高圧ガス保安活動促進週間(10月23日~29日)
- 最終更新日:
- 2020年10月1日
高圧ガス保安活動促進週間とは
高圧ガス(一般消費者等が使用する液化石油ガスも含む)の保安に関する活動を促進し、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的として実施するものです。
高圧ガス(一般消費者等が使用する液化石油ガスも含む)の保安に関する活動を促進し、高圧ガスによる災害を防止し、公共の安全を確保することを目的として実施するものです。
令和元年度 高圧ガス保安活動促進週間
実施期間
令和元年10月23日(水曜日)から10月29日(火曜日)までの7日間
実施内容
高圧ガス保安活動促進週間のポスター、注意喚起のリーフレットの配布及び掲示等による広報活動を行い、高圧ガスの保安意識の高揚及び保安活動の促進を図ります。
令和元年10月23日(水曜日)から10月29日(火曜日)までの7日間
実施内容
高圧ガス保安活動促進週間のポスター、注意喚起のリーフレットの配布及び掲示等による広報活動を行い、高圧ガスの保安意識の高揚及び保安活動の促進を図ります。
- 高圧ガス保安活動促進週間実施要領 (PDF形式 : 742KB)
- 令和2年度高圧ガス保安活動推進週間ポスター(1) (PDF形式 : 174KB)
- 令和2年度高圧ガス保安活動推進週間ポスター(2) (PDF形式 : 49KB)
- 経済産業省ホームページ(高圧ガス保安活動促進週間)
高圧ガスとは
「高圧ガス」とは、一定の圧力以上のものをいいます。
高圧ガス保安法(第二条)によって次のように定められています。
1 常用の温度において圧力が1メガパスカル(MPa)以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1MPa以上であるもの又は35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンを除く。)
2 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は15℃において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
3 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガス
4 前号に掲げるものを除くほか、35℃において圧力0MPaを超える液化ガスのうち、政令(高圧ガス保安法施行令第1条)で定めるもの
(1)液化シアン化水素
(2)液化ブロムメチル
(3)液化酸化エチレン
高圧ガス保安法(第二条)によって次のように定められています。
1 常用の温度において圧力が1メガパスカル(MPa)以上となる圧縮ガスであって現にその圧力が1MPa以上であるもの又は35℃において圧力が1MPa以上となる圧縮ガス(圧縮アセチレンを除く。)
2 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は15℃において圧力が0.2MPa以上となる圧縮アセチレンガス
3 常用の温度において圧力が0.2MPa以上となる液化ガスであって現にその圧力が0.2MPa以上であるもの又は圧力が0.2MPaとなる場合の温度が35℃以下である液化ガス
4 前号に掲げるものを除くほか、35℃において圧力0MPaを超える液化ガスのうち、政令(高圧ガス保安法施行令第1条)で定めるもの
(1)液化シアン化水素
(2)液化ブロムメチル
(3)液化酸化エチレン
暮らしに身近な高圧ガス
高圧ガスは、私たちの暮らしに身近なものとして、家庭用のLPガス(液化石油ガス)から産業分野などで幅広く使用され、私たちの生活に欠かすことのできないものとなっています。
しかし、それらはいずれも取扱方法を間違えると、大きな事故に繋がりますので、使用上の注意事項をしっかり守ることが大切です。
暮らしに身近な高圧ガスは、以下のようなものがあります。
・病院などで医療用として使用する酸素ガス
・工場等で使用される窒素ガス
・溶接に使用されるアセチレンガスやアルゴンガス
・冷蔵庫やエアコンの中の冷媒ガス
・家庭用や飲食店のガスコンロで使用されるボンベの中の液化石油ガス(LPガス)
・カセットコンロで使用するボンベの中の液化石油ガス
・殺虫剤や消臭などのスプレー缶の中の液化石油ガス
・ガスライターの中の液化石油ガス
・イベントなどで使用する風船をふくらませるヘリウムガス
・スクーバダイビングで使用される空気ボンベ
・ビールサーバーなどで使用する炭酸ガス
など
しかし、それらはいずれも取扱方法を間違えると、大きな事故に繋がりますので、使用上の注意事項をしっかり守ることが大切です。
暮らしに身近な高圧ガスは、以下のようなものがあります。
・病院などで医療用として使用する酸素ガス
・工場等で使用される窒素ガス
・溶接に使用されるアセチレンガスやアルゴンガス
・冷蔵庫やエアコンの中の冷媒ガス
・家庭用や飲食店のガスコンロで使用されるボンベの中の液化石油ガス(LPガス)
・カセットコンロで使用するボンベの中の液化石油ガス
・殺虫剤や消臭などのスプレー缶の中の液化石油ガス
・ガスライターの中の液化石油ガス
・イベントなどで使用する風船をふくらませるヘリウムガス
・スクーバダイビングで使用される空気ボンベ
・ビールサーバーなどで使用する炭酸ガス
など
都市ガス及びLPガス事故
- 2020事故 (PDF形式 : 166KB)
- 2019事故 (PDF形式 : 160KB)
- 2018事故 (PDF形式 : 187KB)
- 経済産業省ホームページ(ガス事故の発生状況)
注意喚起リーフレット
本内容は、経済産業省のホームページで掲載されています。
ガスを使用する消費者の皆様への注意喚起用のリーフレットになります。
ガスを使用する消費者の皆様への注意喚起用のリーフレットになります。
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本ページに関するお問い合わせ先
- 消防局 消防部 予防課 保安係
-
所在地:駿河区南八幡町10-30
電話:054-280-0194
ファクス:054-280-0182