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更新日:2024年2月15日

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3.農用地区域(青地)について

  • 農業振興地域内の土地であって、おおむね10年以上にわたり農用地として利用すべき土地の区域のことです。
  • 農用地利用計画の中で、市町村が指定します。
  • 指定の基準としては、(1)10ha以上の集団的農用地、(2)ほ場整備事業等の対象地、(3)土地改良施設用地、(4)2ha以上又は(1)、(2)に隣接する農業用施設用地、(5)その他農業振興を図るために必要な土地、とされています。
  • 農業に関する公共投資や振興施策は、青地に対して集中的に行われます。
  • 相続税などで税制優遇措置があります。
  • 開発行為や農地転用が制限されており、原則として、農業以外での用途としては使えません。
  • 要件すべてを満たした場合のみ、除外(青地から外す変更)や編入(青地に入れる変更)が可能です。

(参考)

除外の要件

  • 1.農用地等以外に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外に代替すべき土地がないこと(除外が必要な事業に緊急性、必要性があり、青地以外に事業可能な土地がないこと)。
  • 2.農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと(除外後、青地の集団性を損なわず、周辺の営農に影響がないこと)。
  • 3.効率的かつ安定的な農業経営を営むものに対する農用地の利用集積に支障を及ぼすおそれがないこと(除外後、農業者の経営に支障がないこと)。
  • 4.土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと(除外後、農業用用排水路等の施設に支障がないこと)。
  • 5.農業生産基盤事業完了後8年を経過しているものであること。

お問い合わせ

経済局農林水産部農地利用課農振係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館16階

電話番号:054-221-1140

ファックス番号:054-221-1489

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