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更新日:2024年2月15日

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1.基本構想作成の背景と目的

背景

我が国は、急速な高齢化により、2015年には4人に1人が65歳以上の高齢者となる本格的な高齢社会を迎えようとしている。また、障害者が障害を持たない人と同じように社会に参加できる「ノーマライゼーション※1」の考え方も広まりつつある。このような社会状況を背景として「高齢者、身体障害者等の公共交通機関を利用した移動の円滑化の促進に関する法律」、いわゆる「交通バリアフリー※2法」が平成12年5月17日に公布され、同年11月15日から施行された。交通バリアフリー法は、交通事業者に対し、駅やバスターミナルなどの旅客施設を新たに建設する場合、あるいは鉄道車両やバスなどを新しく導入する場合に基準への適合を義務付けている。さらに、市町村が一定規模の駅などの旅客施設を中心とした地区について、駅などの旅客施設、周辺の道路、駅前広場、信号機等のバリアフリー化を重点的かつ一体的に推進するための「基本構想」を作成できるとし、市町村主導による地域のバリアフリー施策を図ることとしている。また、同法にもとづいて主務大臣が定めた「移動円滑化の促進に関する基本方針」では、平成22年までに旅客施設(1日の平均利用者数5,000人以上)、車両等、一般交通用施設、信号機等のバリアフリー化を実施することを目標としている。静岡市においても、老年人口比率は増加を続け、平成13年における18%から平成22年には22%に達するものと予測される。高齢者や障害者などすべての人が障害の有無に関わらずごく普通に生活を営むことができるよう社会の中のあらゆる障壁を取り除いていくことが求められている。

目的

本基本構想は、JR静岡駅、新静岡駅・バスターミナルを中心とする「静岡駅周辺地区」を対象として、移動円滑化に関する基本的な方針及び重点整備地区を指定し、その区域内における重点的かつ一体的な事業の推進を図るため作成するものである。基本構想の作成にあたっては、関係事業者間で整合を図るとともに、当事者である高齢者、身体障害者等の意向を反映させるようつとめた。解説)本基本構想では「高齢者、身体障害者等」として、知覚機能や運動機能といった身体機能の面で日常生活又は社会生活に制限を受けるものをいっている。具体的には、加齢により知覚機能や運動機能が低下した高齢者、視覚障害者や聴覚障害者などの身体障害者のほか、「等」として、妊産婦、けが人等を含んでいる。※1ノーマライゼーション 障害のあるなしにかかわらず、家庭・地域や職場・学校などで共に日常生活を送り、共に幸福な人生を目指して暮らす社会こそが、あたりまえの社会であるという考え方。※2バリアフリー 障害者や高齢者の生活や活動に不便な障害を取り除くこと。

法の枠組み

(注)市町村が基本構想を作成することができる「特定旅客施設」は、次のいずれかの条件をみたす旅客施設です。ア.1日の利用者数が5,000人以上の旅客施設。 イ.当該市町村の高齢化率等の地域の状況からみて、高齢者、身体障害者等の利用者数がア.の旅客施設と同程度と認められる施設。 ウ.その他、徒歩圏内に当該旅客施設を利用する相当数の高齢者、身体障害者等が利用する施設が存在し、当該旅客施設の利用の状況から、移動円滑化事業を優先的に実施する必要が特に高いと認められる施設。

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お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課まちづくり推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1413

ファックス番号:054-221-1294

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