印刷

ページID:7763

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

手続きフロー

事前協議

届出対象行為のうち、建築物で届出対象となる部分(既存部分は含みません)の延べ面積が5,000平方メートル以上の場合は、「着手前の届出」の60日前までに事前協議が必要です。なお、前記以外の建築物や工作物についても、事前協議を行うことができます。

着手前の届出(法第16条第1項)

届出対象行為は、建築確認申請等の30日前までに(建築確認申請等を要しない場合は、行為の着手の30日前まで)に、市長へ届出書の提出(様式第1号)が必要です。また、景観形成基準(行為の制限)に適合しない場合は、市長は、必要に応じて勧告や変更命令を行います。

変更の届出(法第16条第2項)

届出内容を変更しようとするときは、変更部分に着手する30日前までに「景観計画区域内における行為の変更届出書」(様式第3号)により届出をする必要があります。当初の届出に添付した図書のうち、変更に係るものを添付してください。

行為完了の届出(景観条例第14条)

行為を完了したときは、遅滞なく「景観計画区域内における行為の完了届出書」(様式第4号)により届出が必要です。届出には、行為を完了したことを示す2方向以上からの写真を添付して下さい。

行為着手の期間短縮(法第18条第2項)

届出の内容が景観計画に適合しており、良好な景観形成に支障を及ぼすことがないと認められた場合は、届出から行為着手までの期間を短縮することができます。期間短縮を行いたいときは、届出前に事前相談を行ったうえで、届出書と合わせて短縮依頼書を提出して下さい。
※ただし、建築確認申請等を要する場合を除きます。

お問い合わせ

都市局都市計画部景観まちづくり課都市景観推進係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館7階

電話番号:054-221-1049

ファックス番号:054-221-1294

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?