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最終更新日:
2019年4月1日
 

治山タイトル治山タイトル
 
静岡市の山林
 静岡市の森林地域は、急勾配な地形と複雑で脆い地質のうえ、年間降水量が2,000~3,000mmと多く、梅雨等の局地的な集中豪雨、夏から秋にかけての台風、さらには森林の荒廃等により、自然災害を受けやすい状況にあります。
 そこで、崩れた森林や、いまにも崩れそうな森林の下流に土砂をためる治山ダムの設置や、崩れた山を直接手当てして森林に戻します。
 このように、森林を守ることにより、市民の生命・財産を守る治山事業を行っています。


森林のもつはたらき
 ★健全な森林を育むことにより、土砂流出を防ぐ(山地災害防止)
 ★水を育む(水源かん用)
 ★快適な環境をつくる(生活環境保全)
 ★森林と親しむ場所の提供(保健文化)
 ★木材、きのこ、薬草、山菜などをつくりだす(木材などの生産機能)

治山事業とは
 治山事業は、水源のかん養、土砂の流出・崩壊の防備を目的として指定された保安林等において、森林の維持造成を通じ山地災害から国民の生命・財産を保全する極めて重要な国土保全政策の1つであり、地球温暖化対策である国際的環境政策の1つです。安全で安心できる豊かな暮らしの実現を図る必要不可欠な事業です。

主な治山事業
 ★国が行う治山事業
  ・国土保全上特に重要であると認めた地域について、国が直接行う事業

 ★県が行う治山事業
  ・土砂流出などの恐れのある荒廃渓流に対して堰堤(えんてい)を施工し、災害を未然に防ぐ事業
  ・台風や集中豪雨等により被災、破壊された治山施設の復旧事業
  ・山腹の崩壊地に山腹工を施工し災害を防止する事業
  ・地すべり防止区域の地すべりによる災害を防止、軽減するため実施する事業
  ・山地の災害危険箇所のある集落周辺地域において、山地災害を防止し安心して住める総合的かつ緊急に
   実施する事業(山地災害危険地区についてはこちら→山地災害危険地区
  ・県の管理施設「由比地すべり管理センター」
  山腹工(梅ヶ島) 山腹工(梅ヶ島)  
    
  谷止工(西又) 谷止工(西又)

  山腹工(丸子逆川) 山腹工(丸子逆川)

 ★市が行う治山事業
  ・県が実施できない小規模な荒廃地等で、市民の財産や生命を守るため、放置できないものについて市費に
  より実施する事業
  ・「静岡地域森林計画区域(森林法第5条の規定により静岡県知事が定めた区域のうち、本市に属する
  区域)」または「山地災害危険地区」のいずれかに該当している箇所について、事業対象とします。
      ・静岡地域森林計画区域の確認方法:静岡県森林情報共有システム https://fgis.pref.shizuoka.jp/
      ・山地災害危険地区の確認方法:静岡県地理情報システム https://www.gis.pref.shizuoka.jp/

  治山パトロール実施状況(6月) 治山パトロール実施状況(6月)

  木製残存型枠 木製残存型枠


治山事業の用語説明
 
 
◆渓間工
   渓間工は、一般的に下記のような工種で行います。

治山ダム工
(谷止工・床固工等)

渓流を安定させ渓岸の侵食・山脚の崩壊を防止するほか、渓床に堆積している不安定な土砂が下流へ流出することを防ぎます。

護岸工

流水による渓岸の侵食や山脚の崩壊を防ぎます。

流路工

床固工と護岸工の組み合わせにより水の流れる流路を固定し、渓流の侵食を防ぎます。 ">

 
 ◆山腹工
   山腹工は、一般的に下記のような工手で行われます。

山腹基礎工
(土留工・法切工・水路工・暗渠工・アンカー工・法枠工等)

崩壊斜面を安定させます。

山腹緑化工
(柵工・筋工・種子実幡工・種子吹付工・伏工・植栽工等)

崩壊斜面を緑化し、早期に森林の回復を図ります。

落石防止工
(落石予防工・落石防護工等)

落石による家屋等の被害を防ぎ、住民の生活を守ります。



◆地すべり防止工
  
地すべり防止工は、一般的に下記のような工種で行います。

抑制工
(集排水ボーリング工・集水井・流路工・水路工等)

地形や地下水などの自然条件を変化させて、地すべりの滑動力と抵抗力のバランスを改善します。

抑止工
(杭打工・シャフト工・アンカー工等)

杭やアンカー等の人工的な構造物の抵抗力により、直接抑止します。


◆森林整備
 
森林整備は、一般的に下記のような方法で行います。

森林造成

台風や地震、または野生動物等による被災で、機能の著しく低下した森林に植栽や天然更新等を行い、健全な森林を造成します。

保育

下刈り、除伐、本数調整伐等により、樹木等の健全な成長を促進し、森林の公益的機能を高めます。



 ◆保安林制度
  保安林とは、水源のかん養、土砂の崩壊その他の災害の防備、生活環境の保全・形成等、特定の公共目的を達成するため、農林水産大臣又は都道府県知事によって指定される森林です。保安林では、その保全と適切な施行の実施 によって森林の保安機能を確保するため、一定の作為、不作為の業務が課せられるとともに、所有者等に対しては、免税等の優遇措置が講じられています。

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経済局 農林水産部 治山林道課 治山係

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電話:054-354-2145

ファクス:054-353-6088

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