平成16年度 第8回 静岡市自治基本条例等検討懇話会 会議録 印刷用ページ

最終更新日:
2015年3月26日

平成16年度 第8回 静岡市自治基本条例等検討懇話会 会議録

1 日 時  平成16年12月17日(金) 午後3時~4時20分

2 場 所  静岡市役所 静岡総合事務所本館3階 第1会議室

3 出席者  (委 員)篠﨑座長、日詰委員、田中委員、川口委員、高木委員、鍋倉委員、石光委員、手崎委員、小長谷委員、松浦委員、長澤委員、三浦委員、荒田委員、菊島委員

        ※欠席 劔持委員、稲葉委員

(事務局)松村総務部長、都築総務課長、山村行政改革推進室長、加藤主幹、中嶋主任主事

 4 議 事 (1) 自治基本条例中間案公開講座の実施状況について

            (2) パブリックコメントの結果と自治基本条例最終案について

 5 内 容

篠﨑座長     さっそく議事に入ります。先ず、議事(1) 自治基本条例中間案公開講座の実施状況について事務局の説明を求めます。

 事務局(室長)  <説明内容>

・パブリックコメント期間中(10月15日~11月15日)に、公開講座を3回開催して、中間案を市民に説明した。

・延べ22名の市民が出席して、12件のご意見をいただいた。

・少数だったが密度の高い議論をした。

・公開講座でのご意見は、パブリックコメントのご意見として扱った。

 篠﨑座長    ご質問等ございますか。ないようですので、議事の(2)「パブリックコメントの結果と自治基本条例最終案について」事務局の説明をお願いします。

 事務局(加藤) <説明内容>

        ・パブリックコメントを H16.10.15 ~ 11.15 の1ヶ月間実施いたしました。その結果、22人の方から、80件のご意見が提出された。

        ・それらの貴重なご意見をできるだけ反映させ、最終案を策定した。

・主な変更箇所

(1) 条例の名称も募集したが、これだという適当な名称がなかなかないので、当初からの案のとおり、「静岡市自治基本条例>」にしたいと考えている。最終的には、来年1月に開催する「政策法務委員会」及び「庁議」で決定する。

 (2) 国際化の推進については、「政令指定都市への移行にあたり、もっと国際的な視点に立った条文が必要ではないか。」とか、「100万都市を目指すのなら、もっとオープンに国内外の人々を受け入れるという視点が必要だ」とかの意見が寄せられたので、「市政運営の基本原則の章」へ次の条文を追加した。

           第17条 「市は、世界中の様々な人々や文化が出会い、交流し、新たな価値を生み出す世界に開かれたまちを創るよう努めなければならない。」

         (3) 市議会や市議会議員についても、たくさんの意見が寄せられた。

           主なご意見は、「まちづくりにおいて、議会は重要な役割を担っている。情報を市民と共有し、開かれた議会運営を目指すという旨の規定が必要である。」とか、「議員の規定が、公正かつ誠実に職務を遂行するだけでは弱い。職員の規定と比較すると具体性が欠けるので、まちづくりに積極的に取り組む姿勢を規定すべきだ。」とかいう内容。

そこで、第18条の(市議会の役割及び責務)の2項として、「市議会は、市民に開かれた議会運営を図り、市議会に対する市民の関心を高めるとともに、市民の意見をまちづくりに反映させるよう努めなければならない。」という条文を追加するとともに、第19条の(市議会議員の役割及び責務)の1項に、「総合的な視点に立って」という文言を加え、2項として、「市議会議員は、市民自治によるまちづくりの推進のため、政策立案能力の一層の向上に努めなければならない。」という条文を追加した。

 (4) 第20条(市長の役割と責務)第3項に「地域の資源を最大限に活用して、最少の経費で最大の効果を挙げる行財政運営」という文言を加えた。

これは、市民から「自立した静岡市の範疇には、財政的な自立も含まれると思うが、それに踏み込んだ規定が十分ではない。指定都市となる静岡市にとって、財政的な自立は大きな課題なので、それに立ち向かう姿勢を示すべきだ。」という意見が寄せられたので、この文言を追加し、財政的にも自立する姿勢を打ち出した。

