権利や財産保護に関すること 印刷用ページ

最終更新日:
2015年3月26日

1 成年後見制度

精神上の障がいにより判断能力が不十分な方を、法律面や生活面で保護したり支援する制度です。

1 どんな人が利用できますか。
 (1)認知症や精神障がい、知的障がいなどによって物事を判断する能力が十分でない方(法定後見制度)
 (2)将来、判断能力が不十分になった場合に備えておきたい方(任意後見制度)

2 制度の特徴
  成年後見制度は、本人の心身や生活の状況に配慮しながら、本人に代わって資産や年金などの財産を管理したり、介護保険サービスなどの必要な契約を結んだりすることにより、判断能力が不十分な方々を保護し、支援する制度です。
  成年後見制度は、大きく分けると法定後見制度と任意後見制度があります。

 (1)法定後見制度
 判断能力が十分でなくなってから、家庭裁判所によって選ばれる本人の権利を守る援助者(成年後見人等)が本人に代わって財産管理や必要な契約を結んだり、悪徳商法などの契約を取り消すことなどにより本人を法律的に支援する制度です。
 法定後見制度は、判断能力の度合いによって、次の3つに区分され、本人の判断能力に見合った制度が選べるようになっています。

 後見:判断能力が全くない場合
  例)日常的な買い物も自分でできない。
    重度の認知症で自分の年齢さえも答えられない。
 保佐:判断能力が著しく不十分な場合
  例)日常の買い物はできるが、重要な財産行為はできない。
    本人が自覚しない物忘れがしばしばある。
 補助:判断能力が不十分な場合
  例)重要な財産の売買等の行為は、誰かに援助してもらったほうがいい。
    物忘れはあるが、本人にもその自覚がある。
  
 (2)任意後見制度
 任意後見制度は、本人に十分な判断能力があるうちに、将来、判断能力が不十分な状態になった場合に備えて、あらかじめ自らが選んだ代理人(任意後見人)に、自分の生活、療養看護や財産管理に関する事務について代理権を与える契約(任意後見契約)を公証人の作成する公正証書によって結んでおくものです。

【お問い合わせ先】
 (1)法定後見の申し立ての手続きについて
静岡家庭裁判所
  〒420-8604 静岡市葵区城内町1-20 電話 054-273-5454
 (2)任意後見制度について
  静岡公証人合同役場
  〒420-0853 静岡市葵区追手町2-12 安藤ビル3F 電話 054-252-8988

2 日常生活自立支援事業(地域福祉権利擁護事業)

 判断能力が十分でない高齢者(認知症等)や障がい者(精神障がい者・知的障がい者)などが地域で安心して自立した生活が送れるように、金銭管理や日常生活に関する相談支援を行う事業です。
 社会福祉協議会から指示を受けた生活支援員が実際の援助を行います。

1 実施内容
(1)福祉サービスを上手に利用するための、情報提供や利用手続きの援助。
(2)公共料金の支払いや年金の受領の確認など、日常的なお金の管理に対する援助。
(3)通帳や証書など大切な書類の保管。

2 利用の手続き
 社会福祉協議会に相談すると、地域福祉権利擁護センターの専門員がお話を聞きながら「支援計画」を作ります。そして契約締結審査会で利用希望者の利用の意思などを確認した上で、その支援計画に基づき契約を結んで援助が始まります。
 生活支援員の援助内容に不満や苦情のあるときは、静岡市地域福祉権利擁護センターに申し立てすることができます。

3 利用料
 契約を結んだ上での援助については、有料となります。ただし、生活保護を受けている方は無料です。

【お問い合わせ先】
静岡市社会福祉協議会 静岡市地域福祉権利擁護センター
〒420-0854 葵区城内町1番1号 静岡市中央福祉センター内 電話 054-273-8090

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保健福祉長寿局 保健所 精神保健福祉課 相談支援係

所在地:葵区城東町24-1 城東保健福祉エリア 保健所棟2階

電話:054-249-3174

ファクス:054-249-3149

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