ストップ温暖化協働協定
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
<ストップ温暖化協働協定とは>
ストップ温暖化協働協定とは、中小事業者と市が協働協定を結ぶことにより、法的な規制の対象外である中小事業者の温暖化防止の自主的な取組に対し、社会的な評価を付与することにより、温暖化防止の取り組みを促進するものです。また、中小事業者の温暖化防止の取組を促進するため、エコアクション21認証・登録制度の普及をすすめていくものです。
<なぜ中小事業者なのか>
地球温暖化対策の推進に関する法律の報告義務の対象とならない、中小事業者における温暖化対策も推進していく必要があることから、中小事業者と締結して進めていきたいと考えております。
<どのような中小事業者から締結を進めていくのか>
このプロジェクトの推進に当たっては、まずは二酸化炭素排出量、削減量を算定する「エコアクション21」の認証・登録制度を取得した事業者及びISO14001取得者と締結して進めることが、効果が高いと考えております。
<社会的な評価の付与とは>
協定を締結した事業者を、市のホームページで公表するなど、環境に配慮した事業者であることを広く周知しています。
<締結事業者の責務とは>
市が実施する「ストップ温暖化!100万人参加プロジェクト」に積極的に協力していただくこと。排出量の削減目標を定め、当該削減目標を達成するために実施する措置について記載した計画を策定していただくこと。また、排出量の削減実績及び計画に定めた削減目標を達成するために実施した措置について記載した書面を市に提出していただきます。
<協定の期間>
当初はエコアクション21の取得者から締結をお願いしているため、各事業者がエコアクション21で定める目標年度までを協定期間としています。
そのため、個々の事業者によって協定期間に違いが生じています。最長は3年間となっていますが、基本的には双方異議がなければ協定を継続することとなっております。
ストップ温暖化協定の取組による効果
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