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ページID:3933
更新日:2024年2月15日
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静岡市の認定農業者制度について
1 認定農業者とは
認定農業者とは、自らの農業経営の改善を図り、効率的かつ安定的な農業経営を目指そうとする計画(農業経営改善計画)について市から認定を受けた農業者のことをいいます。認定の有効期間は5年のため、継続するには更新手続き(計画の見直し)をしていただきます。本市では、これまでに多くの意欲と能力のある方が認定農業者になっています。また、任意加入の静岡市認定農業者協会では様々な研修会やイベント活動などを実施しています。
- 性別や家族(個人)経営・法人経営による区別、及び年齢(ただし後継者の有無は考慮されます)等による制限はありません。
- 畜産など農地を保有しない農業者も対象になります。
- 兼業農家や新規就農者でも要件を満たせば認定農業者になることができます。
2 認定農業者に対する支援策
認定農業者に対する支援策は、金融、税制、経営改善など多方面にわたります。また、本市では、認定農業者に対する独自の支援事業(助成)や利子補給も実施しています。
- 静岡市認定農業者等経営基盤強化事業補助金
- 静岡市農業近代化資金利子補給
3 認定農業者になるためには
本市では、年3回程度に区切って認定相談会の開催期間を設けています。認定農業者になるまでの事務の流れは次のとおりです。
- 認定相談会の開催
申請者は、事前に市からお渡しする「農業経営改善計画認定申請書(A4版5ページ)」を自ら記入・作成して、当日持参していただきます。
相談会には申請者、県中部農林事務所職員、農協職員、市農業政策課職員が出席し、計画内容が妥当かどうか等について協議します。
↓ - 認定審査会の開催
支援センター会議を経た案件について、市認定農業者協会会長、各農協営農部長、県中部農林事務所課長、市農業関係課長等が出席して審査します。申請者は出席する必要はありません。
↓ - 認定