静岡市火災予防条例の一部改正(案)に係るパブリックコメントの結果について
- 最終更新日:
- 2021年1月14日
意見公募手続の実施案内【意見の募集は終了しました。】
静岡市火災予防条例の一部改正を予定しています。
つきましては、静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則(平成19年静岡市規則第28号)第5条第1項の規定による意見公募手続きを実施し、皆様の意見を公募します。
1 施策の案の名称
静岡市火災予防条例の一部改正(案)
2 施策の案を作成した趣旨等
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布に伴い、必要な改正を行うため。
3 施策の案その他資料の公表方法
(1)市ホームページへの掲載
(2)静岡市消防局消防部予防課(静岡市消防局庁舎5階)での閲覧又は配布
(3)各区の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
4 意見の提出方法
つきましては、静岡市市民参画の推進に関する条例施行規則(平成19年静岡市規則第28号)第5条第1項の規定による意見公募手続きを実施し、皆様の意見を公募します。
1 施策の案の名称
静岡市火災予防条例の一部改正(案)
2 施策の案を作成した趣旨等
対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布に伴い、必要な改正を行うため。
3 施策の案その他資料の公表方法
(1)市ホームページへの掲載
(2)静岡市消防局消防部予防課(静岡市消防局庁舎5階)での閲覧又は配布
(3)各区の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
4 意見の提出方法
- 〇静岡市火災予防条例の一部改正(案)の概要について (PDF形式 : 70KB)
- 〇意見応募用紙はこちら (Word形式 : 24KB)
(1)郵便、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、提出先へ提出してください。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、提出先へ提出してください。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
5 意見の提出期間
令和2年12月11日(金)から令和3年1月10日(日)まで
6 意見の提出先
〒422-8074
静岡市駿河区南八幡町10番30号(静岡市消防局庁舎5階)
静岡市消防局消防部予防課 予防係 宛て
電 話 054-280-0190 FAX 054-280-0182
7 注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願いいます。
(2)意見に対する個別の回答はしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので御了承ください。
令和2年12月11日(金)から令和3年1月10日(日)まで
6 意見の提出先
〒422-8074
静岡市駿河区南八幡町10番30号(静岡市消防局庁舎5階)
静岡市消防局消防部予防課 予防係 宛て
電 話 054-280-0190 FAX 054-280-0182
7 注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願いいます。
(2)意見に対する個別の回答はしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので御了承ください。
意見公募手続の結果
意見公募手続の結果については、以下のとおりです。
(1)意見掲人数 1人
(2)意見数 1件
(3)掲出方法 電子申請
(4)意見の概要及び市の考え方
下記資料のとおり
(1)意見掲人数 1人
(2)意見数 1件
(3)掲出方法 電子申請
(4)意見の概要及び市の考え方
下記資料のとおり
- 静岡市火災予防条例の一部改正(案)に関する意見公募結果について (PDF形式 : 54KB)
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本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 消防局 消防部 予防課 予防係
-
所在地:駿河区南八幡町10-30
電話:054-280-0190
ファクス:054-280-0182