静岡市不妊治療費助成制度について
- 最終更新日:
- 2019年10月30日
お知らせ
〇静岡市にお住まいの方の申請場所は、静岡市です
〇決定通知は大切に保管してください
★補助金交付申請書を受け付けてから2~3か月後に決定の可否を通知します。
決定通知は確定申告等で必要となる場合があります。再発行しませんので、大切に
保管してください。
〇特定不妊治療費助成の申請期限をご確認ください
★申請期限
1回の治療が終了した日から起算して90日を経過する日まで(消印有効)
*提出期限を越えた申請は受付けられませんので注意してください。
申請期限に間に合わない場合は、申請期限内にご連絡ください。
(土・日・祝日は各提出先が休みとなります。申請期限が土・日・祝日にあたる場合には、
その前日までとなります。郵送は消印日が申請日になります。申請期限を過ぎないように
ご注意ください。)
4月が年度始めになります。4月以降初めての申請時には戸籍謄本の提出をお願いいたし
ます。
*申請の受付順序は、治療期間(治療終了日)の順とします。さかのぼっての申請は受付
できません。
〇決定通知は大切に保管してください
★補助金交付申請書を受け付けてから2~3か月後に決定の可否を通知します。
決定通知は確定申告等で必要となる場合があります。再発行しませんので、大切に
保管してください。
〇特定不妊治療費助成の申請期限をご確認ください
★申請期限
1回の治療が終了した日から起算して90日を経過する日まで(消印有効)
*提出期限を越えた申請は受付けられませんので注意してください。
申請期限に間に合わない場合は、申請期限内にご連絡ください。
(土・日・祝日は各提出先が休みとなります。申請期限が土・日・祝日にあたる場合には、
その前日までとなります。郵送は消印日が申請日になります。申請期限を過ぎないように
ご注意ください。)
4月が年度始めになります。4月以降初めての申請時には戸籍謄本の提出をお願いいたし
ます。
*申請の受付順序は、治療期間(治療終了日)の順とします。さかのぼっての申請は受付
できません。
- H31(R1) 静岡市特定不妊治療 申請期限一覧表 (PDF形式 : 68KB)
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)費助成
特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けたご夫婦に対し、治療にかかる費用の一部を助成するものです。
- 関係チラシ 静岡市特定不妊治療費/男性不妊治療費助成事業のご案内(2019.4) (PDF形式 : 304KB)
1.対象となる方
次のすべての要件を満たす方。
(1)夫婦の両方または一方が静岡市に住民登録のある方で戸籍上の夫婦である方
(2)医師の診断により、体外受精または顕微授精での治療を行った方
(3)指定医療機関において治療を受けた方
※ 静岡市では、所得による制限は設けていません。ただし、平成26年3月31日までに開始した治療費の申請については、夫婦の所得が730万円までの方が対象になります。
(1)夫婦の両方または一方が静岡市に住民登録のある方で戸籍上の夫婦である方
(2)医師の診断により、体外受精または顕微授精での治療を行った方
(3)指定医療機関において治療を受けた方
※ 静岡市では、所得による制限は設けていません。ただし、平成26年3月31日までに開始した治療費の申請については、夫婦の所得が730万円までの方が対象になります。
2.助成の内容
(1)対象となる経費は、指定医療機関において「体外受精」または「顕微授精」に要した費用です。
(ただし、配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合や代理懐胎(代理母、借り腹)は対象
外となります。)
また、交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は含まれません。
(2)助成上限額(1回の治療※1につき)
※1・・・1回の治療とは、原則 診察(治療計画)→採卵・採精→体外受精・顕微授精→胚移植→妊娠判定までの一連の不妊治療です。
※2・・・平成26年3月31日以前に治療が開始した場合、2~3回目の助成上限額は15万円となります。
(3)助成上限回数
※助成回数については、国の「不妊に悩む方への特定治療支援事業」に基づき、今までに助成を受けた回数、転入前に他の自治体で助成を受けた回数も通算します。
(ただし、配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合や代理懐胎(代理母、借り腹)は対象
外となります。)
