静岡市南アルプスユネスコエコパークにおける林道の管理に関する条例
1 条例制定の目的
南アルプスユネスコエコパーク
静岡市の井川地区を含む南アルプスは、平成26年6月にユネスコエコパークの登録を受け、核心地域では貴重な自然環境が厳格に保全され、緩衝地域では環境教育、調査研究活動や観光、レジャーが行われ、そして移行地域では自然と調和した持続可能な地域社会の発展を目指した取組が行われています。
南アルプスがユネスコエコパークに登録されたことにより、南アルプスの林道は、地域の重要な交通基盤として、林道本来の目的である林業の振興と森林の多面的機能の保全に加え、自然環境の保全、地域社会の発展に資することが求められるようになりました。
しかし、南アルプスの林道は、市道や県道などと違い、ガードレールなどの安全施設が少なく、舗装されていない区間も多く、時には落石などもあります。また、林道やその周辺への不法投棄、オフロード車等による自然環境の破壊等も問題となっています。
そこで、林道の通行のためのルールを定めることで、林道の本来の目的のほか、静岡市のユネスコエコパークへの取り組みを林道の管理面から支えていこうとするのがこの条例の目的です。
(条例はこちら。)
2 条例の適用を受ける林道
南アルプスユネスコエコパークにある市が管理する全ての林道がこの条例の適用を受けます。
(林道地図はこちら。)
小河内川線 |
所沢線 |
中野線 |
信濃俣線 |
井川雨畑線 |
明神谷線 |
関之沢線 |
大島沢線 |
アツラ沢線 |
梅沢線 |
穴沢線 |
大久保沢線 |
東河内線 |
勘行峰線 |
田代線 |
東俣線 |
栗尾峰線 |
瀬戸坂線 |
3 通行許可
林道を通行しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。ただし、路線ごとに用件が異
なりますが、通行の目的や手段により許可を受ける必要がない場合があります。
(1)林道東俣線を除く林道
ア 許可が必要な場合
次のいずれかに該当する場合を除き、通行に当たり市長の許可が必要です。 ほとんどの通行の場合、許
可は必要ありませんが、通行が不許可事由に該当するかどうか判断する必要がある場合 (例えば、大規模
な工事に伴い、大量の工事車両が通行したり、特殊な大型車が通行するような場合。)には、許可が必要に
なります。
通行が(ア)から(オ)までに該当しない場合は、林道管理者に事前に相談してください。
(ア)林産物の搬出若しくは造林、間伐、伐採等の森林施業又は農作業のために通行するとき。
(イ)当該林道の沿線に居住する住民及びその関係者が、当該住民の日常生活のために通行するとき。
(ウ)登山、ハイキング、散策、公共施設の利用等のレクリエーションのために通行するとき。
(エ)徒歩又は軽車両により通行するとき。
(オ)(ア)から(エ)までに掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めるとき。
(市長が特に必要があると認めるときはこちら。)
イ 審査基準
条例で定める不許可事由(条例第4条を参照)に該当しない場合に許可をします。
(審査基準はこちら。)
(2)林道東俣線
ア 許可を必要とする場合
徒歩又は自転車等で通行する場合又は警察、消防、自衛隊等が緊急の業務で通行する場合以外は、通
行に当たり市長の許可が必要です。
(林道東俣線のページはこちら。)
イ 許可を必要とする理由
(ア)林道東俣線は、林業者等が通行するために必要最低限の安全管理措置をとっていますが、急峻な地形
と脆弱な地質により落石、崩土、路肩決壊等が発生しやすく危険個所が多いこと。
(イ)ユネスコエコパークの移行地域から核心地域へ通じる主要な路線であり、登山者や来訪者の増加が見
込まれることから、林道の機能の保全並びに林道周辺の森林の有する多面的機能の保全及び自然環境
の保全を図る必要があること。
ウ 審査基準
林道東俣線の通行は、農林水産業のために通行する場合、林道沿道の事業所等がそこで事業活動を行
う場合、公共事業を行う場合等で、条例で定める不許可事由(条例第4条を参照)に該当しない場合に許可
をします。
登山、釣りその他のレジャー目的や私的な目的による通行は、許可をしません。
(審査基準はこちら。)
4 許可の取り消し等
条例で定める許可の取消し等の事由(条例第9条を参照)に該当するときは、市長は、許可の取消し等を行うことができます。
5 林道を通行するときに守らなければならない事項
(1)条例に定める事項、林道標識や職員等が指示する事項を守らなければなりません。
(2)林道は、林業や森林保全のために開設した道路であり、これらの目的で通行する車両等を優先しなければ
なりません。
(3)林道を通行する場合は、林道の機能や周辺の自然環境の保全、また、交通の安全に注意して通行しなけれ
ばなりません。
6 危険防止の指示
林道沿道にある木や工作物などが、林道の通行に危険をもたらす場合には、市長は、所有者等に必要な指示を行うことができます。
7 禁止行為
林道に関して、次に掲げる行為をしてはいけません。
(1)林道を損傷し、又は汚損すること。
(2)林道に土石、竹木及びごみ、ふん尿、鳥獣の死体その他の汚物若しくは廃物を投棄し、又は堆積すること。
(3)林道周辺の自然環境の保全に支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(4)(1)から(3)までに掲げるもののほか、林道の設置目的、機能等に支障を及ぼすおそれのある行為をする
こと。
8 通行規制
市長は、次に掲げる場合で、林道を適切に維持管理するため、又は通行の安全を確保するために必要があるときは、路線と区間を定めて通行を禁止し、又は制限することができます。
(林道情報はこちら。)
(1)林道が破損し、若しくは決壊し、又はそのおそれがあるとき。
(2)林道に関する工事が行われているとき。
(3)大雨、濃霧、積雪、路面の凍結等の異常気象が発生し、又はそのおそれがあるとき。
(4)崩土、落石、倒木等を伴う自然災害が発生し、又はそのおそれがあるとき。
(5)(1)から(4)までに掲げるもののほか、市長が通行規制の必要があると認めるとき。
9 その他
(1)市長は、条例違反をした者に対して、林道の
通行を禁止することができます。
(条例第10条参照)
(2)林道を損傷し、又は毀損した者は、その損害
を賠償しなければなりません。
(条例第11条参照)
本ページに関するお問い合わせ先
- 経済局 農林水産部 治山林道課 管理係
-
所在地:清水庁舎6階
電話:054-354-2163
ファクス:054-353-6088
お問い合わせフォーム