印刷

ページID:1387

更新日:2024年4月11日

ここから本文です。

道水路に係る財産の寄附受入れ

1寄附受入れ対象の道水路

土木管理課では、法定外公共物の道水路について、財産の寄附受入れをしています。

対象財産は、「静岡市法定外公共物管理条例第2条(注1)」に規定する法定外公共物のうち、「静岡市道水路に係る財産の寄附受入れに関する事務取扱要領第2条(注2)」に規定されているものを除いた道水路になります。

1:静岡市法定外公共物管理条例第2条規定の法定外公共物

  1. 市が所有する道路で道路法(昭和27年法律第180号)が適用されないもの
  2. 河川、湖沼、ため池その他の水流又は水面で河川法(昭和39年法律第167号)が適用又は準用されず、及び下水道法(昭和33年法律第79号)が適用されないもの並びにこれらが存する土地
  3. 前2号に掲げる財産に附属する工作物、物件又は施設

2:静岡市道水路に係る財産の寄附受入れに関する事務取扱要領第2条規定の寄附受領対象外の法定外公共物

  1. 静岡市狭あい道路拡幅整備に関する要綱(平成15年4月1日施行)に基づく助成金又は奨励金の交付を受ける道路
  2. 用地の収用又は買取りの対象となる道路
  3. 都市計画法(昭和43年法律第100号)に基づく開発行為により築造される道路
  4. 林道
  5. 農道
  6. 農業用水路の用に供される普通河川

2寄附申込手続き

寄附申込手続きの流れは、次のとおりです→寄附申込の手続き流れ(PDF:340KB)

寄附申込手続きを検討される場合は、「寄附申込手続き流れ」記載の事前相談に必要な書類を持参のうえ、土木管理課に相談してください。

3寄附受入れの基準

  1. 道路の場合は、不特定多数の者及び一般車両の通行の用に供されること。
  2. 道路の場合は、道路通行上安全な幅員及び形状が確保されていること。
  3. 水路の場合は、公共の利害に関係のある普通河川としての用に供されること。
  4. 構造上安全であり、補修等を必要とする箇所がないこと。
  5. 申込者は、申込箇所の所有者(登記名義人)であり、測量(地積更正登記)、分筆登記及び地目変更登記(公衆用道路又は用悪水路等)が完了していること。
  6. 所有権以外の権利が設定されていないこと。
  7. 隣接地との筆界及び所有権界が明確であり、紛争が生じていないこと。
  8. 寄附に当たって、市の不利益となるおそれのある条件等が付されていないこと。
  9. 付替えの場合は、申込箇所が既存の道水路と同等以上の公共的機能を有していること。
  10. 提出書類の内容に不備若しくは虚偽のないこと。
  11. 前各号に定めるもののほか、寄附の受入れすることで問題等生じないこと。

4寄附申込に伴う各種様式

(1)寄附申込時

  1. 法定外公共物寄附申込書(ワード:25KB)
  2. 土地贈与契約書(PDF:148KB)
  3. 所有権移転登記承諾書(ワード:47KB)
  4. 確認書(ワード:27KB)

5根拠法令等

  1. 静岡市法定外公共物管理条例施行規則第12条(PDF:86KB)
  2. 静岡市道水路に係る財産の寄附受入れに関する事務取扱要領(PDF:161KB)

お問い合わせ

建設局土木部土木管理課登記係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館6階

電話番号:054-221-1237

ファックス番号:054-254-2480

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?