日使う冊子、当日の具体的な進め方は後日送付する旨を説明する。)

篠﨑座長   事務局から説明がありましたがどうでしょうか。

日詰委員   我々委員はこの条例に対する思い入れが強いので、タウンミーティングの市民への周知を十分行うようお願いします。

事務局(山村) 広報誌はもちろん、PRチラシの配布、マスコミへの投込み、各種団体へのPR等あらゆる手段を用い、周知しようと考えています。

篠﨑座長   次に、今後の日程について事務局から説明してください。

事務局(山村) (タウンミーティング後、2回懇話会を開催し、市長への提言書としてまとめる。9月に市長へ提言する。10月にパブリックコメントを行う等を説明する。)

篠﨑座長   ここで傍聴人から発言を許します。10分間以内でおねがいします。

6 傍聴人の発言

     イメージ図がわからない。市とは、執行機関のことで議会は別だと思う。

     市民がそれぞれの立場で行うことがまちづくりと考える。市が全ての公共を担っているのではない。これからは官民で公共を担う時代だ。

     いい条例なので、17年4月施行にとらわれず、もっと時間をかけて検討して欲しい。

※ 傍聴人 3名

 

7 閉 会

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