中小企業者向け省エネアドバイザー派遣事業
- 最終更新日:
- 2022年4月1日
静岡市は、中小企業のみなさんの省エネルギー対策を応援します。
静岡市では、中小企業者に対し、「省エネアドバイザー派遣事業」及び「省エネルギー設備導入事業補助金」を実施し、市内の二酸化炭素排出量の約5割を占める産業部門及び民生・業務部門の二酸化炭素排出量の削減を図ります。
中小企業者向け省エネアドバイザー派遣事業とは
中小企業者に対し、無料で省エネアドバイザーを派遣し、「省エネルギー対策に係る指導及び助言」「二酸化炭素削減計画(※)の策定」を支援していきます。
※二酸化炭素削減計画
省エネアドバイザーの助言を受けて策定する、事業所における二酸化炭素の排出量の削減に係る3箇年度分の計画です。中小企業者省エネルギー設備導入事業費補助金を利用したい事業者で、エコアクション21、又はISO14001を取得していない事業者は、省エネアドバイザーの派遣を受けて「二酸化炭素削減計画書」を作成する必要があります。

制度概要
<対象者>
(1) 下表【A】【B】のいずれかを満たす法人又は個人事業者
(2) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49 号)第7条第3項、第18条第2項、第101条第2項又は第109条第2項による届出又は静岡県地球温暖化防止条例(平成19年静岡県条例第31号)第12条第1項による温室効果ガス排出削減計画書の提出の対象となっていない者
<申請の期間> 令和4年4月1日~令和5年2月28日
<派遣の費用> 無料
<派遣の申請> 派遣を希望する日のおおよそ1か月前までに派遣事業申請書を提出
<留意事項>
・派遣事業完了後は、二酸化炭素削減計画書を提出していただきます。
・当事業により策定した二酸化炭素削減計画に基づき、省エネルギー設備を導入する場合は「静岡市中小企業者省エネルギー設備導入事業補助金」の交付を受けることができます。
※詳細については、申請の手引き・実施要綱をご覧ください。
(1) 下表【A】【B】のいずれかを満たす法人又は個人事業者
業 種 | 資本金の額又は 出資の総額 【A】 |
常時使用する 従業員数 【B】 |
製造業等 (運送業・建設業等を含む) |
3億円以内 | 300人以内 |
卸売業 | 1億円以内 | 100人以内 |
サービス業 | 5千万円以内 | 100人以内 |
小売業 | 5千万円以内 | 50人以内 |
(2) エネルギーの使用の合理化等に関する法律(昭和54年法律第49 号)第7条第3項、第18条第2項、第101条第2項又は第109条第2項による届出又は静岡県地球温暖化防止条例(平成19年静岡県条例第31号)第12条第1項による温室効果ガス排出削減計画書の提出の対象となっていない者
<申請の期間> 令和4年4月1日~令和5年2月28日
<派遣の費用> 無料
<派遣の申請> 派遣を希望する日のおおよそ1か月前までに派遣事業申請書を提出
<留意事項>
・派遣事業完了後は、二酸化炭素削減計画書を提出していただきます。
・当事業により策定した二酸化炭素削減計画に基づき、省エネルギー設備を導入する場合は「静岡市中小企業者省エネルギー設備導入事業補助金」の交付を受けることができます。
※詳細については、申請の手引き・実施要綱をご覧ください。
申請の手引き・要綱
- 静岡市中小企業者向け省エネアドバイザー派遣事業 申請の手引き (PDF形式 : 315KB)
- 静岡市中小企業者向け省エネアドバイザー派遣事業 実施要綱 (PDF形式 : 142KB)
様式等
(1)申請時
(2)派遣後
様式3 中小企業者向け省エネアドバイザー派遣事業実績報告書(Word形式:23KB)(PDF形式:75KB)(記載例)
様式4 二酸化炭素削減計画書(Word形式:68KB)(PDF形式:75KB)(記載例)
様式4 二酸化炭素削減計画書(Word形式:68KB)(PDF形式:75KB)(記載例)
事例紹介
省エネアドバイザー派遣事業を受けた事業所の事例を紹介します。
- 喫茶店ブラウニー様 (PDF形式 : 452KB)
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本ページに関するお問い合わせ先
- 環境局 環境創造課 グリーン政策推進室
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所在地:静岡庁舎新館13階
電話:054-221-1077
ファクス:054-221- 1492