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更新日:2024年2月15日

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土地区画整理事業Q&A

Q1
事業にはどのくらいの期間がかかりますか?
A1
事業地区の実状により様々な場合がありますので、一概に何年ということはできません。
一般的に、地区が広くなればなるほど、また、関係地権者の方が多くなればなるほど時間がかかります。
事業としてかかる期間をみた場合には行政上の手続き等、様々なものが含まれますが、皆さんの土地が使えなくなる期間は、ほぼ工事期間中と同じになりますので、事業全体に要する期間よりずっと短くなります。

Q2
建物を移転する場合、補償してもらえますか?
A2
建物の移転は、平面的な公共施設の配置計画や造成計画等からも必要となることがあります。こうした移転が発生する場合には、従来の機能を再現できるように施行者により補償がなされます。また、この補償には、建物が使用できない期間の損失に対する補償も含まれています。建物の移転には、権利者の方が自分で実施する方法と施行者が移転工事をして権利者の方に移っていただく方法とがありますが、一般的には前者の方法が採られています。

Q3
地元の意見は事業に反映されますか?
A3
地権者の皆さんが組織する土地区画整理組合が施行者となる事業の場合は、地元の合意が得られた意見がそのまま事業に反映されます。市などの公共団体等が施行者となる事業の場合でも、事業の立ち上がりまでには行政等による説明会を開催しつつ、皆さんの意見を反映し、合意を形成するようにしていきます。この場合、地権者の皆さんによる選挙によって「土地区画整理審議会」という組織が設立され、土地・建物等の権利に関わる重要な事項については、施行者は必ず土地区画整理審議会に諮ることになっています。

Q4
税金の優遇措置はありますか?
A4
土地区画整理事業では、皆さんの土地は事業前の土地から換地へと移行します。これに伴う不動産取得税や登録免許税は非課税となっています。
建物が移転した際は、これに伴う補償金など特別控除等の措置があります。また、清算金の交付を受けた場合、その所得は特別控除の対象となっています。こうした措置の他にも、税の軽減・免除や特別控除が認められるものがあります。

Q5
土地区画整理事業では借地権はどのように取り扱われますか?
A5
土地に対して借地権が設定されている場合、土地の位置や形は変化しますが、基本的にはその土地との関係は土地区画整理事業によって変化することはありません。
また、借地権が登記されていない場合でも、権利の申告を行うことによって権利があるものとして取り扱われます。

Q6
小規模な宅地に対する取扱はどのようになっていますか?
A6
土地の規模が小さく、減歩をすると建物が建たないなどの問題が生じる場合には特別の措置を講じることができます。これは土地区画整理組合が施行者である場合は総会や総代会(組合員の数が100人を超える組合は、総会に代わって総代会を設けることができます。)、市などの公共団体等が施行者である場合は土地区画整理審議会の承認や同意を得た上で行われます。
手法としては一般的には、保留地をその土地に隣接して配置し、事業後に購入していただく「付保留地」やその土地に対する減歩を他の土地よりも少なくし、その分を事業後に金銭(清算金)によって処理する「減歩緩和」等があります。

Q7
建築協定や地区計画とはどのようなものですか?
A7
建築協定は権利者同士で結ぶ建物の建て方や形態等に関する協定です。地区計画は建物の建て方や形態等建築協定と同様なものに加えて、敷地が細分割されないように規制等を都市計画として決定します。
土地区画整理事業によって良好なまちの基盤が整いますので、これに加えて建築協定や地区計画などの手法を採用することにより、街並みをより良いものにしていくことができます。

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都市局都市計画部景観まちづくり課再開発・区画整理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1410

ファックス番号:054-221-1294

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