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更新日:2024年3月21日

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退職した場合の個人市民税・県民税の納付の方法

Q:私は令和6年(2024年)8月に退職する予定ですが、現在、給与から差し引かれている市民税・県民税は、退職後も納付する必要があるのですか?
また、退職して所得がなくなれば、市民税・県民税は課税されなくなるのですか?

A:平成6年度の市民税・県民税は令和5年(2023年)中の所得に基づいて課税されるものですが、給与所得者の方であれば、原則として、年間の税額が令和6年(2024年)年6月から令和7年(2025年)5月までの各月分の給与から差し引かれることになります。
あなたの場合、8月に退職すると、9月分以降の税額は給与から差し引きができなくなるため、残りの9月分から翌年5月分までの税額についてはご自身で納付していただくことになります(静岡市から納税通知書を送付します)。また、前年中の所得に対して課税される税金であるため、今年中に退職することによって税額が変更されることは原則としてありません。
なお、令和5年(2023年)中の所得に応じて課税される令和6年度(2024年度)の市民税・県民税は、退職後に所得がなかったとしても、令和5年(2023年)の退職時までの給与に応じた税額を納付していただくことになります。

(参考)
1月から4月までの間に退職された方については、原則として、勤務先から最後に支払われる給与若しくは退職金から残りの税額を差し引かれることとなります。これを「一括徴収」といいますが、12月以前に退職された方であっても、勤務先に申し出ていただければ一括徴収を選択することができます。
この質問のような場合でも、一括徴収を選択していただければ、8月分の給与若しくは退職金から9月分以降の税額が徴収されるため、後日、令和5年度(2023年度)の残りの市民税・県民税を、納税通知書を使って納付する必要がなくなります。

お問い合わせ

財政局税務部市民税課普通徴収第1係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1041 【課税内容・普通徴収に関すること(葵区にお住いの方)】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部市民税課普通徴収第2係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1542 【課税内容・普通徴収に関すること(駿河区にお住いの方)】

ファックス番号:054-221-1033

財政局税務部清水市税事務所市民税係(市民税)

清水区旭町6-8 清水庁舎2階

電話番号:054-354-2072~2075 【課税内容・普通徴収に関すること(清水区にお住いの方)】

ファックス番号:054-354-3212

財政局税務部市民税課特別徴収係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館2階

電話番号:054-221-1043 【特別徴収に関すること】

ファックス番号:054-221-1033

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