新型コロナウイルス感染症の影響に係る固定資産税等の軽減措置等について 印刷用ページ

最終更新日:
2021年4月1日

中小事業者等が取得した先端設備に係る固定資産税の課税標準の特例について

新型コロナウイルス感染症の影響を受けながらも新規に設備投資を行う中小事業者等を支援する観点から、中小事業者等が「中小企業等経営強化法」における先端設備導入計画に基づき取得した設備、事業用家屋、構築物について、一定の要件を満たす場合には、固定資産税が3年間に渡ってゼロに減額されます。(適用対象に、事業用家屋と構築物が追加されました。)

特例の対象となる中小事業者等

租税特別措置法に記載する中小企業者及び中小事業者(大企業の子会社等は対象外)
・資本金の額または出資金の額が1億円以下の法人
・「資本金・出資金を有しない法人」又は「個人」で、常時使用する従業員数が1,000人以下

特例の対象となる資産

先端設備導入計画(事前に認定経営革新等支援機関の確認を受ける必要があります。)を策定し、市の認定を受けて導入する
・設備(機械装置・器具備品等の償却資産)
・構築物(塀、看板(広告塔)や受変電設備等)
・事業用家屋(居住用家屋と併用の場合は事業用部分が対象)

※旧モデル比で生産性が年平均1%以上向上するものであること(設備・構築物)
※市による先端設備導入計画の認定手続きについては、下記のリンクよりご確認ください。
 生産性向上特別措置法にかかる先端設備等導入計画について(産業政策課のページへ)

軽減期間

取得後3年度間固定資産税がゼロに減額されます。
※都市計画税は特例の対象とはなりません。

書類の提出について

(1)設備・構築物
 【提出方法】
 ・償却資産申告において、種類別明細書の摘要欄に「先端設備」と記載してください。

 【必要書類】
 ・先端設備導入計画に係る認定申請書(別紙含む)の写し
 ・先端設備導入計画認定書の写し
 ・工業会等による仕様等証明書の写し

(2)事業用家屋
 【提出方法】
 ・不動産登記簿の表示に記載がある「所在」、「家屋番号」の単位で、本市の様式「先端設備等固定資産税(家屋)課税標準特例連絡票」又は任意作成の送付書で特例を受ける資産を連絡してください。

 ・先端設備等固定資産税(家屋)課税標準特例連絡票(PDF形式)
 ・先端設備等固定資産税(家屋)課税標準特例連絡票(WORD形式)

 【必要書類】
 ・先端設備導入計画に係る認定申請書(別紙含む)の写し
 ・先端設備導入計画認定書の写し
 ・家屋に設置される先端設備の取得価額の合計額が300万円以上であることを確認できる購入契約書の写し
 ・家屋1棟の取得価額が120万円以上であることを確認できる書類の写し
 ・住宅を含む家屋は所得税等の申告用に算出している事業専用割合を示す書類の写し

関連ページ

下記のリンクより特例の概要・適用手続・各申請書・Q&A等について確認できます。

お問い合わせ先

■償却資産に関するお問い合わせ
固定資産税課 (葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
 償却資産係 電話:054-221-1048(全区分)

■葵区・駿河区に所在する家屋に関するお問い合わせ
固定資産税課
 (葵区追手町5番1号 静岡市役所静岡庁舎新館2階)
 家屋第1係 電話:054-221-1047(葵区資産分)
 家屋第2係 電話:054-221-1547(駿河区資産分)

■清水区に所在する家屋に関するお問い合わせ
清水市税事務所 (清水区旭町6番8号 静岡市役所清水庁舎2階)
 家屋係 電話:054-354-2082・2083

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本ページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 固定資産税課 企画指導係

所在地:静岡庁舎新館2階

電話:054-221-1528

ファクス:054-221-1113

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