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ページID:4079
更新日:2024年2月15日
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医療法人の定款変更の必要書類
※ここでの説明は静岡市に主たる事務所及び病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を有する医療法人を対象としております。
医療法人の手続き
医療法人の定款変更必要書類
変更内容に関係なく必要な書類(変更認可申請、変更届)
*法施行規則第33条の25
必要書類の名称 |
備考 |
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定款・寄付行為変更認可申請書 |
第36号様式 |
変更理由書 |
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新旧条文対照表 |
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社員総会議事録の写し |
原本証明を要する |
現行定款 |
原本証明を要する |
役員・社員名簿 |
※“附帯業務の廃止”、“役員定数の変更”のほか、“決算期の変更”等の開設する施設に関係がない定款変更の場合、必要書類は以上です。
変更内容に応じて提出していただく書類(変更認可申請)
ア 病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の移転
必要書類の名称 |
備考 |
---|---|
施設の概要 |
下記「注意事項3」の書類を添付 |
定款変更後2年間の事業計画書 |
法人全体分 |
定款変更後2年間の収支計画書 |
法人全体分 |
財産目録 |
病院、介護老人保健施設、介護医療院の場合のみ |
イ 分院(病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院)の開設
必要書類の名称 |
備考 |
---|---|
施設の概要 |
下記「注意事項3」の書類を添付 |
分院の管理者の履歴書 |
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分院の管理者の医師(歯科医師)免許証の写し |
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分院の管理者の就任承諾書 |
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定款変更後2年間の事業計画書 |
法人全体分、各施設分をそれぞれ作成 |
定款変更後2年間の収支計画書 |
法人全体分、各施設分をそれぞれ作成 |
財産目録 |
病院、介護老人保健施設、介護医療院の場合のみ |
ウ 附帯業務の追加
必要書類の名称 |
備考 |
---|---|
施設の概要 |
下記「注意事項3」の書類を添付 |
附帯業務施設の管理者の履歴書 |
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〃就任承諾書 |
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定款変更後2年間の事業計画書 |
法人全体分、各施設分をそれぞれ作成 |
定款変更後2年間の収支計画書 |
法人全体分、各施設分をそれぞれ作成 |
エ 病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院の廃止※
必要書類の名称 |
備考 |
---|---|
(廃止する)施設の概要 |
下記「注意事項3」の書類の添付は不要 |
※廃止する施設の管理者は、定款の規定により法人の理事の職を失います。理事数が減員になりますが、再任は妨げられていませんので、社員総会で議決をして再任することができます。
※附帯業務廃止の場合も含め、廃止する施設については、以下の点に留意してください。
- 自己所有している場合、医療法人が別の者にこれを賃貸することはできません。
- 法人が賃借して使用している場合、廃止後も法人が別の用途で使用する予定(必要)がなければ、賃貸借契約を解除するようにしてください。
注意事項
- 医療法人は、その本来業務である病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の経営以外に、本来業務に支障がない限りにおいて法第42条に規定されている附帯業務を行なうことができます。
- 医療法人が開設する病院・診療所・介護老人保健施設・介護医療院の管理者は、必ず法人の理事に加えなければなりません。(医療法第46条の5第6項)
- 新規に医療機関又は附帯業務施設を開設するための定款変更認可申請には、法人が当該施設を自己所有又は賃貸借により使用できることを証する書類の添付をお願いします。
- (1)施設の平面図(2)土地及び建物の不動産登記簿謄本(コピー可)
- (3)賃借する場合は、賃貸借契約書又は賃貸承諾書等の写し
- (4)法人が建物を新築して未登記の場合は建築請負契約書の写し等
- 社員総会議事録には、「現在の社員数」及び「出席社員の氏名」を必ず記載をお願いします。
- 静岡県又は静岡市のモデル定款に準拠していれば、定款の変更には“社員総会における社員の3分の2以上の同意”が必要となります。(会議は社員の2分の1が出席で成立)
- 「事務所の所在地」と「公告の方法」は、社員総会の決議をもって定款を変更できます。