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更新日:2024年2月15日

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都市計画法に基づく開発許可制度の一部が改正されます。(令和4年4月1日施行予定)

頻発・激甚化する自然災害に対応するために、災害リスクの高いエリアにおける開発行為等の抑制など、安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しにより、都市計画法及び都市計画法施行令の一部が改正され、令和4年4月1日より施行されます。

改正概要

1 災害レッドゾーンにおける開発行為の抑制(都市計画法第33条第1項第8号関係)

これまで災害レッドゾーンでは「非自己用」の開発が原則禁止となっておりましたが、今回の改正に伴い、新たに「自己業務用」の開発も原則禁止となります。
今までの規制対象は、分譲住宅や賃貸住宅などの自己以外の居住用の住宅、貸オフィスや貸ビル、貸店舗などの自己以外の業務用の施設となっていましたが、令和4年4月1日以降については、自社オフィス、自社ビル、工場、倉庫棟の自己業務用の施設も規制対象に追加されることになりました。
※自己の居住の用に供する住宅については、規制対象外となります。

災害レッドゾーンとは・・

災害レッドゾーン区域と根拠法令
区域の名称 根拠法令
災害危険区域 建築基準法第39条第1項
地すべり防災区域 地すべり等防止法第3条第1項
土砂災害特別警戒区域 土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項
急傾斜地崩壊危険区域 急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項
浸水被害防止区域 特定都市河川浸水被害法第56条第1項

※特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律(令和3年法律第31号。公布日:令和3年5月10日)を踏まえた都市計画法施行令の一部を改正する政令(令和3年政令第297号。公布日:令和3年10月29日)による

2 災害レッドゾーンからの移転(都市計画法第34条第8号の2関係)

これまで市街化調整区域内の建築物の移転は、収用による移転等の限定的な場合に限られていました。
今回の法改正により、災害ハザードエリアからの移転を促進するために、市街化調整区域内の災害レッドゾーンに存する建築物を市街化調整区域の災害レッドゾーン以外の土地に移転する場合の特例を新たに創設します。
ただし、移転する場合については、従前の住宅や施設の用途を同様なものにすることが条件となります。

3 市街化調整区域の開発の厳格化(都市計画法第34条第11号及び第12号関係)

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域は、開発等が厳しく制限されていますが、都市計画法第34条第11号及び第12号の規定により、都道府県等の指定した区域(条例区域)では、一定の開発行為等が可能となります。しかし、令和2年6月の都市計画法の改正により、特例的に開発行為等を認める区域である条例区域に、開発不適地である災害危険区域等が含まれていることや、近年の災害において市街化調整区域での浸水被害や土砂災害が多く発生していることを踏まえ、法律が施行される令和4年4月以降は、条例区域や開発行為及び建築行為を行う区域に、原則として災害リスクの高いエリア(災害レッドゾーン、浸水ハザードエリア等)を含むことができなくなります。
なお、令和4年3月現在、静岡市においては都市計画法第34条第11号及び第12号の条例指定区域はありません。

※浸水ハザードエリア等

  • (1)浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)の内、洪水等が発生した場合、建物の倒壊、浸水による住民等の生命または身近に著しい危害が生じる恐れがある区域(浸水ハザードエリア)
  • (2)土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)

都市計画法の改正について(国土交通省ホームページ)

お問い合わせ

都市局都市計画部開発審査課開発審査係

葵区追手町5-1 静岡庁舎新館5階

電話番号:054-221-1118

ファックス番号:054-221-1117

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