令和4年度静岡市下水道事業受益者負担金賦課対象区域について
- 最終更新日:
- 2022年4月1日
下水道事業受益者負担金は、下水道が整備された区域の方に対して、土地の面積に応じて下水道の建設費の一部を負担していただくものです。令和4年度は、次の区域の土地所有者等を対象に負担金をお願いすることになりました。 |
負担区の名称 | 下水道事業受益者負担金を賦課する区域 |
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清水南部第一負担区 178円/m2 |
該当なし |
清水南部第二負担区 460円/m2 |
清水区三保の一部 |
清水北部第一負担区 448円/m2 |
該当なし |
清水北部第二負担区 460円/m2 |
該当なし |
清水静清第一負担区 460円/m2 |
清水区北脇、北脇新田、馬走の各一部 |
清水静清第二負担区 460円/m2 |
清水区庵原町、鳥坂、長崎、八木間町、谷津町一丁目、八坂東一丁目の各一部 |
静岡第一負担区 375円/m2 |
葵区羽鳥二丁目、羽鳥三丁目、羽鳥四丁目、東瀬名町、駿河区大谷一丁目、大谷二丁目、大谷三丁目、丸子の各一部 |
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