退職した場合の個人市民税・県民税の納付の方法 印刷用ページ

最終更新日:
2018年5月15日

Q

私は平成30年8月に退職する予定ですが、現在、給与から差し引かれている市民税・県民税は、退職後も納付する必要があるのですか?
また、退職して所得がなくなれば、市民税・県民税は課税されなくなるのですか?

A

平成30年度の市民税・県民税は平成29年中の所得に基づいて課税されるものですが、給与所得者の方であれば、原則として、年間の税額が平成30年6月から平成31年5月までの各月分の給与から差し引かれることになります。
あなたの場合、8月に退職すると、9月分以降の税額は給与から差し引きができなくなるため、残りの9月分から翌年5月分までの税額についてはご自身で納付していただくことになります(静岡市から納税通知書を送付します)。また、前年中の所得に対して課税される税金であるため、今年中に退職することによって税額が変更されることは原則としてありません。
なお、平成30年中の所得に応じて課税される平成31年度の市民税・県民税は、退職後に所得がなかったとしても、平成30年の退職時までの給与に応じた税額を納付していただくことになります。

(参考)
1月から4月までの間に退職された方については、原則として、勤務先から最後に支払われる給与若しくは退職金から残りの税額を差し引かれることとなります。これを「一括徴収」といいますが、12月以前に退職された方であっても、勤務先に申し出ていただければ一括徴収を選択することができます。
この質問のような場合でも、一括徴収を選択していただければ、8月分の給与若しくは退職金から9月分以降の税額が徴収されるため、後日、平成30年度の残りの市民税・県民税を、納税通知書を使って納付する必要がなくなります。

個人市民税に関するお問い合わせ先

課税内容、普通徴収について

市民税課

葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階
[葵区にお住まいの方]
普通徴収第1係 電話:054-221-1041
[駿河区にお住まいの方]
普通徴収第2係 電話:054-221-1542

清水市税事務所 市民税係[清水区にお住まいの方]

清水区旭町6番8号 清水庁舎2階
電話:054-354-2072~2075

 

特別徴収について

市民税課 特別徴収係

葵区追手町5番1号 静岡庁舎 新館2階
電話:054-221-1043

 

本ページに関するアンケート

このページは使いやすかったですか?

本ページに関するお問い合わせ先

財政局 税務部 市民税課 特別徴収係

所在地:静岡庁舎新館2階

電話:054-221-1043

ファクス:054-221-1033

お問い合わせフォーム