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更新日:2024年2月15日

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台風第15号子ども・教育などに関する相談窓口

子ども・教育などに関する相談窓口

子ども・教育などに関する相談窓口

1 母子父子寡婦福祉資金貸付金

母子父子寡婦福祉資金の貸付を受けている方が、災害により支払期日に償還を行うことが著しく困難になった場合は、支払い猶予期間を設けることができます。ご相談ください。お住いの区の窓口で手続きをお願いします。
手続きに必要なものは、り災証明書(写し可)です。

葵区子育て支援課(葵区役所2階)電話054-221-1093

駿河区子育て支援課(駿河区役所2階)電話054-287-8674

清水区子育て支援課(清水区役所1階)電話054-354-2120

2 学用品の給与 11月11日終了しました

小学校、中学校及び高等学校、特別支援学校等に就学している児童・生徒(幼稚園児、専門学校生、大学生等は対象外)について、災害により居住する建築物が著しい損害(全壊・半壊・床上浸水等)を受けた場合、学用品の給付が受けられる場合があります。ご相談ください。手続きに必要なものは、り災証明書(写し可)です。
申請の詳細については、在籍する学校へお問い合わせください。

3 高等学校授業料等減免措置

授業料の減免に関する申請手続を行います。
在籍する高等学校へお問い合わせください。

4 高等教育修学支援新制度

静岡看護専門学校及び清水看護専門学校に在籍する学生の日本学生支援機構給付・貸与奨学金(家計急変採用)の申請のとりまとめ及びそれに基づく授業料の減免手続きを行います。被災により収入が大きく減少した方は、在籍する各学校にお問い合わせください。
手続きに必要なものは、り災証明等です。(申請する奨学金に因って必要書類が異なります)

静岡看護専門学校 電話054-288-1230

清水看護専門学校 電話054-336-1136

5 利用者負担額(保育料)の減免

保育料は、子ども・子育て支援法施工令第24条第1項等の規定により、災害等により、居住する建築物が著しい損失を受け、要件に該当する際は減免となります。
つきましては、令和4年台風第15号により被災された世帯についても、要件に該当する際は減免となりますので、詳細は令和4年台風第15号の被災に伴う利用者負担額(保育料)の減免についてをご確認ください。

お問い合わせ

市民局生活安全安心課消費生活センター

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館1階

電話番号:054-221-1054

ファックス番号:054-221-1291

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