静岡市中小企業等IT活用事業臨時補助金の申請について(※募集終了)
- 最終更新日:
- 2021年3月4日
中小企業等の経営の効率化及び生産性の向上を目的に、新型コロナウイルス感染症の拡大により生じた経営課題について、ITを導入して対策を講ずる事業者を支援する「静岡市中小企業等IT活用事業臨時補助金」の受付を開始します。
新型コロナウイルス感染症の拡大に起因し、テレワークの導入やECサイトの構築などIT導入をご検討中の中小企業等の方は、ぜひご利用ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大に起因し、テレワークの導入やECサイトの構築などIT導入をご検討中の中小企業等の方は、ぜひご利用ください。
第2次募集の結果について
第2次募集では、89件のご申請のうち、審査の結果、74件が採択となりました。
採択結果につきましては、結果通知を郵送で発送させていただきました。
(参考)第1次募集:応募件数 164件 採択 73件
採択結果につきましては、結果通知を郵送で発送させていただきました。
(参考)第1次募集:応募件数 164件 採択 73件
対象事業について
新型コロナウイルス感染症の拡大により生じた経営課題対策として取り組む「IT活用事業」が対象となります。
※「IT活用事業」とは
情報技術の導入により電子商取引の導入、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワークの環境整備等に取り組む事業。
※注意 補助金交付決定前に発注・契約・支払等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。
<活用例>
・クラウド型の在庫管理ツールの導入
・WEB会議システムの導入によるテレワーク化
・EC販売の導入
・キャッシュレス決済端末の導入 等
※「IT活用事業」とは
情報技術の導入により電子商取引の導入、サプライチェーンの毀損への対応、非対面型ビジネスモデルへの転換、テレワークの環境整備等に取り組む事業。
※注意 補助金交付決定前に発注・契約・支払等を行った場合は、補助金の交付を受けることができません。
<活用例>
・クラウド型の在庫管理ツールの導入
・WEB会議システムの導入によるテレワーク化
・EC販売の導入
・キャッシュレス決済端末の導入 等
対象事業者について
・中小企業等(飲食、宿泊、卸・小売、運輸、医療、介護、保育等のサービス業の他、製造業や建設業等も対象)
業種及び組織形態ごとの要件については、以下の対象事業者一覧表をご確認ください。
※対象事業者一覧表
・<法人>市内に主たる事業所を有すること。
・<個人>市内に住所及び事業所を有すること。
※第1次募集で採択された方は対象外です。
業種及び組織形態ごとの要件については、以下の対象事業者一覧表をご確認ください。
※対象事業者一覧表
・<法人>市内に主たる事業所を有すること。
・<個人>市内に住所及び事業所を有すること。
※第1次募集で採択された方は対象外です。
補助率について
IT導入事業費のうち、補助対象経費の3分の2以内の額を補助します。(上限50万円)
補助対象経費
・報償費
・使用料
・購入費
・役務費及び委託費
※補助対象経費は、税抜きの金額です。
※当該事業について、その他の団体等から補助金の交付を受けるときは、その交付を受ける金額については、補助対象経費として認められません。
※ソフトウェア導入に必要となるハードウェア購入費が対象となります。よって、 ハードウェア購入費のみでの交付申請は認められません。
※IT(情報技術)機器と認められない設備は、購入費の対象となりません。
IT機器とは、情報にアクセスするための機器であり、通信機能を持つ機器になります。
また、事業実施に必要なIT機器への付随品も対象となります。
<具体例>
対 象:PC、タブレット、キャッシュレス決済端末
付随品:ウェブカメラ、ヘッドセット、マイク、ルーター、プリンター
対象外:デジタルカメラ、デジタルビデオ、テレビ、ハードディスクレコーダー(いわゆる家電製品)
・使用料
・購入費
・役務費及び委託費
※補助対象経費は、税抜きの金額です。
※当該事業について、その他の団体等から補助金の交付を受けるときは、その交付を受ける金額については、補助対象経費として認められません。
※ソフトウェア導入に必要となるハードウェア購入費が対象となります。よって、 ハードウェア購入費のみでの交付申請は認められません。
※IT(情報技術)機器と認められない設備は、購入費の対象となりません。
IT機器とは、情報にアクセスするための機器であり、通信機能を持つ機器になります。
また、事業実施に必要なIT機器への付随品も対象となります。
<具体例>
対 象:PC、タブレット、キャッシュレス決済端末
付随品:ウェブカメラ、ヘッドセット、マイク、ルーター、プリンター
対象外:デジタルカメラ、デジタルビデオ、テレビ、ハードディスクレコーダー(いわゆる家電製品)
費 目 | 内容(例) |
報 償 費 | 専門家・ITコーディネーターへの謝金 等 |
使 用 料 | ソフトウェア使用料、ライセンス料 等 (ただし、完了報告時までに支払が完了するまでのもの) |
購 入 費 | ソフトウェア、ハードウェア購入費 |
役 務 費 | 通信運搬費(通信料、回線使用料等のランニングコストは対象外) 広告料、各種手数料、損害保険料 等 |
委 託 費 | ECサイト構築、システム構築委託 等 |
募集期間について
(1)第2次募集期間
令和2年10月12日(月)~11月13日(金)産業政策課必着
(2)第2次募集交付決定日
令和2年11月30日付けで決定しました。
