静岡市不妊治療費助成制度について
- 最終更新日:
- 2023年4月24日
お知らせ
★令和5年度以降の不妊治療費助成制度について
令和5年4月1日以降の自費、保険診療の不妊治療費の助成はありません。
ただし、以下の治療について経過措置として1回に限り助成します。(※令和4年度に既に経過措置分として助成を受けている方は対象外となります。)
【特定不妊治療】
1.令和3年度以前に採卵し
令和4年度に保険適用外で採卵から妊娠判定までの一連の治療を行った方
2.令和3年度以前に複数採卵し凍結した卵を
令和4年度に移植する治療を行った方
上記の治療で令和5年3月31日までの治療に対して90日以内に申請してください。
(※申請受付令和5年6月30日まで)
〇対象の方は至急申請をお願い致します。
厚生労働省:不妊治療に関する取組
令和5年4月1日以降の自費、保険診療の不妊治療費の助成はありません。
ただし、以下の治療について経過措置として1回に限り助成します。(※令和4年度に既に経過措置分として助成を受けている方は対象外となります。)
【特定不妊治療】
1.令和3年度以前に採卵し
令和4年度に保険適用外で採卵から妊娠判定までの一連の治療を行った方
2.令和3年度以前に複数採卵し凍結した卵を
令和4年度に移植する治療を行った方
上記の治療で令和5年3月31日までの治療に対して90日以内に申請してください。
(※申請受付令和5年6月30日まで)
〇対象の方は至急申請をお願い致します。
厚生労働省:不妊治療に関する取組
特定不妊治療(体外受精・顕微授精)費助成
経過措置として特定不妊治療(体外受精及び顕微授精)を受けたご夫婦に対し、治療にかかる費用の一部を助成するものです。
1.対象となる方
次のすべての要件を満たす方。
(1)夫婦の両方または一方が静岡市に住民登録のある方(事実婚も含む)
(2)指定医療機関において医師の診断により、体外受精または顕微授精での治療を行った方
(3)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方で上限回数に達していない方
(4)令和3年度以前に採卵し令和4年度に保険適用外で採卵から妊娠判定までの一連の治療を行った方または、令和3年度以前に複数採卵し凍結した卵を令和4年度に移植する治療を行った方
(1)夫婦の両方または一方が静岡市に住民登録のある方(事実婚も含む)
(2)指定医療機関において医師の診断により、体外受精または顕微授精での治療を行った方
(3)治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満である方で上限回数に達していない方
(4)令和3年度以前に採卵し令和4年度に保険適用外で採卵から妊娠判定までの一連の治療を行った方または、令和3年度以前に複数採卵し凍結した卵を令和4年度に移植する治療を行った方
2.助成の内容
(1)対象となる経費は、指定医療機関において「体外受精」または「顕微授精」に要した費用
(ただし、配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合や
代理懐胎(代理母、借り腹)は対象外となります。)
また、交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は含まれません。
(2)助成上限額
30万円(C,F治療は10万円)
(3)助成上限回数
1回(※令和4年度に経過措置分として助成を受けている方は対象外となります)
※令和4年4月1日以降に新規で開始した治療は原則として助成対象外となります。
※助成回数についてご不明な点があればご連絡ください。
(ただし、配偶者以外の第三者から精子や卵子の提供を受けた場合や
代理懐胎(代理母、借り腹)は対象外となります。)
また、交通費、文書料、入院費など直接治療に関係しない費用は含まれません。
(2)助成上限額
30万円(C,F治療は10万円)
(3)助成上限回数
1回(※令和4年度に経過措置分として助成を受けている方は対象外となります)
※令和4年4月1日以降に新規で開始した治療は原則として助成対象外となります。
※助成回数についてご不明な点があればご連絡ください。
3.必要書類、申請方法など
【必要書類】
(1) 特定不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号) |
(2) 特定不妊治療受診等証明書(様式第2号) |
(3) 特定不妊治療受診等証明書(男性不妊治療用)(様式第3号) ※男性不妊治療を行った場合にのみ提出が必要です。 |
(4) 事実婚に関する申立書(様式第4号) ※事実婚関係にある方のみ提出が必要です。 |
(5) 請求書(様式第7号) |
(6) 特定不妊治療を受診した指定医療機関が発行する領収書 男性不妊治療を受診した指定医療機関が発行する領収書 ※コピー不可 |
(7) 戸籍謄本(全部事項証明書)(婚姻関係が分かるもの。発行日から概ね3か月以内) ※年度内2回目以降の申請は、省略可。 ※ただし、記載内容に変更があった場合には、再度取り直してください。※コピー不可 ※夫婦共に日本国籍を有する場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)を1通ご用意ください。 ※夫婦のどちらかが日本国籍を有する場合は、日本国籍を有するかたの戸籍謄本(全部 事項証明書)を1通ご用意ください。 ※夫婦共に外国籍を有する場合は婚姻をしていることを証する書類(住民票の写しまたは 婚姻証明書など)の写しが必要です。 ※事実婚関係にある場合は両人の戸籍謄本(全部事項証明書)及び事実婚に関する申立書 (様式第4号)が必要です。 |