 (5) 第25条(行政評価)で、市民から「行政評価の目的は、単に施策・事務事業の評価をすることではなく、それを次の施策等に活かしていくことなので、その旨を追加すべきだ。」という意見をいただいたので、第2項に「市の執行機関は、行政評価の結果を政策、施策及び事務事業に適切に反映させなければならない。」と追加した。

 (6) 第27条の(市民自治推進審議会)は、中間案では「まちづくり推進審議会」だったが、市民から「都市計画部門でよく使うまちづくりとまぎらわしい。この条例の目的が市民自治によるまちづくりの実現なので、市民自治推進審議会と名称を変えたらどうか。」という提案があったので、名称を変えた。

 篠﨑座長    それでは委員の皆さん、最終案についてご意見等をお願いします。

長澤委員    第17条(国際化の推進)は、外国ばかりに目が行き過ぎている。見出しを(人々と文化の交流)としたらどうか。

三浦委員    市政運営の基本原則の章で規定しているので、そのままでよいと考えます。

田中委員    第20条(市長の役割と責務)の「最少の経費で最大の効果を挙げる」は、目先のことだけでなく中長期的な視点で考える必要がありますので、この表現はいかがなものかと思います。

 川口委員    私も同感で、部分的に効果ありでも、全体としては効果がないのでは意味がないので、この表現はどうかと思います。

 事務局(加藤) 自治法第2条第14項の規定の表現で、地方公共団体の事務処理のやり方を「最少の経費で最大の効果を挙げるようしなければならない」としています。表現等については、政策法務課と検討します。

 鍋倉委員    市民と議員に対し「総合的な視点に立って」と規定しているので、市長も同様にすべきではないでしょうか。

事務局(加藤) 市長は、第20条第1項で「市の代表者として」という規定があるので、当然総合的な視点に立って市政運営やまちづくりを行うことになりますので、さらに規定する必要はありません。

 篠﨑座長    議員の規定はかなり踏み込んだものになったと思います。総合的な視点に立つということは大変重要な観点です。

田中委員    指定都市となり3区制を採るので、今後の選挙はさらに地域との密着が深まることが心配です。この点からも、総合的な視点に立つという規定はよいものと考えます。       

手崎委員    第20条(市長の役割と責務)第3項の「地域の資源を‥‥」の地域とは区ごとのことか、市全体を指すのでしょうか。

 事務局(加藤) 市域全体の資源のことです。

石光委員   市民自治推進審議会を市長の諮問機関とすると、諮問の内容は市長の好みで決定するのですか。

      ある事業に問題があり、反対している者の権利はどうなるのですか。

 事務局(加藤)市長の諮問に応じて審議することしたのは、まちづくりは広範な範囲に及ぶので、各行政分野にある既存の審議会等との整理・調整を図るためです。

 この条例は、本市の法体系の最上位に位置しますので、この条例に基づく審議会の提言等は、他の審議会等にかなり強い影響を与えるものと予想されます。場合によっては、他の審議会等の権限を侵害することになるかもしれません。

       そこで、各行政分野における課題等は、そこの審議会等で審議していただくように整理・調整し、この審議会ではまちづくり全体に係る課題を、市長の諮問に応じて審議していただき、答申を受けることとしました。

       この条例に反する市民の不利益とかの問題は、ここでの審議会で審議すべきでしょうが、       石光委員の心配されていることは、その問題が発生している行政分野の審議会等で議論すべきだと考えます。

鍋倉委員   まちづくり全体に係る課題を市民から提案する場合は、どこへ述べればいいのでしょうか。

事務局(加藤)審議会には、必ず事務局が置かれます。この審議会の事務局は総務課になります。市民から提案する場合は、まず事務局へ申し出てください。事務局が他の審議会等との調整を図った上で、市長から諮問してもらうことになります。

