印刷

ページID:8863

更新日:2024年2月15日

ここから本文です。

指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

令和元年10月1日に「水道法の一部を改正する法律」が施行されます。これに伴いまして、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を図ることを目的として、本市の指定給水装置工事事業者制度に5年ごとの更新制を導入します。
今後は、指定の有効期間が従来の無期限から5年間に変更されます。指定給水装置工事事業者の皆様におかれましては、有効期限内に更新手続が必要となります。

1 更新対象者

静岡市指定給水装置工事事業者(令和元年9月18日現在 437者)

2 初回更新までの指定の有効期間

従前の制度で指定を受けた日により、初回更新までの有効期間が異なります。
なお、期間内に更新を受けない場合は、指定の効力を失います
指定の効力を失っても、2年間の欠格期間を伴う指定取消とは異なりますので、すぐに申請手続きは可能です。
しかし、指定の効力を失った状態で給水装置工事はできませんのでご注意ください。

初回更新までの有効期間
静岡市から指定を受けた日 初回更新までの有効期間
平成10年4月1日~平成11年3月31日 令和2年9月29日まで
平成11年4月1日~平成15年3月31日 令和3年9月29日まで
平成15年4月1日~平成19年3月31日 令和4年9月29日まで
平成19年4月1日~平成25年3月31日 令和5年9月29日まで
平成25年4月1日~令和元年9月30日 令和6年9月29日まで

※初回の更新手続に関するご案内は、静岡市上下水道局から指定給水装置工事事業者の皆さまに郵送で別途お知らせします。
お知らせは届出された住所に送付しますが、未着の場合は再送付いたしません。住所等の届出内容に変更がある場合は、変更手続きを行ってください。

指定給水装置工事事業者に関する各種届出について

3 手数料

手数料(新規・更新) 10,000円

4 その他

更新手続きの方法や申請書類の提出時期等につきましては、水道事業者ごとに異なります。静岡市以外の水道事業者から指定を受けている場合は、当該事業者ごとにご確認ください。

お問い合わせ

上下水道局経営管理部上下水道総務課総務・調整係

葵区七間町15-1 上下水道局庁舎6階

電話番号:054-270-9124

ファックス番号:054-270-9122

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?

こちらの記事も読まれています。

静岡市トップページ > くらし・手続き > 住まい・上下水道 > 上下水道 > お知らせ > 指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について