【意見の募集は終了しました】静岡市歴史博物館条例施行規則(案)の制定に係る意見公募手続の実施について
- 最終更新日:
- 2021年11月29日
令和3年9月定例会に上程した議案第147号「静岡市歴史博物館条例の制定について」に関して、その施行に関して必要な事項を定めるため、静岡市歴史博物館条例施行規則の制定を予定しています。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
つきましては、次のとおり静岡市行政手続条例(平成15年静岡市条例第8号)第37条第1項の規定による手続(意見公募手続)を実施し、皆様の意見を募集します。
1 規則等の案の題名
静岡市歴史博物館条例施行規則(案)
2 規則等の案の内容
- 規則等概要シート (PDF形式 : 74KB)
3 関連する資料
- 議案第147号 静岡市歴史博物館条例の制定について (PDF形式 : 150KB)
4 意見を提出することができる期間
令和3年9月17日(金)から令和3年10月18日(月)まで
5 意見の提出先
〒420-8602
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館16階)
静岡市観光交流文化局歴史文化課 歴史文化施設企画係
電話 054-221-1569
FAX 054-221-1451
静岡市葵区追手町5番1号(静岡市役所静岡庁舎新館16階)
静岡市観光交流文化局歴史文化課 歴史文化施設企画係
電話 054-221-1569
FAX 054-221-1451
6 意見の提出の方法
(1)郵送、持参又はファクシミリにより提出する場合
「意見応募用紙」に意見等をご記入の上、上記宛先へ提出してください。
※令和3年10月18日(月)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※専用フォーム(電子申請)はこちらです。
「意見応募用紙」に意見等をご記入の上、上記宛先へ提出してください。
※令和3年10月18日(月)必着とします。
(2)電子申請により提出する場合
電子申請システムの専用フォームにアクセスし、意見等を送信してください。
※専用フォーム(電子申請)はこちらです。
7 規則等の案の公表の方法
(1)公告文の掲出
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在ご覧いただいているページです。)
(3)静岡市歴史文化課(静岡市役所静岡庁舎新館16階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
(2)静岡市のホームページへの掲載(現在ご覧いただいているページです。)
(3)静岡市歴史文化課(静岡市役所静岡庁舎新館16階)での閲覧又は配布
(4)各区役所の市政情報コーナーでの閲覧又は配布
8 注意事項
(1)電話又は電子メールによる意見の提出はご遠慮願います。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますのでご了承く ださい。
(2)意見に対する個別の回答はいたしませんのでご了承ください。
(3)いただいた意見は、個人が特定できないよう編集した上で、静岡市のホームページ等で公開させていただきますのでご了承く ださい。
意見公募手続の結果
1 提出された意見、その考慮の結果及び理由
提出された意見の件数 1件
詳細はこちらです。
2 規則等の題名
静岡市歴史博物館条例施行規則
3 規則等の内容
公布文のとおり
4 規則等の公布等年月日
令和3年11月8日
5 規則等の案と定めた規則等の差異
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。
提出された意見の件数 1件
詳細はこちらです。
2 規則等の題名
静岡市歴史博物館条例施行規則
3 規則等の内容
公布文のとおり
4 規則等の公布等年月日
令和3年11月8日
5 規則等の案と定めた規則等の差異
規則等の案と定めた規則等の差異はありません。
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本ページに関するアンケート
本ページに関するお問い合わせ先
- 観光交流文化局 歴史文化課 歴史文化施設企画係
-
所在地:静岡庁舎新館16階
電話:054-221-1569
ファクス:054-221-1451