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更新日:2024年2月15日

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DV(ドメスティック・バイオレンス)とは

女性に対する暴力根絶のためのシンボルマーク

ドメスティック・バイオレンス(Domestic Violence)とは、「配偶者や恋人など、親密な関係にある、又はあった者から振るわれる暴力」を指します。

この暴力とは、生命又は身体に対する不法な攻撃を指し、具体的には、刑法上、暴行罪又は傷害罪に当たるような行為です。また、身体的暴力に限らず、言葉による暴力、生活費を渡さないといった心身に有害な影響を及ぼすような精神的暴力、および性的な暴力もDVに含まれます。

DVは、最近まで、加害者に罪の意識が薄く、また、社会の関心も余り強くはありませんでした。また、このような暴力は、家庭内で起こることが多く、その子ども達にも深刻な影響をもたらします。暴力が子どもに向けられたり、両親の暴力を目の当たりにした子どもが、将来、DVの加害者や被害者になってしまう可能性もあるのです。

2001年「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行され、暴力の加害者に対する退去命令や接近禁止命令などの保護命令の法定化や、都道府県に「配偶者暴力支援センター」の設置が義務付けられました。DV防止法においては、被害者を女性には限定していませんが、配偶者等からの暴力の被害者は、多くの場合女性です。

ドメスティック・バイオレンスの例

ドメスティック・バイオレンスには、次のような例があります。

身体的な暴力

なぐられる、けられる、刃物をつきつけられる、髪の毛をひっぱられる、やけどをさせられる

精神的な暴力

何を言っても長時間無視される、交友関係を監視される、大声でどなられる、スマートフォンをチェックされる

経済的な暴力

生活費をもらえない、働くことを妨害される

性的な暴力

性行為を強要される、避妊に協力しない、見たくないポルノ雑誌や映像等を見せられる

また、配偶者間での暴力を子どもが目撃することは、子どもへの虐待(面前DV)に当たります。虐待はDVとの関連性が指摘されており、静岡市の「男女間における暴力に関する調査(平成24年)」では、自分が子どもの時に両親の間でおきた暴力を目撃している人の約40%は、配偶者等に暴力をふるったことがあります。

詳しくお知りになりたい方はこちら→静岡市男女共同参画情報誌パ・ザ・パ33号「DV特集」(PDF:4,588KB)

静岡市におけるDV調査について

平成30年度に実施した「男女共同参画に関する市民意識調査」では、配偶者間で行われた行為のうち、「どんな場合でも暴力にあたると思う」と回答した人の割合が高かった行為は、「いやがっているのに、性的な行為を強要する」が80.5%、「平手で打つ」が79.4%、「足でける」が78.4%、「家族や友人との関わりを持たせない」が63.9%、「家計に必要な生活費を渡さない」が63.0%となっています。

一方、「なぐるふりをして、おどす」、「大声でどなる」、「他の異性との会話を許さない」、「何を言っても長時間無視し続ける」、「交友関係や行き先、電話・メールなどを細かく監視する」については「どんな場合でも暴力にあたると思う」との回答が約5割を占めているものの、「暴力にあたる場合も、そうでない場合もある」との回答も3~4割を占めており、精神的な暴力を暴力として認識していない人がまだまだ多いことがわかります。

詳しい調査報告は、リンクからご覧いただけます。

男女共同参画に関する市民意識調査

新型コロナウイルス感染症拡大によるDV被害の深刻化

新型コロナウイルス感染拡大に伴う外出自粛や休業が行われる中、生活不安・ストレスからDV被害の深刻化が懸念されています。
「暴力を振るわれている」「辛い」と感じていたら、ひとりで悩まず、ご相談ください。

相談先はこちら

本ページに関連する情報

お問い合わせ

市民局男女共同参画・人権政策課男女共同参画・人権政策係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館15階

電話番号:054-221-1349

ファックス番号:054-221-1782

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