駐輪場の附置義務
- 最終更新日:
- 2019年4月1日
静岡市では「自転車等の駐車秩序に関する条例」に基づいて、自転車・原付の駐輪場の設置を義務付けています。
これは、大勢の来客などで自転車が集中する施設には、その施設自身で駐輪場を設置していただくためのものです。
駐輪場の附置義務は、
1 都市計画法に規定する 商業地域・近隣商業地域内で
2 下表の用途に供する施設を新築(建替)・増築する場合に生じます。
施設の用途 | 駐輪場の規模 |
小売店舗 | 20平方メートルごとに1台 |
銀行・類する施設 | 25平方メートルごとに1台 |
映画館・遊技場 | 15平方メートルごとに1台 |
専修学校・類する施設 | 30平方メートルごとに1台 |
事務所 | 100平方メートルごとに1台 |
※施設の規模によっては附置努力義務となる場合があります。
詳しくは下記担当課までお問い合わせください。
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本ページに関するお問い合わせ先
- 都市局 都市計画部 交通政策課 企画係
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所在地:静岡庁舎新館7階
電話:054-221-1471
ファクス:054-221-1060