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ページID:3918

更新日:2024年2月15日

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2.農用地区域(青地)の変更の申出について

  • 農用地区域(青地)で農業以外の用途を計画している方は、除外の手続きが必要です。
  • 農業振興の補助金を受けたいなど、農用地区域(青地)に入れたい方は、編入の手続きが必要です。
  • 除外、編入にあたっては要件を満たす必要があります。変更ができないと判断される場合がありますので、ご承知おきください。
  • 通常、毎年3月と8月に変更の申出を受け付けています。ただし、定期変更を実施する年は受付時期を変更する場合があります(令和9年に次回の定期変更を予定しています。)。
  • 受付の前に、当課との協議が必要となりますので、計画地の地名・地番をご準備の上、お早めに当課へご相談ください。
  • 申出書の様式は協議終了後、当課職員がお渡しします。

一般的な申出のフロー図(PDF:31KB)

お問い合わせ

経済局農林水産部農地利用課農振係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1140

ファックス番号:054-221-1489

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