また、交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は含まれません。
(2)助成上限額(1回の治療※1につき)
申請回数(通算) | 助成上限額 |
1回目 | 30万円 (C,F治療は7万5千円) |
2~3回目 | 20万円※2(C,F治療は7万5千円) |
4回目以降 | 15万円 (C,F治療は7万5千円) |
※2・・・平成26年3月31日以前に治療が開始した場合、2~3回目の助成上限額は15万円となります。
(3)助成上限回数
初回治療開始時の妻の年齢 | 40歳未満 | 40歳~42歳 | 43歳以上 |
通算助成回数 | 43歳になるまで 通算6回まで |
43歳になるまで 通算3回まで |
助成対象外 |
- 参考 厚生労働省リーフレット(通算助成回数早見表) (PDF形式 : 778KB)
3.必要書類、申請方法など
【必要書類】
(1) 特定不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号) |
(2) 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号) |
(3) 請求書(様式第5号) |
(4) 特定不妊治療を受診した指定医療機関が発行する領収書 男性不妊治療を受診した指定医療機関等が発行する領収書 ※コピー不可 |
(5) 戸籍謄本(全部事項証明書)(婚姻関係が分かるもの。発行日から概ね3か月以内) ※年度内2回目以降の申請は、省略可。 ※ただし、記載内容に変更があった場合には、再度取り直してください。※コピー不可 ※夫婦共に日本国籍を有する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)を1通ご用意ください。 ※夫婦のどちらかが日本国籍を有する場合は、日本国籍を有するかたの戸籍謄本(全部 事項証明書)を1通ご用意ください。 ※夫婦共に外国籍を有する場合は婚姻をしていることを証する書類(住民票の写しまたは 婚姻証明書など)の写しが必要です。 |
(6)申請する年の(1~5月申請の際は前年)1月1日現在の住民票が静岡市外にあった方のみ、当時の住所地の市区町村で発行される夫と妻の前年(又は前々年)の所得証明書(市県民税課税(所得)証明書)※コピー不可 |
※(1)(2)(3)の書類は、静岡市役所子ども家庭課、各健康支援課、各区子育て支援課または県内指定医療機関にて入手してください。また、市役所ホームページからも入手できます。
※(4)は、(2)の証明書に記入されている期間のものをすべてお持ちください。
※(5)は、各区役所戸籍住民課及び各支所、市民サービスコーナーで発行しています。
なお、平成26年3月までに治療を開始したものは、旧制度が適用となるため、ご夫婦の所得証明書及び住民票の添付が必要となります。
なお、平成26年3月までに治療を開始したものは、旧制度が適用となるため、ご夫婦の所得証明書及び住民票の添付が必要となります。
※(6)の書類を取り寄せる方法等は、当時の住所地の市区町村の住民税担当部署へご確認ください。
※申請の際、申請者(様式第1号)に押印した印(スタンプ印不可)、振込先口座のわかるもの(通帳等)をお持ちください。
【郵送による申請】
平成28年4月1日から郵送申請が可能になりました。(申請日は消印日です。)
1 郵送先
郵送先住所 : 〒424-8701 清水区旭町6番8号
宛 先 : 静岡市役所 子ども家庭課
2 郵送方法について
・差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などの利用をお勧めします。
・普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
3 返信用のレターパックプラス等について
・返信用(領収書原本返却用)にレターパックプラス等を必ず同封してください。
・レターパックは郵便窓口・コンビニエンスストアなどの郵便切手類販売所(一部を除きます)にて購入できます。
・レターパックプラス :追跡サービスで配達状況を確認できる。
対面で配達、受領印または署名にて受け取りを確認。
・レターパックライト :追跡サービスで配達状況を確認できる。郵便受けへ配達。
※レターパックライト、特定記録郵便等配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
※[★郵送申請の注意点]、申請書と証明書の用紙(PDFファイル)は下記項目をクリックするとダウンロードできます。
【郵送による申請】
平成28年4月1日から郵送申請が可能になりました。(申請日は消印日です。)
