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更新日:2024年2月27日
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大気汚染防止法施行規則の一部改正について(H25年3月6日施行)
平成25年3月6日から、次のように大気汚染防止法施行規則の一部が改正されました。
改正の概要
- 対象の施設
大気汚染防止法第17条の12が適用される揮発性有機化合物(VOC)排出施設を有する工場・事業場 - 改正の内容
大気汚染防止法施行規則第15条の3第1号の改正
大気汚染防止法第17条の12の規定による揮発性有機化合物濃度測定を「年2回以上行うこと」としているものを「年1回以上行うこと」に改める。
※濃度測定については、「最も負荷のかかる時に測定を実施する」こととなるため、改正の主旨を十分理解して自主測定を実施するようお願いします。 - 施行日:平成25年3月6日