国民健康保険料について
- 最終更新日:
- 2020年4月1日
国民健康保険料(国保法第76条・第81条)
国民健康保険料は、加入者の医療費や保健事業、国民健康保険に限らずすべての保険で高齢者の負担を支える制度のもとで、後期高齢者医療制度加入者の医療費等、40歳から64歳までの国民健康保険加入者の介護保険料に充てられる費用です。
保険料の納付義務者について(国保法第76条)
国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。(これを擬制世帯主とよんでいます。)
納付通知書や納付書などのあて先は、納付義務者である世帯主になります。
国民健康保険料は、加入者の医療費や保健事業、国民健康保険に限らずすべての保険で高齢者の負担を支える制度のもとで、後期高齢者医療制度加入者の医療費等、40歳から64歳までの国民健康保険加入者の介護保険料に充てられる費用です。
保険料の納付義務者について(国保法第76条)
国民健康保険料の納付義務者は世帯主です。世帯主が国保に加入していない場合でも、その世帯に国保加入者がいれば、世帯主に保険料の納付義務が生じます。(これを擬制世帯主とよんでいます。)
納付通知書や納付書などのあて先は、納付義務者である世帯主になります。
保険料の計算
国民健康保険料は、医療分、後期高齢者支援金分と介護分(国保加入者で40歳から64歳までの人)を合算したもので、それぞれ、所得割額、均等割額、平等割額(平等割額は介護分を除く。)に分かれています。
平成31年度保険料自動計算シート(Excel形式)
令和2年度保険料自動計算シート(Excel形式)
※軽減に関しては計算に含まれていません。
(1)保険料の計算方法
国民健康保険料は次の方法で計算します。
1. 世帯内で国保に加入している人一人ずつの所得割額を計算し、合算します。
2. 世帯内の加入人数に応じた均等割額を加えます。
3. 平等割額を加えます。(一世帯あたりの金額になりますので、世帯内の国保加入者が複数人であって
も、金額は変わりません。)
4. 医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合算し、それぞれ100円未満の金額を切り捨てます。
5. 医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合算したものが年間保険料となります。
令和2年度保険料自動計算シート(Excel形式)
※軽減に関しては計算に含まれていません。
(1)保険料の計算方法
国民健康保険料は次の方法で計算します。
1. 世帯内で国保に加入している人一人ずつの所得割額を計算し、合算します。
2. 世帯内の加入人数に応じた均等割額を加えます。
3. 平等割額を加えます。(一世帯あたりの金額になりますので、世帯内の国保加入者が複数人であって
も、金額は変わりません。)
4. 医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合算し、それぞれ100円未満の金額を切り捨てます。
5. 医療分、後期高齢者支援金分、介護分を合算したものが年間保険料となります。

(2)年度途中の加入・脱退の場合
年度途中の加入・脱退は月割りで保険料を計算します。
納める保険料 = 年間保険料 × 加入月数/12
納める保険料を残りの納付回数で割った金額が1回あたりの納付金額になります。
1回の納付金額 = 納める保険料 ÷ 残りの納付回数
【介護分について】
・ 介護保険分は、その年の4月1日に40歳以上の人は、4月分の保険料から介護分を納めます。
・ その年の4月1日以降に40歳になる人は、40歳になった月(1日が誕生日の時は前月)から、介護分を納めま
す。
介護分を納める月の前月に、国民健康保険料を再計算し、介護分を含めた納付書を世帯主あてに送付しま
す。
・ 年度途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月分まで介護分を納めます。
ただし、保険料の納付額は、65歳になる月の前月分までの保険料をすべての納期で割り振って計算している
ため、65歳になっても減額となりません。
・ 指定障がい者支援施設などの介護保険の適用施設に入所又は入院している人は、介護保険料の納付対象
者から除外されるため、介護分はかかりません。
【年度途中で75歳になる人がいる世帯の保険料】
・ 年度途中で75歳になる被保険者は、誕生日の前月までの保険料を納めます。ただし、75歳になった人と同じ
世帯に、引き続き国保加入者がいる世帯では、世帯の保険料をすべての納期で割り振って計算しているた
め、年度の途中で75歳になっても保険料は減額となりません。
【転入した人の保険料】
・ 転入者については、前住所地(課税住所地)へ、国民健康保険料を計算するのに必要な総所得金額の照会
をかけます。
前住所地からの回答があった後で、所得割額や軽減判定を含めた保険料を計算するため、加入時は、基本
料金(均等割・平等割)のみとなります。
