新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置等について
- 最終更新日:
- 2020年10月19日
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の課税標準の特例について
※令和2年度分は軽減されません。
特例の対象となる中小事業者等
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・「資本金・出資金を有しない法人」又は「個人」で、常時使用する従業員数が1,000人以下
特例の対象となる税金
・事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税
・事業用家屋に対する都市計画税
※事業用であっても、土地は軽減対象外となります。
軽減割合
令和2年2月~10月までの任意の連続する3か月の事業収入の対前年同期比減少率 | 軽減率 |
---|---|
30%以上50%未満 | 2分の1 |
50%以上 | 全額 |
申告の流れ
(1)特例申告書様式に必要事項を記入します。(事業用家屋を所有している場合は(別紙)特例対象資産一覧も記入してください。)
(2)提出書類一式を認定経営革新等支援機関等に提出し、本特例措置の適用条件を満たしていることの確認を依頼します。
※同機関から特例申告書裏面の【認定経営革新等支援機関等確認欄】に記名・押印を受けてください。
※認定経営革新等支援機関等について
・税務、財務等の専門的知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関
(税理士、公認会計士、弁護士、金融機関、商工会議所等)
・該当支援機関等については、下記のリンクよりご確認ください。
認定経営革新等支援機関等に該当する機関(PDF形式)(中小企業庁のサイトへ)
(3)同機関から返却された提出書類一式を固定資産税課又は清水市税事務所へご提出ください。
(詳しい提出先については「新型コロナウイルス感染症に係る固定資産税等の特例(事業収入減少)申告の手引き」をご覧ください。)
※新型コロナウイルス感染症対策のため、なるべく郵送にて提出してください。
提出書類
(1)申告書等(申告書・記入例・納税通知書例)
(2)申告書(両面印刷)の写し
※償却資産・事業用家屋ごと、所在区ごとに写しを用意してください。(最大6部)
(3)認定を行うために使用した書類の写し一式
(4)(別紙)特例対象資産一覧(事業用家屋を申告する場合は提出してください。)
※所在区ごと且つ納税通知書(整理番号)ごとに用意してください。
(5)(別紙)特例対象資産一覧に記載された家屋の事業専用割合の確認書類
※(4)の内容に合わせ、所在区ごと且つ納税通知書(整理番号)ごとに用意してください。
(6)申告書控え(必要な方は、(1)~(5)の書類と共に窓口へご持参いただくか、ご郵送ください。)
申告期間
注意事項
・(別紙)特例対象資産一覧に記載がない家屋は、特例措置が適用されませんので、ご注意ください。
・本申告において、申告すべき事項について虚偽の申告をした方は、地方税法附則第63条(令和2年12月31日以前は附則第61条)第4項又は第5項の規定に基づき1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処される場合があります。
関連ページ
新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小事業者・小規模事業者に対して固定資産税・都市計画税の減免を行います(中小企業庁のサイトへ)
・認定経営革新等支援機関等に該当する方はこちらのページをご覧ください。制度の概要資料・確認に必要な書類・確認マニュアル等について確認できます。
令和3年度における固定資産税・都市計画税の軽減の申告に関する認定経営革新等支援機関等における確認業務について(中小企業庁のサイトへ)
中小事業者等が取得した先端設備に係る固定資産税の課税標準の特例について
特例の対象となる中小事業者等
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・「資本金・出資金を有しない法人」又は「個人」で、常時使用する従業員数が1,000人以下
特例の対象となる資産
・設備(機械装置・器具備品等の償却資産)
・構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備等)
・事業用家屋(居住用家屋と併用の場合は事業用部分が対象)
※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること(設備・構築物)
※市による先端設備導入計画の認定手続きについては、下記のリンクよりご確認ください。
生産性向上特別措置法にかかる先端設備等導入計画について(産業政策課のページへ)
軽減期間
※都市計画税は特例の対象とはなりません。
書類の提出について
【提出方法】
・償却資産申告において、種類別明細書の摘要欄に「先端設備」と記載してください。
【必要書類】
・先端設備導入計画に係る認定申請書(別紙含む)の写し
・先端設備導入計画認定書の写し
・工業会等による仕様等証明書の写し
(2)事業用家屋
【提出方法】
・不動産登記簿の表示に記載がある「所在」、「家屋番号」の単位で、本市の様式「先端設備等固定資産税(家屋)課税標準特例連絡票」又は任意作成の送付書で特例を受ける資産を連絡してください。
・先端設備等固定資産税(家屋)課税標準特例連絡票(PDF形式)
・先端設備等固定資産税(家屋)課税標準特例連絡票(WORD形式)
【必要書類】
・先端設備導入計画に係る認定申請書(別紙含む)の写し
・先端設備導入計画認定書の写し
・家屋に設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認できる購入契約書の写し
・家屋1棟の取得価額が120万円以上であることを確認できる書類の写し
・住宅を含む家屋は所得税等の申告用に算出している事業専用割合を示す書類の写し
関連ページ
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固定資産税課 (葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
償却資産係 電話:054-221-1048(全区分)
■葵区・駿河区に所在する家屋に関するお問い合わせ
固定資産税課 (葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
家屋第1係 電話:054-221-1047(葵区資産分)
家屋第2係 電話:054-221-1547(駿河区資産分)
■清水区に所在する家屋に関するお問い合わせ
清水市税事務所 (清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎2階)
家屋係 電話:054-354-2082・2083
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