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更新日:2024年2月15日

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静岡市都市計画マスタープラン 序章 2

静岡市都市計画マスタープラン

序章 計画策定にあたって

  1. 計画策定の背景と目的
  2. 計画の位置づけと役割
  3. 計画内容と目標年次
  4. 策定体制
  5. 計画策定フロー

2. 計画の位置づけと役割

都市計画マスタープランの法律上の位置づけ

都市計画マスタープランとは、平成4年6月の都市計画法改正により、新たに同法第18条の2第1項に規定された「市町村の都市計画に関する基本的な方針」として、市町村に策定が義務づけされています。

都市計画マスタープランの役割

都市計画マスタープランは、まちづくりの方針、都市施設の整備方針等を定めるものです。実際の都市整備の推進にあたって、土地利用誘導、都市計画の見直し、道路・公園等の都市施設の整備、市街地整備、各種まちづくり事業に関する施策を展開する上での指針となるものです。特に地域レベルでのきめ細かな都市整備の指針を策定し、活用されるものです。また、社会教育、保健・福祉、防災など、都市計画と連携が必要不可欠な他の行政施策展開にあたっての配慮、調整事項に関するガイドラインとしての役割を持つものです。

都市計画マスタープランの役割

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静岡市役所 都市局 都市計画部 都市計画課
〒421-8602 静岡市葵区追手町5番1号
TEL(054)221-1406 FAX(054)221-1117

情報作成日 2006年2月1日

お問い合わせ

都市局都市計画部都市計画課土地利用計画係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1409

ファックス番号:054-221-1294

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