静岡市森林法施行細則の一部改正に係る意見公募手続の結果について
- 最終更新日:
- 2020年10月1日
意見公募手続の実施案内【意見の募集は終了しています。】
静岡市では、静岡市森林法施行細則の一部改正を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則等の案の題名
静岡市森林法施行細則の一部改正について(案)
2 規則等の案の内容(改正の内容)
3 意見を提出することができる期間【終了】
令和2年1月14日(火)から令和2年2月13日(木)まで
意見公募手続の結果
意見公募手続を実施しましたが、規則等を定めないこととしたため、その理由等を公表します。
規則等を定めないこととした理由
意見公募手続を実施した当時の規則の案は、林地開発行為(森林法(昭和26年法律第249号)第10条の2の規定による開発行為をいう。)について進捗状況の報告を義務付ける規定を設けようとするものであったが、そのような規定を設けるのではなく、林地開発行為の許可ををする際に、同条第4項の規定による報告を義務付ける附款を付することとしたため。
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- 経済局 農林水産部 治山林道課 治山係
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所在地:清水庁舎6階
電話:054-354-2145
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