静岡市生活保護法施行細則の一部改正について(案)に係る意見公募手続の結果について
- 最終更新日:
- 2022年4月5日
【意見の募集は終了しました。】
静岡市生活保護法施行細則(平成15年静岡市規則第91号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15 年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15 年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則等の案の題名
静岡市生活保護法施行細則の一部改正について(案)
2 規則等の案の内容(改正の内容)
- 規則等の案の概要 (Word形式 : 20KB)
3 関連する資料
- (別紙2)生活保護法(抜粋) (Word形式 : 16KB)
- (別紙3)国税徴収法(抜粋) (Word形式 : 14KB)
4 意見を提出することができる期間
令和4年2月22日(火)から令和4年3月24日(木)まで
5 意見の提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎14階)
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課 生活支援・自立推進係 宛て
電話 054-221-1370 FAX 054-221-1091
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎14階)
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課 生活支援・自立推進係 宛て
電話 054-221-1370 FAX 054-221-1091
6 意見の提出の方法
(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等を御 記入の上、上記宛先へ提出してください。
※ 令和4年3月24日(木)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
下記のシステムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
「意見応募用紙」に意見等を御 記入の上、上記宛先へ提出してください。
※ 令和4年3月24日(木)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
下記のシステムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
- (1)意見応募用紙 (Word形式 : 26KB)
- (2)電子申請はこちら
7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法
(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市役所保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課(静岡市役所静岡庁舎14階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市役所保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課(静岡市役所静岡庁舎14階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8 注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。
9 意見公募手続の結果
意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
(1)提出された意見、その考慮の結果及び理由
提出された意見はありませんでした。
(2)定めた規則等の内容
ア 規則等の題名
静岡市生活保護法施行細則の一部を改正する規則
イ 規則等の内容
別紙のとおり
ウ 規則等の交付年月日
令和4年 3月 30日
(3)規則等の案と定めた規則等の差異及び理由
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。
(1)提出された意見、その考慮の結果及び理由
提出された意見はありませんでした。
(2)定めた規則等の内容
ア 規則等の題名
静岡市生活保護法施行細則の一部を改正する規則
イ 規則等の内容
別紙のとおり
ウ 規則等の交付年月日
令和4年 3月 30日
(3)規則等の案と定めた規則等の差異及び理由
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。
- 別紙 (Word形式 : 30KB)
本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 生活支援・自立推進係
-
所在地:静岡庁舎新館14階
電話:054-221-1370
ファクス:054-221-1091