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ページID:3918
更新日:2024年2月15日
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2.農用地区域(青地)の変更の申出について
- 農用地区域(青地)で農業以外の用途を計画している方は、除外の手続きが必要です。
- 農業振興の補助金を受けたいなど、農用地区域(青地)に入れたい方は、編入の手続きが必要です。
- 除外、編入にあたっては要件を満たす必要があります。変更ができないと判断される場合がありますので、ご承知おきください。
- 通常、毎年3月と8月に変更の申出を受け付けています。ただし、定期変更を実施する年は受付時期を変更する場合があります(令和9年に次回の定期変更を予定しています。)。
- 受付の前に、当課との協議が必要となりますので、計画地の地名・地番をご準備の上、お早めに当課へご相談ください。
- 申出書の様式は協議終了後、当課職員がお渡しします。