(参考:第1次募集交付決定日 令和2年7月15日付け)
令和2年10月12日(月)~11月13日(金)産業政策課必着
(2)第2次募集交付決定日
令和2年11月30日付けで決定しました。
(参考:第1次募集交付決定日 令和2年7月15日付け)
申請・手続きの流れ
1.新型コロナウイルス感染症に起因する経営課題の洗い出し
2.ITベンター、サービス事業者等にIT導入相談、見積依頼
3.交付申請書及び事業計画書の作成
4.「IT分野の知見を有する者」※(1)に意見書作成依頼
(作成した申請書類一式を持参し、「IT分野の知見を有する者」の窓口相談を利用、意見書を作成してもらう。)
5.補助金交付申請
6.採択審査の実施
7.交付決定
8.補助事業実施(IT設備導入)
9.事業完了後、第1次募集、第2次募集ともに令和3年3月15日(月)までに実績報告
10.補助金額の確定、交付
2.ITベンター、サービス事業者等にIT導入相談、見積依頼
3.交付申請書及び事業計画書の作成
4.「IT分野の知見を有する者」※(1)に意見書作成依頼
(作成した申請書類一式を持参し、「IT分野の知見を有する者」の窓口相談を利用、意見書を作成してもらう。)
5.補助金交付申請
6.採択審査の実施
7.交付決定
8.補助事業実施(IT設備導入)
9.事業完了後、第1次募集、第2次募集ともに令和3年3月15日(月)までに実績報告
10.補助金額の確定、交付
補助金採択審査について
補助金の採否については、以下の観点について、提出された書類にて審査を行い、予算の範囲内において採択者を決定します。
評価項目 | 内 容 |
(1)応募目的 | 自社の経営課題を理解し、経営改善に向けた問題意識とIT活用による解決策を具体的に持っているか。 |
(2)目標設定 | 目標とする事業成果は適切か。 |
(3)体制・スケジュール | 事業成果を達成するための体制、スケジュールは適切か。 |
(4)事業内容 | 対策として導入するITツールは適切か。 |
(5)経 費 | 導入するITツールの経費は適切か。 |
変更承認申請について
補助金交付決定後、以下に該当する場合は変更承認申請が必要となります。
変更承認申請に必要な書類は、本ページ内の「申請書類」を確認ください。
(1)補助事業の内容が変更となる場合
補助金交付申請時の事業計画から、事業内容が変更となる場合は事前承認が必要となります。
事前承認を受けずに事業を着手した場合は、補助金を交付出来ない場合があります。
(補助事業に変更はなく、設備の機種を変更する等の軽微な変更については事前承認は不要です。)
(2)補助金交付決定額に変更が生じた場合
見積時より安価に設備を導入し、経費に変更が生じた場合は補助金交付決定額に変更が生じるため、
実績報告に先立ち、変更承認申請が必要となります。ただし、補助金交付決定額の増額となるような変更は
認められません。
変更承認申請に必要な書類は、本ページ内の「申請書類」を確認ください。
(1)補助事業の内容が変更となる場合
補助金交付申請時の事業計画から、事業内容が変更となる場合は事前承認が必要となります。
事前承認を受けずに事業を着手した場合は、補助金を交付出来ない場合があります。
(補助事業に変更はなく、設備の機種を変更する等の軽微な変更については事前承認は不要です。)
(2)補助金交付決定額に変更が生じた場合
見積時より安価に設備を導入し、経費に変更が生じた場合は補助金交付決定額に変更が生じるため、
実績報告に先立ち、変更承認申請が必要となります。ただし、補助金交付決定額の増額となるような変更は
認められません。
申請書類
- 【補助金申請時】
- ・様式第1号 補助金交付申請書 (Word形式 : 17KB)
- ・様式第2号 事業計画書(変更事業計画書) (Word形式 : 17KB)
- ・様式第3号 収支予算書 (Word形式 : 52KB)
- ・対象経費の見積書
- ・様式第4号 意見書 (Word形式 : 25KB)
- ・誓約書兼同意書(暴力団等の排除) (PDF形式 : 62KB)
- ・事業実態が確認できる書類
- (法人)定款、規則、会則、商業登記簿謄本など
- (個人)開業届、営業許可書、直近の確定申告書など
- 【実績報告時】
- ・様式第8号 実績報告書 (Word形式 : 17KB)
- ・様式第3号 収支決算書 (Word形式 : 52KB)
- ・様式第9号 事業報告書 (Word形式 : 16KB)
- ・補助対象経費すべての領収書等の写し
- (領収書の金額が申請時の見積書の金額と違う場合は内訳が解る書類(請求書等)を添付してください)
- ・補助金請求書 (PDF形式 : 167KB)
- 【変更申請時】
- ・様式第6号 変更承認申請書 (Word形式 : 16KB)
- ・様式第2号 変更事業計画書 (Word形式 : 17KB)
- ・様式第3号 変更収支予算書 (Word形式 : 53KB)
- ・変更する対象の見積書 ※内容に変更が生じる場合
申し込み先
申請は産業政策課まで、郵送または持参してください。
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市経済局商工部産業政策課
電話 054-354-2232
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号 清水庁舎5階
静岡市経済局商工部産業政策課
電話 054-354-2232
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 商工部 産業政策課 中小企業支援係
-
所在地:清水庁舎5階
電話:054-354-2232
ファクス:054-354-2132