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ページID:5363
更新日:2024年2月15日
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葵区のまちかどレポーター「葵区区民レポーター」募集!
区民レポーターの募集終了について
長年「葵区区民レポーター」をご愛顧いただきまして、ありがとうございます。
レポーターの皆様から、いままで葵区の良い(E イー)こぼれ話や秘密の話、写真などを投稿をいただき、多くの方に葵区を知ってもらえたことと思います。
一定数の投稿がいただけたことから、今年度をもって「葵区区民レポーター」の募集を終了いたします。
過去の投稿記事は、バックナンバーからいつでもご覧になれます。
ありがとうございました。
区民レポーターの登録について
- (1)申込資格
葵区に在住または在勤・在学の中学生以上の方で、「葵区区民レポーター」として無報酬で記事等を投稿していただける方。 - (2)申込方法
下記応募用紙に記入して葵区地域総務課(〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号)まで、窓口持参または郵送でお送りください。
※記入いただいた情報は「区民レポーター」事業以外には使用しません。
※登録完了後に、「葵区区民レポーター登録番号」を通知します。 - (3)募集期間
随時受け付けています。
区民レポーター登録用紙
区民レポーターの業務等
- (1)区民レポーターとして登録しても義務は生じません。
- (2)投稿していただく内容(テーマ)は、次のとおりです。
- 葵Eこぼれ話
葵区における魅力ある場所・催しもの・活動に関する情報を投稿していただきます。 - 秘密の葵E話
他にはない、葵区のみの情報など。例えば「葵区の○○地区ではワサビ・お茶を○○に使う。」「ワサビを使ったこんなレシピがある。」などの珍しい情報・隠れた情報を投稿していただきます。 - 写真が語る葵E話(写真の添付が必須 文字数は100字以内)
葵区民として後世に残したい風景・場所・思い出の地などの写真とそれに係わる情報やキャッチコピー・川柳などのコメントを投稿していただきます。
- 葵Eこぼれ話
- (3)上記について、記事にまとめていただき、出来れば写真つきで投稿していただきます。(郵送(別紙様式)またはEメール)
- (4)投稿いただいた記事は、葵区ホームページに掲載します(投稿件数や投稿内容により掲載できない場合があります)。
投稿の方法について
- (1)投稿方法
郵送またはEメールによりご応募ください。- 郵送の場合
下記投稿用紙に記入して葵区地域総務課(〒420-8602 静岡市葵区追手町5番1号)までお送りください。「葵区区民レポーター」投稿用紙(ワード:36KB) - Eメールの場合
件名に「葵区区民レポート」と記入し、本文に次の事項を記載して葵区地域総務課(aoi-soumu@city.shizuoka.lg.jp)まで送信してください。(写真は添付ファイルで送信してください。)- (1)会員番号
- (2)ペンネーム(※)
- (3)記事に掲載する住所( 町)
- (4)テーマ((1)葵Eこぼれ話(2)秘密の葵E話(3)写真が語る葵E話 の何れかを選択)
- (5)表題(タイトル)(30文字以内)
- (6)本文(内容)(400文字以内)※文字数が少なくても構いません。
- (7)写真1(撮影日時、撮影場所、説明)必ず1MB以下としてください。
- (8)写真2(撮影日時、撮影場所、説明)必ず1MB以下としてください。
- 郵送の場合
(※)本名での掲載を希望する場合、「氏名掲載希望」と記載して下さい。(本文への氏名の記載はしないで下さい。)
静岡市葵区区民レポーター事業実施要領等の概要
詳細は、下記の「静岡市葵区区民レポーター事業実施要領」及び「静岡市葵区区民レポーター記事掲載基準」を参照してください。
- (1)費用
記事・写真の作成、投稿に要する費用は区民レポーターの負担とします。また、掲載された場合の謝礼等はありません。 - (2)注意事項
- (1)投稿された記事・写真はお返しできません。
- (2)記事・写真の掲載内容については「区民レポーター」が責任を持つものとします。必要によりイベントの主催者、写真に写っている人、写っている物の所有者の許可を得てください。
- (3)投稿された記事・写真は趣旨を変えない程度に編集することがあります。特に写真についてはホームページに掲載するために大きさ、ファイルサイズを変更します。
- (4)他人の撮影した写真またはそれらの複写、印刷物の複写及びそれらからのプリントは投稿できません。
- (5)下記に該当する記事・写真は掲載をお断りします。
- ア 法令等に違反するもの
- イ 営利を目的とするもの
- ウ 公序良俗に反するもの又はそのおそれがあるもの
- エ 人権侵害となるもの又はそのおそれがあるもの
- オ 政治性又は宗教性のあるもの
- カ 社会問題についての主義主張
- キ 個人の名刺広告
- ク 美観風致を害するおそれがあるもの
- ケ 公衆に不快の念又は危害を与えるおそれがあるもの
- コ 現に掲載されているもの又はそれに類するもの
- サ 個人情報の収集が目的のもの
- シ その他、掲載する内容として不適当であると葵区地域総務課が認めるもの
- (3)著作権
市の広報媒体に掲載された記事・写真の著作権は静岡市に帰属します。投稿のあった日から起算して30日を経過しても掲載されなかったものは、静岡市に著作権が移転しなかったものとして、他の用途に使用されても結構です。 - (4)掲載の期間
投稿された記事・写真の掲載期間は、葵区地域総務課が決定します。 - (5)その他
この内容は、予告なく変更することがあります。