体験の機会の場の認定制度等について 印刷用ページ

最終更新日:
2019年4月1日
 「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律(環境教育等促進法)が平成24年10月1日に全面施行されました。  この法律及び「環境教育等による環境保全の取組の促進に関する法律施行規則」に基づく「体験の機会の場」の認定ができるようになりました。  「協働取組の申出制度」も導入されています。  申請にあたっては、事前に当課までご相談ください。

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所在地:静岡庁舎新館13階

電話:054-221-1319

ファクス:054-221-1492

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