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ページID:617
更新日:2024年2月15日
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台風第15号で被害を受けた国民年金第1号被保険者の皆様へ
令和4年9月23日から24日にかけての台風第15号で被害を受けた方におかれましては、心よりお見舞い申し上げます。
災害により、住宅や家財等について、おおむね2分の1以上の損害を受けた方は、申請により国民年金保険料の納付が全額又は一部免除されます。
国民年金保険料の免除について
対象者
国民年金の第1号被保険者で、災害によって被保険者、配偶者、世帯主等が所有する住宅や家財等について、その価格のおおむね2分の1以上の損害を受けた方
対象期間
災害が発生した前月分から翌々年の6月分までの保険料
(令和4年台風第15号による被害により申請する場合、令和4年8月分から令和6年6月分までが対象となります。)
年度ごとに申請が必要です。
必要書類
- り災証明書(写)(まだ発行されていない方は、被災状況届(日本年金機構の指定様式))
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 保険金・損賠賠償金等の支給金額等を確認できる証明書の写し(保険金・損害賠償金等が支給される場合)
- 委任状(本人以外が手続きする場合)など
※対象者の範囲や申請手続きについては、各区保険年金課又は年金事務所にお問い合わせください。
日本年金機構
- 日本年金機構
被災された被保険者の皆さまへ、国民年金保険料の免除についてのお知らせ(外部サイトへリンク)(日本年金機構ホームページ)
※申請書等は、こちらからダウンロードできます。 - 静岡年金事務所
電話:054-203-3707
※音声案内に従って、「2」を2回押してください。(ダイヤル回線の方や、操作方法がわからないときは、番号を押さず、そのままお待ちください。) - 清水年金事務所
電話:054-353-2233
※音声案内に従って、「2」を2回押してください。(ダイヤル回線の方や、操作方法がわからないときは、番号を押さず、そのままお待ちください。)
各区保険年金課 国民年金係
- 葵区保険年金課 国民年金係
〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 葵区役所1階
電話:054-221-1065 - 駿河区保険年金課 国民年金係
〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 駿河区役所2階
電話:054-287-8624 - 清水区保険年金課 国民年金係
〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 清水区役所1階
電話:054-354-2134