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更新日:2024年2月15日

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再開発事業等について

市街地整備課では、静岡市のまちづくりを進めるために、都市再開発法に基づく市街地再開発事業と優良建築物等整備事業の二つの事業制度を活用した再開発事業等を促進しています。
これらの再開発事業等は、市が直接事業を実施するものとは異なり、民間事業者による共同建替などの建設事業を市が支援する事業です。

市街地再開発事業とは

市街地再開発事業は、都市機能上の様々な問題を抱える市街地において、細分化された宅地の統合、不燃化された共同建築物の建築及び公園、緑地、広場、街路等の公共施設の整備等を一体的かつ総合的に行い、安全で快適な都市環境を創造しようとするものです。
この事業は、都市再開発法に基づき、地元の地権者等が設立した再開発組合などが主体となって敷地や建物を共同で整備・建設する事業であり、調査設計計画費や共用部分の整備等の費用の一部が市から補助されるほか、税の優遇制度、公的機関等の融資が活用可能となるなど、幅広い支援制度が活用できます。

優良建築物等整備事業とは

優良建築物等整備事業は、市街地の環境改善に資する任意の民間再開発事業に対して補助を行う制度です。具体的には、建築物の共同部分の整備等の費用の一部を市が補助することにより、敷地の共同化や土地の高度利用を通じた防災施設や空間の整備、住宅の供給、にぎわいを創出する機能の導入といった、まちづくりにふさわしい建築物への誘導を図ります。
この事業は、都市計画決定などの法的手続きをする必要がなく、一般的に市街地再開発事業よりも迅速かつ効率的に事業を進めることができます。

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お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課再開発・区画整理係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1410

ファックス番号:054-221-1294

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