 菊島委員   第3条(この条例の位置付け)第2項で、「整合性を図らなければならない。」となっていますが、図るのではなく、「整合させなければならない。」のではないでしょうか。

 篠﨑座長   そこらの表現については、今後政策法務委員会での条例の審査がありますので、最終的にはそこで決定されると思います。事務局も事前に政策法務課と検討してください。

川口委員   第24条(説明応答責任)で、市民が満足する説明がされなかったときの扱いはどうなるのですか。この条例の趣旨に反した場合、総務課で対応してくれるのですか。

 事務局(加藤)この条例が、施行される来年の4月1日には、本来は職員全員がこの条例の趣旨を理解し職務を行うべきですが、現実的にはむつかしいものと考えます。この条例で描く理想とする社会を実現するには時間がかかるものと思います。行政も市民の皆さんも努力していくことが求められると考えます。

       職員に対しては、説明会や研修をとおして徹底させていきたいと考えていますが、川口委員の心配されていることが発生したら、この条例の担当課である総務課へ連絡してください。

篠﨑座長   まずは、担当部局で対応するべきことだと考えます。

川口委員   そのような事態が発生したら市民はどうしたらよいか、わかりやすい表現でこの条例で規定すべきではないでしょうか。

事務局(加藤)今後制定予定の市民参画基本条例の中で盛り込みたいと考えています。

日詰委員   第23条(市民からの提案)は、努めなければならないという努力規定ですが、どのように市民から吸い上げるか、またそれを実効性の高いものにしていく必要があると考えます。

事務局(加藤)市民からの提案を、全て施策に反映することはできないので、努力規定としました。既に市民からの提案等については、庁内でネットワークが構築していますが、日詰委員ご指摘のとおり実効性の高いものにしていくためにも、また、どのように市民から吸い上げるかを含め、市民参画基本条例の中で規定していきたいと考えています。

長澤委員   第17条(国際化の推進)は、水道とか福祉といった行政分野の一部分に過ぎないので、総合計画で扱えばよく、この条例で規定する必要はないのでは。

事務局(加藤)我々は、行政分野の一部分とは考えていません。行政全体に及ぶ包括的なものと捉えているので、市政運営の基本原則の章で規定しました。

高木委員   国際交流というと外に向かってのイメージが強く、静岡市に来る者を拒まずというこの懇話会での基本精神もこの条文に含まれているのでしょうか。

 事務局(加藤)勿論外だけでなく、内外ともに対象とした規定です。高木委員がいわれたとおり、これから指定都市になる静岡市は内外から多くの人々が集まるので広く受け入れようというのが、この懇話会での基本精神であり、その観点から市民の定義も幅広く扱ったわけです。この国際化の推進という規定もその基本精神と何ら変りません。

篠﨑座長   男女共同参画推進条例を作るのも、男女共同参画が進んでいないので作るのであって、この条例も市民参画とか国際化とかがまだまだ足りないから制定しようとするもので、そこに意義があると思います。他にご意見等はないでしょうか。ないようなら、条例については、今後議会で十分に議論していただくこととします。それでは、事務局から今後の条例制定までの日程を説明してください。

 事務局(室長) <条例施行までのスケジュール>

       ・今月中に、事務局と政策法務課で条例案と解説書の最終調整を行う。

       ・1月中旬に、政策法務委員会で条例審査を行う。

       ・その後、三役と関係部長で構成する庁議で条例案を決定する。

       ・2月当初議会に議案として提案する。

       ・議決後、17年4月1日の政令指定都市移行に合わせ、施行する。

 篠﨑座長   それでは、本日の懇話会は終了いたします。

       なお、本日の会議をもって、懇話会での審議は終了します。委員の皆様方には、昨年の8月以来、約1年半に渡って大変熱心にご審議していただき、ありがとうございました。

※ 傍聴人 0名

 

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