1 郵送先
郵送先住所 : 〒424-8701 清水区旭町6番8号
宛 先 : 静岡市役所 子ども家庭課
2 郵送方法について
・差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などの利用をお勧めします。
・普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
3 返信用のレターパックプラス等について
・返信用(領収書原本返却用)にレターパックプラス等を必ず同封してください。
・レターパックは郵便窓口・コンビニエンスストアなどの郵便切手類販売所(一部を除きます)にて購入できます。
・レターパックプラス :追跡サービスで配達状況を確認できる。
対面で配達、受領印または署名にて受け取りを確認。
・レターパックライト :追跡サービスで配達状況を確認できる。郵便受けへ配達。
※レターパックライト、特定記録郵便等配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
※[★郵送申請の注意点]、申請書と証明書の用紙(PDFファイル)は下記項目をクリックするとダウンロードできます。
- [★郵送申請の注意点]] (PDF形式 : 110KB)
- 特定不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号) (PDF形式 : 84KB)
- 参考:特定不妊治療費補助金交付申請書 記入例 (PDF形式 : 71KB)
- 特定不妊治療費受診等証明書(様式第2号) (PDF形式 : 158KB)
- 請求書(様式第5号) (PDF形式 : 55KB)
- 参考:請求書(様式第5号)記入例 (PDF形式 : 52KB)
4.指定医療機関(県内)
登録施設名 | 住 所 | 電 話 |
静岡赤十字病院(静岡市) | 静岡市葵区追手町8-2 | 054-254-4311 |
俵IVFクリニック(静岡市) | 静岡市駿河区泉町2-20 | 054-288-2882 |
静岡レディースクリニック(静岡市) | 静岡市葵区日出町10-3 | 054-251-0770 |
聖隷沼津病院(沼津市) | 沼津市本字松下七反田902-6 | 055-952-1000 |
沼津市立病院(沼津市) | 沼津市東椎路字春ノ木550 | 055-924-5100 |
小島レディースクリニック(沼津市) | 沼津市大岡1125-1 | 055-952-1133 |
岩端医院(沼津市) | 沼津市大手町3-2-19 | 055-962-1368 |
かぬき岩端医院(沼津市) | 沼津市下香貫前原1479-3 | 055-932-8189 |
いながきレディースクリニック(沼津市) | 沼津市宮前町12-11 | 055-926-1709 |
三島レディースクリニック(三島市) | 三島市南本町15-35 | 055-991-0770 |
富士市立中央病院(富士市) | 富士市高島町50 | 0545-52-1131 |
望月産婦人科医院(富士市) | 富士市比奈856 | 0545-34-0445 |
長谷川産婦人科医院(富士市) | 富士市吉原5‐3‐18 | 0545-53-7575 |
焼津市立総合病院(焼津市) | 焼津市道原1000 | 054-623-3111 |
可睡の杜レディースクリニック(袋井市) | 袋井市可睡の杜31-6 | 0538-49-5656 |
産婦人科西垣エーアールティークリニック(磐田市) | 磐田市中泉1-6-16-2F | 0538-33-4455 |
浜松医科大学医学部附属病院(浜松市) | 浜松市東区半田山1-20-1 | 053-435-2309 |
西村ウイメンズクリニック(浜松市) | 浜松市中区上島6-30-3 | 053-479-0222 |
総合病院 聖隷浜松病院(浜松市) | 浜松市中区住吉2-12-12 | 053-474-2222 |
総合病院 聖隷三方原病院(浜松市) | 浜松市北区三方原町3453 | 053-436-1251 |
アクトタワークリニック(浜松市) | 浜松市中区板屋町111-2 | 053-413-1124 |
<助成の対象となる治療>
助成の対象となる治療は次のいずれにかに相当するものです。
助成の対象となる治療は次のいずれにかに相当するものです。
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母胎の状態を整えるため に1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 |
F | 採卵した卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 |
