印刷

ページID:7762

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

届出(通知)様式のダウンロード

着手前の届出

届出対象行為は、建築確認申請等の30日前まで(建築確認申請等を要しない場合は、行為の着手の30日前まで)に、市長へ届出書の提出が必要です。

※令和3年9月1日以降の届出・通知の提出書類の書式が変更となり、押印が不要となりました。

「景観計画区域内における行為の届出書」(様式第1号)及び「景観チェックリスト」(様式第2号)
『土地利用別地区』の「届出書」+「チェックリスト」(ワード:48KB)『土地利用別地区』の「届出書」+「チェックリスト」(PDF:257KB
『都市景観促進地区』の「届出書」+「チェックリスト」(ワード:50KB)『都市景観促進地区』の「届出書」+「チェックリスト」(PDF:271KB)

【添付資料】付近見取図、周辺状況写真、配置図、二面以上の着色立面図など。詳しくは届出書類等へ。(PDF:246KB)

届出書の記入例はこちら(PDF:403KB)

※景観計画重点地区(宇津ノ谷、日の出、駿府城公園周辺、三保半島、御幸通り周辺、東静岡駅周辺地区)内は、届出書の様式が異なります。景観計画重点地区のページにてご確認ください。

※地区計画が定められた次の2地域内については、景観法に基づく届出書の提出が不要となります。

  • 恩田原・片山地区計画
  • 御幸町9-10番・伝馬町4番地区計画

変更の届出

届出内容を変更しようとするときは、変更部分に着手する30日前までにより届出をする必要があります。

「景観計画区域内における行為の変更届出書」(様式第3号)
景観計画区域内における行為の変更届出書(ワード:23KB)景観計画区域内における行為の変更届出書(PDF:40KB)

※当初の届出に添付した図書のうち、変更に係るものを添付してください

完了の届出

届出の行為が完了した場合は、遅滞無く届出をしてください。

「景観計画区域内における行為の完了届出書」(様式第4号)
景観計画区域内における行為の完了届出書(ワード:23KB)景観計画区域内における行為の完了届出書(PDF:43KB)

※行為が完了したことを示す写真を添付してください。

行為着手の期間短縮

届出の内容が景観計画に適合しており、良好な景観形成に支障を及ぼすことがないと認められた場合は、届出から行為着手までの期間を短縮することができます。期間短縮を行いたいときは、届出前に事前相談を行ったうえで、届出書と合わせて短縮依頼書を提出して下さい。

「短縮依頼書」
景観法第18条第2項の規定に基づく行為の着手制限期間の短縮について(依頼)(ワード:14KB)景観法第18条第2項の規定に基づく行為の着手制限期間の短縮について(依頼)(PDF:37KB)

※ただし、建築確認申請等を要する場合を除きます。

通知書類(国の機関又は地方公共団体が行う行為)

「景観計画区域内における行為の通知書」(様式第7号)及び「景観チェックリスト」(様式第2号)

『土地利用別地区』の通知書(ワード:45KB)『土地利用別地区』の通知書(PDF:258KB)
『都市景観促進地区』の通知書(ワード:47KB)『都市景観促進地区』の通知書(PDF:271KB)

※添付図書は、着手前の届出と同じです。

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課都市景観推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1049

ファックス番号:054-221-1294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?