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更新日:2024年2月15日

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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて【終了しました】

厚生労働省からの通知により、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止の観点から、下記のとおり要介護認定及び要支援認定の臨時的な取扱いを実施しています。

認定有効期間の延長

現在の認定有効期間を6カ月延長します。
※令和2年3月以降、すでに従来の有効期間に6カ月を合算した方で、更新申請が必要な方についても、従来の有効期間に再度6カ月を合算します。

なお、厚生労働省からの通知により、期間を延長する取扱いは、有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用できることとします。

R4年10月14日(厚生労働省)新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて(PDF:915KB)

対象となる方

  • (1)更新申請のうち、介護保険施設等において面会を禁止されている等の措置がとられ、訪問調査が困難な方
  • (2)更新申請のうち、感染拡大防止を図る観点から、面会が困難で、訪問調査ができない方
  • (3)有効期間満了日が、令和5年3月31日までの方
    ※有効期間満了日が、令和5年4月1日以降の方は
    通常どおり更新申請が必要です。

(参考)臨時的な取扱いに関わる有効期間と受付開始日(PDF:369KB)

必要な手続き

既に窓口で更新申請されている方を含め、更新60日前から満了日までの間に必要な書類を各区福祉事務所高齢介護課あてに持参または郵送にて提出してください。(※更新申請は不要です。)

(1)介護保険施設等に入所している方向け必要書類

  • a.入所施設・居住系サービス事業所における認定調査実施状況報告書
  • b.更新対象者一覧
  • c.期間延長前の被保険者証

※a.b.の書類は、下記よりダウンロードしていただけます。
施設に入所中の方は、施設のご担当者までご相談ください。

(2)その他の訪問調査が実施できない方向け必要書類

  • a.依頼文(「個人提出用」または「代行事業者提出用」)
  • b.期間延長前の被保険者証

※a.の書類は、下記よりダウンロードしていただけます。

提出先

手続きは、以下の窓口のどちらでもできます。

  • (1)葵福祉事務所高齢介護課
    住所 420-8602 葵区追手町5番1号(葵区役所2階)
    電話番号 054-221-1180
  • (2)駿河福祉事務所高齢介護課
    住所 422-8550 駿河区南八幡10番40号(駿河区役所2階)
    電話番号 054-287-8679
  • (3)清水福祉事務所高齢介護課(清水区役所1階)
    住所 424-8701 清水区旭町6番8号
    電話番号 054-354-2116

居宅介護支援事業者又は地域包括支援センターが代行して手続きを行うことができますので、ご相談ください。

注意事項

  • (1)区分変更申請・新規申請については、上記の臨時的な取扱いの対象とはされておりません。
  • (2)上記の内容については、今後、国からの通知等により、取扱いが変更となることがあります。
  • (3)上記の内容については、本市における取扱いであるため、他市町村の被保険者である場合には、各保険者に確認してください。

お問い合わせ

保健福祉長寿局健康福祉部介護保険課給付・認定係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館14階

電話番号:054-221-1374

ファックス番号:054-221-1298

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