※採卵準備前に男性不妊治療を行ったが、精子が得られない、又は状態のよい精子が得られないため
治療を中止した場合も助成の対象となります。
※採卵に至らないケース(女性への侵襲的な治療のないもの)は助成対象となりません。
- 参 考 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 (PDF形式 : 46KB)
男性不妊治療(TESE等)費助成
特定不妊治療(治療内容「C」を除く)の一環として、精子を精巣などから採取するための手術費(男性不妊治療費)について、上乗せ助成をします。
1.対象となる方
次の全ての要件を満たす方
(1)特定不妊治療費助成の「1.対象となる方」の(1)~(3)を満たす方
(2)特定不妊治療指定医療機関、または同医療機関から紹介等をされた医療機関において特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精子を精巣などから採取するための手術を受けた方。H27年4月1日以降に行われた手術が対象。
(妻の特定不妊治療の治療区分がCの場合は対象となりません)
(1)特定不妊治療費助成の「1.対象となる方」の(1)~(3)を満たす方
(2)特定不妊治療指定医療機関、または同医療機関から紹介等をされた医療機関において特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)に至る過程の一環として行われる、精子を精巣などから採取するための手術を受けた方。H27年4月1日以降に行われた手術が対象。
(妻の特定不妊治療の治療区分がCの場合は対象となりません)
2.助成の内容
(1)対象となる経費は、以下の手術に要した費用です。ただし、医療保険が適用されないものに限ります。
A 精巣内精子生検採取法(TESE)に係る費用
B 精巣上体内精子吸引採取法(MESA)に係る費用
C その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術に係る費用
なお、交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は含まれません。
(2)精子が採取できず治療が終了したため特定不妊治療に至らなかった場合は、男性不妊治療費単独で助成対象とします。その場合、治療終了日が平成28年1月20日以降のものが対象で、妻の特定不妊治療の通算助成回数を1回使うことになります。
(3)1回の治療につき、平成31年4月1日以降の初回の治療開始の方に対して30万円。平成31年3月31日以前から治療開始の方、2回目以降の方は15万円を助成します。
A 精巣内精子生検採取法(TESE)に係る費用
B 精巣上体内精子吸引採取法(MESA)に係る費用
C その他精子を精巣又は精巣上体から採取するための手術に係る費用
なお、交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は含まれません。
(2)精子が採取できず治療が終了したため特定不妊治療に至らなかった場合は、男性不妊治療費単独で助成対象とします。その場合、治療終了日が平成28年1月20日以降のものが対象で、妻の特定不妊治療の通算助成回数を1回使うことになります。
(3)1回の治療につき、平成31年4月1日以降の初回の治療開始の方に対して30万円。平成31年3月31日以前から治療開始の方、2回目以降の方は15万円を助成します。
3.助成上限回数
特定不妊治療費助成の助成上限回数の範囲内で申請できます。
4.申請期限、必要書類
【申請期限】
特定不妊治療費助成の「3.申請期限」の範囲内で申請してください。
【必要書類】
特定不妊治療費助成の「3.必要書類」を提出してください。
特定不妊治療費助成の「3.申請期限」の範囲内で申請してください。
【必要書類】
特定不妊治療費助成の「3.必要書類」を提出してください。
一般不妊治療(人工授精)費助成
平成26年4月より医療保険適用外の「人工授精」の治療に要した経費を助成対象とします。
- 関係チラシ 静岡市一般不妊治療費助成事業のご案内(2019.4) (PDF形式 : 204KB)
- 静岡市一般不妊治療 治療を終了した日から180日の申請期限一覧表 (PDF形式 : 42KB)
1.対象となる方
次のすべての要件を満たす方
(1)夫婦の両方または一方が静岡市に住民登録のある方で戸籍上の夫婦である方
(2)医師の診断により、人工授精の治療を行った方
(3)治療開始時点において妻の年齢が40歳未満の方
※助成対象となるのは、平成26年4月以降に治療を開始したものに限ります。
