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更新日:2024年2月26日

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住居表示の概要

住居表示とは?

従来、住所の表示については、慣行的に、町名(字名)と、「地番」といういわば「土地の住所」が用いられてきました。

しかし、地番については、長年の土地の譲渡・売買等による分筆・合筆等によって、枝番や欠番、飛び番が生じ、住所を検索することに支障が生じています。このため、

(1)パトカーや救急車、消防車といった緊急車両の到着が遅れる

(2)初めてその地域を訪れる方が住所を検索するのに時間がかかる

(3)郵便物の遅配や誤配が起こる

といった弊害の生じる恐れがあります。

そこで、地番による住所の表示が住民の方々の日常生活に特に不便を与えている市街地について、地番に替わる住所の表示方法として、土地ではなく建物に「街区符号」と「住居番号」を付する住所の表示方法を採用するものとされました。この表示方法のことを、「住居表示」といいます。

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住居表示を実施すると住所の表示はどうなりますか?

住居表示を実施すると、住所の表示は、従来、〇〇番地といった「地番」で表示されていた部分が、〇番〇号といった、「街区符号」と「住居番号」の組み合わせで表示されるようになります。なお、住居表示の際、複数の町を新設する場合が多く、このような場合はしばしば、町の名称に〇丁目を付す等、町の名称が変更になります。

また、原則10戸以上の集合住宅については、部屋番号を住居番号に入れて表示することにより、方書(集合住宅名等)を省略しても住所がわかるように工夫しております。そのため、住民票上の住所は、ご引越しのお届出の際などに方書を省略したものでご案内をさせていただきますが、誤りではございません。
なお、省略の対象となる集合住宅であっても方書を記載することはできますので、ご希望がございましたら、お届出の際にお申し出ください。

住居表示実施後に新築された集合住宅の方書が省略されるかについては、建物の住所地を管轄する区役所地域総務課へご確認ください。

(住居表示実施の表記例)
実施前:静岡市葵区〇〇町123番地

実施後:静岡市葵区〇〇一丁目(新町名)〇番(街区符号)〇号(住居番号)

※住居番号は、建物自体に付ける番号ですので、駐車場などの建物のないところには番号はつきません。

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本籍や不動産登記の表示はどうなりますか?

住居表示を実施しても、本籍や不動産登記の所在地に関する表示については、従来どおり、地番による表示のままです。ただし、不動産登記の所有者等の住所欄に関しては、変更の届け出が必要です。

(住居表示実施の表記例)
実施前:静岡市葵区〇〇町123番地

実施後:静岡市葵区〇〇一丁目(新町名)123番地

※複数の町名が新町名に変わる場合、地番が重複しないように新地番を付番することもあります。

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お問い合わせ

市民局戸籍管理課戸籍・住居表示係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1480

ファックス番号:054-221-1538

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