静岡市立小・中学校管理規則の一部改正に係る意見公募手続の結果について
- 最終更新日:
- 2022年3月18日
【意見公募手続の実施案内(意見の募集は終了しています。)】
静岡市立小・中学校管理規則(平成19年静岡市教育委員会規則第1号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
静岡市立小・中学校管理規則(平成19年静岡市教育委員会規則第1号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則の案の題名
静岡市立小・中学校管理規則の一部改正について(案)
2 規則の案の内容(改正の内容)
3 関連する資料
4 意見を提出することができる期間
令和4年1月28日(金)から令和4年2月28日(月)まで
5 意見の提出先
〒424-8701
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎8階)
静岡市教育委員会事務局 教育局 教育総務課 教育政策係 宛て
電話:054-354-2505
FAX:054-354-2472
静岡市清水区旭町6番8号(静岡市役所清水庁舎8階)
静岡市教育委員会事務局 教育局 教育総務課 教育政策係 宛て
電話:054-354-2505
FAX:054-354-2472
6 意見の提出の方法
⑴郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」はこちらを印刷して御利用ください。
※令和4年2月28日(月)必着とします。
⑵電子申請により提出する場合
電子申請専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※専用フォーム(電子申請)は、こちらです。
「意見応募用紙」に意見等を御記入の上、上記宛先へ提出してください。
※「意見応募用紙」はこちらを印刷して御利用ください。
※令和4年2月28日(月)必着とします。
⑵電子申請により提出する場合
電子申請専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※専用フォーム(電子申請)は、こちらです。
7 規則の案及びこれに関連する資料の公表の方法
⑴公告文の掲出
⑵静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
⑶静岡市教育委員会事務局教育局教育総務課(静岡市役所清水庁舎8階)での閲覧又は配布
⑷各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
⑵静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
⑶静岡市教育委員会事務局教育局教育総務課(静岡市役所清水庁舎8階)での閲覧又は配布
⑷各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8 注意事項
⑴電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
⑵意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
⑶いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で
公開させていただきますので、御了承ください。
【意見公募手続の結果】
意見公募手続を実施した上で、規則を定めたので、その結果を公表します。
⑵意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
⑶いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で
公開させていただきますので、御了承ください。
【意見公募手続の結果】
意見公募手続を実施した上で、規則を定めたので、その結果を公表します。
1 提出された意見
提出された意見はありませんでした。
2 定めた規則の内容
3 規則の案と定めた規則の差異
定めた案と規則の差異はありません。
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 教育委員会 教育局 教育総務課 教育政策係
-
所在地:清水庁舎8階
電話:054‐354‐2505
ファクス:054-354-2472