特例郵便等投票制度について
- 最終更新日:
- 2023年2月13日
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等されている方へ
新型コロナウイルス感染症で宿泊・自宅療養等をしている方で、一定の要件に該当する方は、令和3年6月23日以後にその期日を公示又は告示される選挙から「特例郵便等投票」ができる様になりました。
1 特例郵便等投票の対象となる方
「特定患者等」に該当する選挙人で、投票用紙等の請求時において、外出自粛要請又は隔離・停留の措置に係る期間が投票をしようとする選挙の期日の公示又は告示の日の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方。
※濃厚接触者の方は対象ではありません。
※濃厚接触者の方は対象ではありません。
◆「特定患者等」とは下記に該当する方になります。 (1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第44条の3第2項又は検疫法第14条第1項第3号及び第4号の規定による外出自粛要請等を受けた方 (2) 検疫法第14条第1項第1号又は第2号に掲げる措置(隔離・停留の措置)により宿泊施設内に収容されている方 ※在外選挙人名簿に登録されている方が、上記に該当することとなった場合も対象となります(衆議院議員または参議院議員の選挙における投票に限ります。)。 |
2 特例郵便等投票の流れ
(ステップ1)投票用紙請求の事前連絡
選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会に特例郵便投票したい旨を連絡してください。
※請求に必要な書類一式を交付します。
【各区選挙管理委員会の連絡先】 ・葵区選挙管理委員会 〒420‐8602 静岡市葵区追手町5番1号(葵区地域総務課内) ☎054-221-1222 ・駿河区選挙管理委員会 〒422‐8550 静岡市駿河区南八幡町10番40号(駿河区地域総務課内) ☎054-287-8626 ・清水区選挙管理委員会 〒424‐8701 静岡市清水区旭町6番8号(清水区地域総務課内) ☎ 054-354-2418 |
(ステップ2)投票用紙等の請求
投票しようとする選挙の選挙期日(投票日当日)の4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて【注3】、選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
※投票用紙等を交付します。
【注1】令和5年4月9日執行 静岡市長選挙及び静岡県議会議員選挙の投票用紙等の請求期限は、4月5日(水)17時必着です。
【注2】請求書は下記のものを使用してください。
特例郵便等投票請求書
※選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会に事前連絡し、請求書が手元に届いている方は、
そちらを使用してください。
【注3】外出自粛要請の書面等を請求書に、添付できない場合は、その理由を「請求書」に記載いただければ、当該書面がなくても投票用紙を請求することが可能です。なお、本市では、原則としてこの外出自粛要請に係る書類は交付されておりませんので、添付していただく必要はありません。
【注4】請求書等は、必ずファスナー付きの透明のケース等に入れた後、表面を消毒してください。
【注5】郵送(ポスト投函)又は代理人(患者ではない方)の持参により請求してください。(電子メール、ファックス、オンラインでの請求はできません。)
【注6】郵送の際は、下記の選挙人名簿登録地の区の受取人払郵便物の表示書式を封筒に貼付し、代理人に郵便ポストへの投函を依頼してください。(表示書式内の「宛名表示使用方法」も必ずご確認ください。)
受取人払郵便物の表示書式【葵区】
受取人払郵便物の表示書式【駿河区】
受取人払郵便物の表示書式【清水区】
※選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会に事前連絡し、返信用封筒が手元に届いている方は、
そちらを使用してください。
(ステップ3)特例郵便等投票
下記の手続きに従い投票用紙を記入及び封入した後、投票用紙等を選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。
※投票終了となります。
【投票用紙の記入及び封入方法】 (1)選挙ごとの投票方法に従い投票用紙を記入してください。 (2)投票用紙を投票用内封筒に入れた後、さらに投票用外封筒に入れて封をしてください。 (3)投票用外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。 (4)投票用外封筒を返信用封筒に入れて封をしてください。 |
【注1】投票用紙等は、必ずファスナー付きの透明のケース等に入れた後、表面を消毒してください。
【注2】郵送(ポスト投函)により返送してください。(代理人による持参は出来ません。)
【注3】郵送の際は、代理人に郵便ポストへの投函を依頼してください。
【注4】投票期間は投票日の前日までです。投票用紙等はお早めに返送してください。
3 請求書及び投票用紙等の送付にあたってのお願い
作業を行う際には必ずマスク及びビニール手袋を着用してください。
また、作業前後に必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
また、作業前後に必ずせっけんでの手洗いやアルコール消毒をしてください。
4 濃厚接触者の方の投票について
新型コロナウイルス感染症患者のご家族等の方は、濃厚接触者に当たる可能性があります。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いいたします。ご不明な点等がある場合は、選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会にお問い合わせください。
濃厚接触者の方は、特例郵便等投票の対象ではありません。投票のために外出することは「不要不急の外出」には当たらず、投票所において投票していただいて差し支えありません。
ただし、せっけんでの手洗いやアルコール消毒をし、マスクを着用していただくといった必要な感染拡大防止対策等にご協力をお願いいたします。ご不明な点等がある場合は、選挙人名簿登録地の区選挙管理委員会にお問い合わせください。
5 罰則
特例郵便等投票の手続においては、公正確保のため、他人の投票に対する干渉や、なりすまし等詐偽の方法による投票について、公職選挙法上の罰則(投票干渉罪(1年以下の禁錮又は30万円以下の罰金)、詐偽投票罪(2年以下の禁錮又は30万円以下の罰金))が設けられています。
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