静岡市生活保護法施行細則の一部改正について(案)に係る意見公募手続の結果について 印刷用ページ

最終更新日:
2022年4月5日

【意見の募集は終了しました。】

静岡市生活保護法施行細則(平成15年静岡市規則第91号)の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15 年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。

1 規則等の案の題名

静岡市生活保護法施行細則の一部改正について(案)

2 規則等の案の内容(改正の内容)

3 関連する資料

4 意見を提出することができる期間

令和4年2月22日(火)から令和4年3月24日(木)まで

5 意見の提出先

〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎14階)
静岡市保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課 生活支援・自立推進係 宛て
電話 054-221-1370  FAX 054-221-1091

6 意見の提出の方法

(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
   「意見応募用紙」に意見等を御 記入の上、上記宛先へ提出してください。
   ※ 令和4年3月24日(木)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
   下記のシステムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
 

7 規則等の案及びこれに関連する資料の公表の方法

(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在御覧いただいているページです。)
(3)静岡市役所保健福祉長寿局健康福祉部福祉総務課(静岡市役所静岡庁舎14階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布

8 注意事項

(1)電話又は電子メールによる意見の提出は御遠慮願います。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんので、御了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますので、ご了承ください。

9 意見公募手続の結果

意見公募手続を実施した上で、規則等を定めたので、その結果を公表します。
(1)提出された意見、その考慮の結果及び理由
   提出された意見はありませんでした。
(2)定めた規則等の内容
   ア 規則等の題名
     静岡市生活保護法施行細則の一部を改正する規則
   イ 規則等の内容
     別紙のとおり
   ウ 規則等の交付年月日
     令和4年 3月 30日
(3)規則等の案と定めた規則等の差異及び理由
   規則等の案と定めた規則等の差異はありません。 

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本ページに関するお問い合わせ先

保健福祉長寿局 健康福祉部 福祉総務課 生活支援・自立推進係

所在地:静岡庁舎新館14階

電話:054-221-1370

ファクス:054-221-1091

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