(1)夫婦の両方または一方が静岡市に住民登録のある方で戸籍上の夫婦である方
(2)医師の診断により、人工授精の治療を行った方
(3)治療開始時点において妻の年齢が40歳未満の方
※助成対象となるのは、平成26年4月以降に治療を開始したものに限ります。
2.助成の内容
(1)対象となる経費
医療機関において不妊症と診断され「人工授精」の治療に要した費用
・医療保険各法に基づく給付の対象とならないものに限ります。
・配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合は代理懐胎(代理母、借り腹)は対象外となります。
・交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は含まれません。
・平成26年3月以前の治療は助成対象になりません。
(2)助成対象になる治療期間
治療を開始した日の属する月の初日から起算して2年間(申請期限ではありません)
※ただし、医師の診断(その他のやむを得ない事情)により補助事業を中断した場合は、補助対象期間を中断した月数を延長することができます。
(3)助成額
対象となる治療に要した費用のうち7割、6万3千円を上限に助成
(4)一般不妊治療費の助成を受けて出産※し、その後、次の人工授精を行う場合には、再び2年間で6万3千円を限度に助成の申請ができます。
「出産」には妊娠12週以降の流産、死産等も含みます。(妊娠12週未満の流産、死産等は「出産」の扱いとはなりません。)別途証明が必要になることがありますので、詳しくは子ども家庭課までお問い合わせください。
医療機関において不妊症と診断され「人工授精」の治療に要した費用
・医療保険各法に基づく給付の対象とならないものに限ります。
・配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合は代理懐胎(代理母、借り腹)は対象外となります。
・交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は含まれません。
・平成26年3月以前の治療は助成対象になりません。
(2)助成対象になる治療期間
治療を開始した日の属する月の初日から起算して2年間(申請期限ではありません)
※ただし、医師の診断(その他のやむを得ない事情)により補助事業を中断した場合は、補助対象期間を中断した月数を延長することができます。
(3)助成額
対象となる治療に要した費用のうち7割、6万3千円を上限に助成
(4)一般不妊治療費の助成を受けて出産※し、その後、次の人工授精を行う場合には、再び2年間で6万3千円を限度に助成の申請ができます。
「出産」には妊娠12週以降の流産、死産等も含みます。(妊娠12週未満の流産、死産等は「出産」の扱いとはなりません。)別途証明が必要になることがありますので、詳しくは子ども家庭課までお問い合わせください。
3.申請回数
下記申請期限をご注意の上、まとめて1回で申請することが出来ます。
(その都度文書料がかかりますが、2回以上に分けて申請することも可能です)
一般不妊治療の助成を受けて出産※し、その後、次の人工授精を行う場合には、
再び2年間で6万3千円を限度に助成の申請ができます。
※「出産」には妊娠12週以降の流産、死産等も含みます(妊娠12週未満の流産、死産等は「出産」の扱いとはなりません。)
別途証明が必要になることがありますので、詳しくは子ども家庭課までお問合わせください。
4.申請期限、必要書類
<申請期限>
(1)治療が終了した日※が4月~9月 | 治療終了年度の年度末(翌年3月末日)まで |
(2)治療が終了した日※が10月~3月 | 治療が終了した日から起算して180日を経過した日まで |
※治療が終了した日とは、「一般不妊治療受診等証明書(様式第2号)」に記入されている治療期間の末日
治療終了後、必要書類が整い次第すみやかに、申請してください。後日、決定の可否を通知します。決定通知は、確定申告等で必要となる場合があります。再発行はしませんので、大切に保管してください。
<必要な書類>
治療終了後、必要書類が整い次第すみやかに、申請してください。後日、決定の可否を通知します。決定通知は、確定申告等で必要となる場合があります。再発行はしませんので、大切に保管してください。
<必要な書類>
(1) 一般不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号) |
(2) 一般不妊治療費受診等証明書(様式第2号) |
(3) 請求書(様式第5号)(一般) |
(4) 医療機関が発行する領収書 ※コピー不可 |