※(1)~(5)の書類は、静岡市役所子ども家庭課、各健康支援課、各区子育て支援課または県内指定医療機関にて入手してください。また、市役所ホームページ(下記参照)からも入手できます。
※(6)は、(2)、(3)の証明書に記入されている期間のものをすべてお持ちください。
※(7)は、各区役所戸籍住民課及び各支所、市民サービスコーナーで発行しています。
【郵送による申請】
申請日は消印日になります。
1 郵送先
郵送先住所 : 〒424-8701 清水区旭町6番8号
宛 先 : 静岡市役所 子ども家庭課
2 郵送方法について
・差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などの利用をお勧めします。
※普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
3 返信用のレターパックプラス等について
・返信用(領収書原本返却用)にレターパックプラス等を必ず同封してください。
・レターパックは郵便窓口・コンビニエンスストアなどの郵便切手類販売所(一部を除きます)にて購入できます。
・レターパックプラス :追跡サービスで配達状況を確認できる。
対面で配達、受領印または署名にて受け取りを確認。
・レターパックライト :追跡サービスで配達状況を確認できる。郵便受けへ配達。
※配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
※[★郵送申請の注意点]、申請書と証明書の用紙(PDFファイル)は下記項目をクリックするとダウンロードできます。
【郵送による申請】
申請日は消印日になります。
1 郵送先
郵送先住所 : 〒424-8701 清水区旭町6番8号
宛 先 : 静岡市役所 子ども家庭課
2 郵送方法について
・差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などの利用をお勧めします。
※普通郵便等、配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
3 返信用のレターパックプラス等について
・返信用(領収書原本返却用)にレターパックプラス等を必ず同封してください。
・レターパックは郵便窓口・コンビニエンスストアなどの郵便切手類販売所(一部を除きます)にて購入できます。
・レターパックプラス :追跡サービスで配達状況を確認できる。
対面で配達、受領印または署名にて受け取りを確認。
・レターパックライト :追跡サービスで配達状況を確認できる。郵便受けへ配達。
※配達記録の残らない郵便物の不着事故などに関しては責任を負いかねます。
※[★郵送申請の注意点]、申請書と証明書の用紙(PDFファイル)は下記項目をクリックするとダウンロードできます。
- [★郵送申請の注意点] (PDF形式 : 91KB)
- 特定不妊治療費補助金交付申請書(様式第1号) (PDF形式 : 79KB)
- 参考:特定不妊治療費補助金交付申請書 記入例 (PDF形式 : 51KB)
- 特定不妊治療費受診等証明書(様式第2号) (PDF形式 : 73KB)
- 特定不妊治療受診等証明書(男性不妊治療用)(様式第3号) (PDF形式 : 38KB)
- 事実婚に関する申立書(様式第4号) (PDF形式 : 28KB)
- 請求書(様式第7号) (PDF形式 : 29KB)
- 参考:請求書(様式第7号)記入例 (PDF形式 : 48KB)
4.指定医療機関(市内)
<採卵、胚移植を行う医療機関>
<手術により精子の採取を行う医療機関>
<県内の指定医療機関>
静岡県ホームぺージ
<県外の指定医療機関>
厚生労働省ホームページ
登録施設名 | 住 所 | 電 話 |
静岡赤十字病院 | 静岡市葵区追手町8-2 | 054-254-4311 |
俵IVFクリニック | 静岡市駿河区泉町2-20 | 054-288-2882 |
静岡レディースクリニック | 静岡市葵区日出町10-3 | 054-251-0770 |
県立美術館前IVFクリニック | 静岡市駿河区谷田30-22 | 054-264-6000 |
菊池レディースクリニック | 静岡市葵区追手町2-12 静岡安藤ハザマビル9階 |
054-272-4124 |
<手術により精子の採取を行う医療機関>
登録施設名 | 住 所 | 電 話 |
俵IVFクリニック | 静岡市駿河区泉長2-20 | 054-288-2882 |
静岡済生会総合病院 | 静岡市駿河区小鹿1丁目1番1号 | 054-285-6171 |
<県内の指定医療機関>
静岡県ホームぺージ
<県外の指定医療機関>
厚生労働省ホームページ
<助成の対象となる治療>
助成の対象となる治療は次のいずれにかに相当するものです。
助成の対象となる治療は次のいずれにかに相当するものです。
A | 新鮮胚移植を実施 |
B | 採卵から凍結胚移植に至る一連の治療を実施(採卵・受精後、胚を凍結し、母胎の状態を整えるため に1~3周期程度の間隔をあけた後に胚移植を行うとの治療方針に基づく一連の治療を行った場合) |
C | 以前に凍結した胚による胚移植を実施 |
D | 体調不良等により移植のめどが立たず治療終了 |
E | 受精できず、又は胚の分割停止、変性、多精子授精などの異常授精等による中止 |
F | 採卵した卵が得られない、又は状態の良い卵が得られないため中止 |
※令和4年4月1日以降に治療を開始した方は原則対象外です。
- 参 考 体外受精・顕微授精の治療ステージと助成対象範囲 (PDF形式 : 46KB)
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- 子ども未来局 子ども家庭課 給付係
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ファクス:054-352-7734