年度途中の加入・脱退は月割りで保険料を計算します。
納める保険料 = 年間保険料 × 加入月数/12
納める保険料を残りの納付回数で割った金額が1回あたりの納付金額になります。
1回の納付金額 = 納める保険料 ÷ 残りの納付回数
【介護分について】
・ 介護保険分は、その年の4月1日に40歳以上の人は、4月分の保険料から介護分を納めます。
・ その年の4月1日以降に40歳になる人は、40歳になった月(1日が誕生日の時は前月)から、介護分を納めま
す。
介護分を納める月の前月に、国民健康保険料を再計算し、介護分を含めた納付書を世帯主あてに送付しま
す。
・ 年度途中で65歳になる人は、65歳になる月の前月分まで介護分を納めます。
ただし、保険料の納付額は、65歳になる月の前月分までの保険料をすべての納期で割り振って計算している
ため、65歳になっても減額となりません。
・ 指定障がい者支援施設などの介護保険の適用施設に入所又は入院している人は、介護保険料の納付対象
者から除外されるため、介護分はかかりません。
【年度途中で75歳になる人がいる世帯の保険料】
・ 年度途中で75歳になる被保険者は、誕生日の前月までの保険料を納めます。ただし、75歳になった人と同じ
世帯に、引き続き国保加入者がいる世帯では、世帯の保険料をすべての納期で割り振って計算しているた
め、年度の途中で75歳になっても保険料は減額となりません。
【転入した人の保険料】
・ 転入者については、前住所地(課税住所地)へ、国民健康保険料を計算するのに必要な総所得金額の照会
をかけます。
前住所地からの回答があった後で、所得割額や軽減判定を含めた保険料を計算するため、加入時は、基本
料金(均等割・平等割)のみとなります。
保険料の賦課決定期間の制限について
平成26年6月に国民健康保険法が改正され、保険料の賦課決定の期間制限が設けられました。
この改正により、平成27年度以降の保険料は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降、賦課決定ができなくなるため、保険料額の変更ができません。
会社の保険等に加入した際の届出や収入の申告が遅れた場合に、保険料が減額できなくなりますのでご注意ください。
会社の健康保険に加入した時や、健康保険に加入している人の扶養になったときは14日以内に届け出をしてください。
また、前年の収入が少なく確定申告の必要がないときや、世帯主等の扶養家族となっているときなどは、国民健康保険に所得の申告をしてください。
この改正により、平成27年度以降の保険料は、当該年度における最初の保険料の納期の翌日から起算して2年を経過した日以降、賦課決定ができなくなるため、保険料額の変更ができません。
会社の保険等に加入した際の届出や収入の申告が遅れた場合に、保険料が減額できなくなりますのでご注意ください。
会社の健康保険に加入した時や、健康保険に加入している人の扶養になったときは14日以内に届け出をしてください。
また、前年の収入が少なく確定申告の必要がないときや、世帯主等の扶養家族となっているときなどは、国民健康保険に所得の申告をしてください。
所得税等の社会保険料控除の対象に
その年(1月~12月)にお支払いいただいた国民健康保険料(税)は、所得税、市・県民税の申告時に社会保険料として、全額を所得から控除できますので、領収書は大切に保管してください。
国民健康保険料(税)の申告にあたって納付証明書の添付は原則必要ありません。
確定申告などの際は領収書または通帳を確認して計上してください。
国民健康保険料(税)の申告にあたって納付証明書の添付は原則必要ありません。
確定申告などの際は領収書または通帳を確認して計上してください。
お問い合わせ先
◆葵区役所 〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号 |
||
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葵区役所保険年金課 保険第1・第2係 |
電話 | 054-221-1070 |
FAX | 054-254-2216 |
◆駿河区役所 〒422-8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号 |
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駿河区役所保険年金課 保険第1・第2係 |
電話 | 054-287-8621 |
FAX | 054-287-8705 |
◆清水区役所 〒424-8701 静岡市清水区旭町6番8号 |
||
---|---|---|
清水区役所保険年金課 保険係 |
電話 | 054-354-2141 |
FAX | 054-353-7520 |
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 健康福祉部 保険年金管理課 国保料係
-
所在地:静岡庁舎新館12階
電話:054-221-1005
ファクス:054-221-1068