(5) 戸籍謄本(全部事項証明書)(婚姻関係が分かるもの。発行日から概ね3か月以内 ※ただし、記載内容に変更があった場合には、再度取り直してください。※コピー不可 ※夫婦共に日本国籍を有する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)を1通ご用意ください。 ※夫婦のどちらかが日本国籍を有する場合は、日本国籍を有するかたの戸籍謄本(全部 事項証明書)を1通ご用意ください。 ※夫婦共に外国籍を有する場合は婚姻をしていることを証する書類(住民票の写しまたは 婚姻証明書など)の写しが必要です。 |
(6)夫婦の医療保険証のコピー ※H27.10.1より、必要書類に追加されました。 |
※(4)は、(2)の証明書に記入されている期間のものをすべてお持ちください。
※(5)は、各区役所戸籍住民課及び各支所、市民サービスコーナーで発行しています。夫婦とも外国籍を有する場合にあっては婚姻をしていることを証する書類の写しが必要です。
※(6)は、保険者又は他の機関から(2)の証明書に記入されている治療に対して給付があった場合、合計金額から給付金額を除きます。
※申請の際、申請書(様式第1号)に押印した印(スタンプ印不可)、振込先口座のわかるもの(通帳等)をお持ちください。
※(6)は、保険者又は他の機関から(2)の証明書に記入されている治療に対して給付があった場合、合計金額から給付金額を除きます。
※申請の際、申請書(様式第1号)に押印した印(スタンプ印不可)、振込先口座のわかるもの(通帳等)をお持ちください。
<助成の対象となる治療>
助成の対象となる治療は次のいずれかに該当するものです。
A | 事前検査として実施する精子の細菌学検査費用及びHIVなどの感染症検査費用 |
B | 採精費(事前採取も含む。) |
C | 精子の事前採取から人工授精当日までの凍結保存料(人工授精当日に採精することができない場合に限る。) |
D | 精子の濃縮、洗浄等に要する費用 |
E | 排卵誘発のためのHCG注射に要する費用 |
F | 精子を子宮内に注入するために要する費用 |
G | 人工授精後、感染予防のために服用する抗生剤等に係る費用 |
※申請書と証明書の用紙(PDFファイル)は下記項目をクリックするとダウンロードできます。
- 一般不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号) (PDF形式 : 56KB)
- 参考 一般不妊治療費補助金交付申請書 記入例 (PDF形式 : 86KB)
- 一般不妊治療費受診等証明書(様式第2号) (PDF形式 : 68KB)
- 請求書(様式第5号)(一般) (PDF形式 : 31KB)
- 参考 請求書(一般) 記入例 (PDF形式 : 111KB)
申請書提出先・問い合わせ先
【申請書提出先】
●葵区健康支援課 (葵区城東町24-1城東保健福祉センター内) TEL054-249-3196
●駿河区健康支援課 (駿河区曲金3-1-30南部保健福祉センター内) TEL054-285-8377
●清水区健康支援課 (清水区渋川2-12-1清水保健福祉センター内) TEL054-348-7981
●葵区子育て支援課(葵区追手町5-1静岡庁舎庁舎2階) TEL054-221-1093
●駿河区子育て支援課(駿河区南八幡町10-40 駿河庁舎2階) TEL054-287-8674
●清水区子育て支援課(清水区旭町6-8 清水庁舎1階) TEL054-354‐2120
【問い合わせ先】
静岡市子ども未来局
●子ども家庭課 給付係 (清水区旭町6-8清水庁舎9階) TEL054-354-2649
●葵区健康支援課 (葵区城東町24-1城東保健福祉センター内) TEL054-249-3196
●駿河区健康支援課 (駿河区曲金3-1-30南部保健福祉センター内) TEL054-285-8377
●清水区健康支援課 (清水区渋川2-12-1清水保健福祉センター内) TEL054-348-7981
●葵区子育て支援課(葵区追手町5-1静岡庁舎庁舎2階) TEL054-221-1093
●駿河区子育て支援課(駿河区南八幡町10-40 駿河庁舎2階) TEL054-287-8674
●清水区子育て支援課(清水区旭町6-8 清水庁舎1階) TEL054-354‐2120
【問い合わせ先】
静岡市子ども未来局
●子ども家庭課 給付係 (清水区旭町6-8清水庁舎9階) TEL054-354-2649
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 子ども未来局 子ども家庭課 給付係
-
所在地:清水庁舎9階
電話:054-354-2649
ファクス:054-352-7734