被災家屋等の公費による解体・撤去制度について
- 最終更新日:
- 2023年1月5日
令和4年台風第15号による災害で被災した家屋等を公費で解体します
公費解体の対象要件
(1)罹災証明の被害の程度が「全壊」であること(罹災証明書が発行されない場合にあっては、市が
全壊相当と認め、かつ被災家屋等の倒壊による人的・物的被害が生じている又は生じるおそれがあ
ると認めるものであること。)。
(2)個人の住宅又は賃貸住宅若しくは事業所等(中小企業基本法第2条に規定する中小企業者及びこれ
に準ずる所得税法第2条に規定する公益法人等が所有するものに限る。)であること。
(3)災害時において現に使用していたものであること。ただし、市長が倒壊による安全上の支障のおそ
れその他のやむを得ない事情があるものとして認めるものについては、この限りでない。
解体の流れ
1 事前相談
申請書を準備する前に、必ず要件などについて確認をしてください。
<事前相談先>静岡市役所ごみ減量推進課(TEL:054-221-1075)
2 申請
下記申請方法を参照の上、必要書類を御提出ください。
※申請期限:令和5年1月31日(火)
3 審査・決定
(1)書類審査、必要に応じて現地確認調査(申請者の立会いが必要)を行います。
(2)解体の実施又は未実施について決定し、申請者に対して通知します。
4 解体決定後の現地調査(申請が受理されてからおおよそ1カ月後)
解体業者等の立会いのもと、解体に必要な調査(申請者の立会いが必要)を実施します。
5 解体・撤去着手(申請が受理されてからおおよそ2カ月~4カ月後※)
解体・撤去に着手します。(申請者の立会いが必要)
※被災家屋等の所在地、立地条件等により着手時期は異なります。
※電気・ガス等の停止手続き、及び家の中の家具の搬出やごみの撤去が完了していない場合、
解体・撤去に着手できません。
6 解体・撤去完了 (申請が受理されてからおおよそ4カ月~6カ月後)
解体・撤去を完了(申請者の立会いが必要)し、申請者に対して解体が完了した旨を通知します。
申請方法等
1 申請先
静岡市葵区追手町5番1号
静岡市役所新館13階 環境局ごみ減量推進課
T E L :054-221-1075
2 申請受付時間
(締め切り)令和5年1月31日(火)まで
(受付時間)平日 8時30分から17時15分まで
3 申請書類
解体申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、申請してください。
(1)解体に係る誓約書兼同意書(様式第2号)
(2)罹災証明書の写し(罹災証明書が発行されている場合に限る。)
(3)被災家屋等(工作物を除く。)の登記事項証明書(登記されていない場合にあっては、固定資産評価証明書)
(4)被災家屋等の配置図(様式第3号)及び現況写真
(5)本人確認ができる書類の写し(法人である場合にあっては、法人の登記事項証明書)
(6)印鑑登録証明書
(7)委任状(様式第4号)(代理人が申請する場合に限る。)
(8)共有者全員の解体に係る同意書(共有者)(様式第5号)及び印鑑登録証明書(被災家屋等が共有
である場合(被災家屋等の登記上の所有者が死亡している場合を除く。)に限る。)
(9)賃借人全員の解体に係る同意書(関係権利者)(様式第6号)(賃貸住宅に限る。)
(10)被災家屋等を差し押さえた債権者全員(本市を除く。)の解体に係る同意書(関係権利者)(被
災家屋等が差し押さえられている場合に限る。)
(11)遺産分割協議書、公正証書遺言又は相続人全員の解体に係る同意書(共有者)、被災家屋等の所
有者が死亡していることが分かる書類、相続人全員の印鑑登録証明書(公正証書遺言を提出する場
合を除く。)及び戸籍謄本その他の相続人を確認することができる書類(被災家屋等の登記上の所
有者が死亡している場合(次号に規定するときを除く。)に限る。)
(12)遺産分割調停調書又は遺産分割審判書及び審判確定証明書(被災家屋等の登記上の所有者が死亡
している場合において、遺産分割に係る調定が成立し、又は審判が確定しているときに限る。)
(13)そのほか、市長が必要があると認める書類
4 申請を取り下げる場合
取下書(様式第9号)を提出する必要があります。
- 静岡市令和4年台風第15号による災害に係る被災家屋等の解体に関する要綱 (PDF形式 : 319KB)
- 様式一式 (Word形式 : 64KB)
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 環境局 ごみ減量推進課 企画係
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所在地:静岡庁舎新館13階
電話:054-221-1075
ファクス:054-221-1076