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更新日:2024年2月15日

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静岡市火災予防条例施行規則の一部改正について(案)に係る意見公募手続の結果について

意見公募手続の実施案内【意見の募集は終了しています。】

静岡市火災予防条例施行規則の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例第37条第1項の規定による意見公募手続を実施し、皆様の意見を募集します。

  1. 規則等の案の題名
    静岡市火災予防条例施行規則の一部改正について(案)
  2. 規則等の案を内容
    対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部を改正する省令の公布に伴い、現在、静岡市火災予防条例の一部を改正する条例について、市議会2月定例会に上程しているところです。この条例改正に伴い、静岡市火災予防条例施行規則の一部を改正します。
  3. 施策の案その他資料の公表方法
    (1)市ホームページへの掲載
    (2)静岡市消防局消防部予防課(静岡市消防局庁舎5階)での閲覧又は配布
    (3)各区の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
  4. 意見の提出方法
    規則等の案の概要(PDF:53KB)
    意見応募用紙はこちら(ワード:29KB)
    (1)郵便、持参又はファクシミリにより提出する場合
    「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、提出先へ提出してください。
    (2)電子申請により提出する場合
    電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
    ※専用フォーム(電子申請システム)はこちらです。(外部サイトへリンク)
  5. 意見の提出期間
    令和3年2月17日(水曜日)から令和3年3月19日(金曜日)まで
  6. 意見の提出先
    〒422-8074
    静岡市駿河区南八幡町10番30号(静岡市消防局庁舎5階)
    静岡市消防局消防部予防課 予防係 宛て
    電話 054-280-0190
    FAX 054-280-0182
  7. 注意事項
    (1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願いいます。
    (2)意見に対する個別の回答はしませんので、御了承ください。
    (3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので御了承ください。

意見公募手続の結果

意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。

  1. 提出された意見
    提出された意見はありませんでした。
  2. 定めた規則等の内容
    (1)規則等の題名
    静岡市火災予防条例施行規則の一部を改正する規則(令和3年静岡市規則第28号)
    (2)規則等の内容
    公布文(PDF:41KB)
    (3)規則等の公布等年月日
    令和3年3月30日
  3. 規則等の案と定めた規則等の差異
    規則等の案と定めた規則等の差異はありません。

お問い合わせ

消防局消防部予防課予防係

駿河区南八幡町10-30

電話番号:054-280-0190

ファックス番号:054-280-0182

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

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